シリウスの環

時事問題を弄るblogと化してしまいましたw
初めの主旨から大変革・・・。

デジタル放送とコピーガードについて

2008-06-02 22:42:06 | お勉強会
何かと話題になっている、デジタル機器のお話です。
地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行を控え、デジタル録画機器のダビングについて著作者団体とメーカー等が激しいやり取りをしています。
消費者の意向は殆ど無視されたところで・・・。

さて、現在「コピーワンス」や「ダビング10」などの単語がニュースででてきますが、簡単に説明すると・・・

【コピーワンス】
マスターから1世代だけコピーを許可し、1世代コピーからはムーブ(コピー元を消去してのコピー)のみを許可する。
ここで言うマスターは放送局にある素材をさすため、家庭で録画した時点で1世代目のコピーとなる。
家庭でのダビングは不可で、ムーブしかできない。
ムーブにはコピー先とコピー元の同時に存在できる期間は60秒以内とされているためコピーしながらコピー元のデータ消去するという手順になる。
光学系メディアにありがちな、焼きミスが発生するとコピー先はおろかコピー元のデータすらなくなってしまう。
このような規制を設けているのは、世界中でも日本だけ。

【ダビング10】
コピーワンスでは利便性が悪いということから、総務省を中心に緩和策がだされたものが「ダビング10」。
コピーワンスと異なり、家庭で録画素材から「コピー9回+ムーブ1回」を許可するもの。
また、長時間録画の素材を分割してDVDに保存する場合は分割の分だけカウントされてしまう。
コピーされたものはコピーワンスの1世代コピーとなるため、再コピーは不可。
このため、HDDからデータを削除することは2度とDVD化ができなるなること意味する。
9回のコピーを認める代わりに私的録音録画補償金制度(デジタル録音録画機器やメディアの料金に上乗せされ、著作権権利者に利益を還元する制度)を適用しようとする著作権団体と反対するメーカーにより導入は頓挫中。
このような規制を設けようとするのも世界中で日本だけ。

そもそも、本来無料放送である地上波放送にもこのような規制を設けるのはなぜなのでしょう。
これは、日本の放送業界の経営形態に原因があります。
現在の経営形態とし、地上波で放送したのちDVDとして販売を行います。
このため、地上波が高画質で保存されると、DVDが売れなくなる・・・とういう危惧に起因します。
現在のアナログ放送にも適用されていない規制を設けることは著作権団体(放送業界含む)のエゴなのではないでしょうか。

また、デジタル放送の受信にB-CASが欠かせないものとなっています。
B-CASは有料放送受信者を対象とする狭義の限定受信システム(CAS)としてスタートしたものにデジタル著作権管理(DRM)が付加され、受信機器を認証する広義の限定受信方式となっています。
ワンセグ受信機では不要ですが・・・。
受信機の認証に使われるものですうが、B-CASカードの所有権は株式会社B-CASにあるとされています。
つまり、B-CASが認めない機器にたいしてB-CASカードが発行されない・・・機器販売の業界の囲い込みをB-CAS1社にて独占できることになります。

著作権保護の大義名分の前に、世界でも類をみない利権構造が生まれようとしているのではないでしょうか。
消費者を一切省みない官僚の政策、天下りなどの利権構造を作り維持することに腐心する官僚や業界団体・・・。
ほんとどこかでリセットをしたいもんですね~。現役の人に改革を期待するだけ無駄でしょうから。

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