シリウスの環

時事問題を弄るblogと化してしまいましたw
初めの主旨から大変革・・・。

NHK受信料について考える

2006-10-07 18:04:53 | お勉強会
昨日のニュースでNHKは受信料未払い者の中から無作為に選んだ48人に対し督促、及び督促に応じなければ法的手段に出ると発表しました。
併せて、未契約者に対しても法的手段に出るらしいです。
で、今回はNHK受信契約について考えます。

NHKが受信契約の根拠にしているのが、放送法32条です。
第32条 
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

NHKの見解は、NHKを受信できる設備があれば受信契約の義務があると述べています。
しかし、上記の第1項にもありますが、「NHK受信を目的としなければ除外される」と明記されています。
昭和55年にNHK受信契約の義務化を法案化しようとした際に「TV持ってる全員から受信料を取りたいという主旨か?」との質問に対し、郵政省電波監理局長田中眞三郎氏が「NHK受信を目的としなければ除外される」と答弁しています。(昭和55年10月21日参院逓信委員会)

また、放送法は第2条において「「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」
現在、ケーブルTVでTVを見ている家庭も多いと思いますが、有線テレビジョン放送法にはNHK受信契約についての規定はありません。
つまり・・・
直接受信されることを目的として発信"された"無線通信"は、ケーブルテレビユーザーではなくケーブルテレビ局に受信され、今度は有線テレビジョン放送法でいう"有線放送(有線電気通信の送信)"に生まれ変わりケーブルテレビユーザーに配信されているという解釈が成り立ちます。

まとめると
ケーブルTVを受信しているTVは有線放送の受信を目的としているため、協会の放送を受信と目的としていないという事です。=受信料契約の義務はない
NHKは、有線テレビジョン放送法にも放送法が適用されると言い張っていますけどね。

大体、散々不祥事を起こして来たにも関わらず自浄計画も定まらないまま今回の発表は納得できるものではありません。
NHKは営利を目的をしてならないと放送法に定められていますが、下請け企業を複数つくり番組制作費として支払っています。
また、その企業はその番組をDVD販売等で2重の儲けを出しています。
それが悪いとはいいませんが、NHKには自浄努力やコスト意識をもって活動して欲しいと思います。
契約しているにも関わらず、未払いが増加したのは不祥事が原因なのですから・・・。

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