テミス様がみてる

「ごきげんよう、女神さま」

蛍雪の金曜日

2011-02-12 01:22:53 | 日誌(予備校関連・二振り目)
ごきげんよう


久しぶりに冬らしい寒さになりました。さんざんTVで煽ってた割にはあまり雪は降らなかったみたいですね。

え?結構降ってた?
あっ、ごめん!勉強してたから全然気が付かなかったわー


さて、今日の過去問答練は19年刑法と21年刑訴。

刑法は、時間切れで罪数までいけませんでした。
この年の問題は小問形式になっていて厚く論じるべき論点がハッキリしていたのにうまくメリハリが付けられず。
しかも、ちゃんと要件を頭だしにして規範定立するのをサボった箇所が多くて読みにくくなってしまいました。
刑法は書き方掴んだと思ったら全然ですわ。

離脱の可否がメイン論点のひとつでしたが、先生曰く、行為無価値の立場でいくと離脱の際に“心理的・物理的因果性の切断”と論じるのはダメみたいです。
“心理的・物理的因果性”とは結果無価値による共同正犯の処罰根拠の説明なので、“相互利用補充関係”を共同正犯の処罰根拠とする行為無価値立場からは“相互利用補充関係の解消”が離脱の根拠及び判断基準になるそうです。
ぶっちゃけ、某受験新報の論証をまんま使っていたので、行為無価値で“心理的・物理的因果性の切断”を書いてました。

それとこの問題で、恐喝の被害者Bが闇金から100万円を借りてそれを甲に支払い、後で利息を含めた200万円を闇金に弁済したという事実がありました。
巷では“数字あるところに論点あり”とも言われていますし(たぶん)、わざわざ「闇金」という設定にしているので、何らかの法的意味がありそうですが、出題趣旨では言及が無かったので疑問でした。
結局ゼミでの結論は、「喝取のために借りさせた」という強要罪が成立しそうじゃね?ということに。
個人的には、被害者が畏怖したを示す事情か、闇金→不法原因給付なので被害者は弁済の必要なし→財産的損害無し?→恐喝罪は個別財産に対する罪なので損害ありますよー って感じに使えそうと考えましたが、どっちにしろ無理矢理ですね。

刑訴は、「必要な処分」を使ったのですが、要件の定立の仕方をミスりました。もっとシンプルな理由付けとあてはめやすい規範を立てるべきでした。
法解釈とあてはめは両輪だみたいなこと言われると、規範定立に気合いが入って逆にめちゃくちゃになって意味不明というパターンがあるので、シンプルにいかないと。



前回の添削結果の方は…

21年民法  55点(51点)
18年民訴法 65点(41点)
21年商法  40点(48点)

(※左が先生の添削の点数で、括弧内が研究所の一般採点者の点数です。)

民法はもうちょい伸びるかと思ったのですが、要件事実のところであてはめが弱いところがあったのが原因かと。
「過失の有無を認定判断する上で、…事実は、どのように評価されるか」という問いに対しては、当該事実が「過失」の評価に影響するかを具体的に論じるべきでした。“この事実は過失の評価根拠事実になる”と論じたところで終わってました。

民訴が謎の好評価。一般採点は反射効を書けなかったので妥当な点数ですが。先生疲れてるんだな…きっと。

会社法は勉強中のところが書けず。事実誤認があったとはいえ、もう少しうまく書きたかった。ちなみに一般採点が丁寧で参考になりました。毎回これくらい丁寧だといいんですけどね。白井さまありがとうですの!


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