シリウスの環

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初めの主旨から大変革・・・。

裁判員制度について

2008-01-18 22:11:36 | お勉強会
今回は裁判員制度のお勉強です。
平成16年5月28日に公布された法律で、何度か報道もされたのでご存知の方もおられると思いますけど・・・。
では、お勉強会の始まり~

1 法律の名称
 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)

2 公布日:平成16年5月28日

3 裁判員制度の目的
 国民が裁判制度に参加することにより司法に対する理解の増進と信頼の向上を目的とする。

4 裁判員が参加する事件
 (1) 殺人
 (2) 強盗致傷
 (3) 傷害致死
 (4) 危険運転致死
 (5) 現住建造物等放火
 (6) 身代金目的誘拐
 (7) 保護責任者遺棄致死
 ただし、裁判員やその親族に危害が及ぶ可能性がある場合は裁判官のみ

5 刑事裁判にかかる人員
 ( 現 状 )裁判官3名
 (制度導入後)裁判官3名+裁判員6名

5 裁判員選出の流れ
 (1) 選挙人名簿を元に裁判員候補者名簿を作成
 (2) 事件毎にくじにて裁判員候補者を選出
   (選出された人へ裁判所へ出向く日時等が連絡される)
 (3) 裁判所にて辞退希望の確認等の手続き
 (4) 裁判員の選出

6 裁判員になれない人
 (1) 欠格事由
  ・義務教育を終了していない人(同等の学識がある場合を除く)
  ・禁固刑以上の刑に処された人
  ・心身の故障により職務遂行に支障のある人 etc
 (2) 就職禁止事由
  ・国家委員、国務大臣、行政金の幹部職員
  ・司法関係者、警察官
  ・知事及び市町村長
  ・自衛官 etc
 (3) 事件に関する不適格事由
  ・審理する事件の本人もしくは親族や同居人
 (4) その他不適格事由
  ・裁判所が不公平な裁判をする恐れありと認めた人

7 裁判員の辞退
 原則として辞退はできないが、裁判所が事情を認めると辞退することが可能
 パンフレット等に例が記載されていますが割愛

8 裁判員の業務
 (1) 公判への出席(公開)
  ・証拠として提出された物や書類も調べる
  ・承認や被告人に対し質問
 (2) 評議、評決をする(非公開)
  ・裁判官とともに議論(評議)し決定(評決)する
   (決定内容は無罪or有罪及び有罪の場合の刑の内容まで)
 (3) 判決宣告(公開)
  ・評決に基づき法廷にて裁判長が判決を宣告
   (宣告により裁判員としての仕事は終了)

9 裁判に選ばれる確率
 平成17年度の対象事件と有権者数から計算すると
 1/285~570の確率で選出されるようです。


以上、非常に簡単ですがまとめてみました。
出典元は、某イベントにおいて地方裁判所のブースで配布されていたパンフレットです。
他に法務省製作DVD「裁判員制度-もしあなたが選ばれたら-」も頂きました。
「周囲の人に啓蒙します」と言っていろんな資料を頂いたので、今回簡単に制度の説明をさせていただきました。
先日行われた福岡の飲酒運転事故の判決とか見るとこの制度は良いのかもしれません。
時速100kmで12秒間わき見をしていても正常な状態だったという判決をする裁判官よりは良識的な評決が出そうですからね。

詳細については・・・
法務省
最高裁判所
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
をご参照ください。

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
あら (黒澤圭)
2008-01-19 11:18:45
私は陪審員になれませんね



ところでドロンジョは昔の作品のほうが色っぽいですね
返信する
大丈夫! (秋月@管理人)
2008-01-19 11:25:11
う~ん、きっと大丈夫だと思いますよ。
まぁ、私も含めて滅多に選ばれないとは思います。


確かにドロンジョさまは昔の方が色っぽいですよね。
OPに関してはいろんな所で炎上してます。
公式サイトも批判意見が多数寄せられていましたが、今は検閲されたらしく肯定意見が大半を占めるようになりました。
検閲するくらいなら閉鎖すればいいのにね。
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