法曹ブログリングで見つけた「弁護士NOBIのぶろぐ」を最近読みました。管理人は今年登録したばかりの弁護士さんのようで、今時の修習生や新人弁護士の事情を知ることができて参考になりましたが、そのなかで見つけた記事(↓)
http://blog.goo.ne.jp/deppa/e/9f6b91f585d2a4f431761a885e624e50
を見て、ちょっと聞き捨てならないという印象を受けました。
「実際,我々の二期前の57期のときも,民事裁判で,訴訟物を検討する際,「よって書きを信じるな」「賃貸借終了に基づく返還請求権が出る」という噂が流れ,それに引きずられて,「よって書き」を信じず賃貸借終了で書き,たくさんの人が落ちたと言われています。」
ということが書いてありましたが・・・。
民事裁判科目における訴状の「よって書き」は、自分の請求する訴訟物を明らかにするところであり、二回試験における「訴訟物を説明せよ」といった問題や、要件事実の整理などは、記録中この「よって書き」を参考にして書くことになります(もっとも、実務上使われる訴状の「よって書き」では、必ずしも訴訟物を明らかにするとは限らず、単に「よって、請求の趣旨記載の判決を求める」などと書いてしまうことも多いですが)。
しかし、単純に「よって書き」の記載どおり訴訟物の説明などを行わせるのでは、本当に意味を理解して書いているのかどうか判断できないため、時々記録中の「よって書き」における訴訟物の記載をわざと間違ったものにして、よって書きの記載のみに頼らず記録全体の趣旨に照らし訴訟物を判断させるといったことをやるようです。黒猫の時代にもたしかそういうことはあったと思います。
しかし、上記のような噂に引きずられて、敢えて訴状の「よって書き」とは異なる訴訟物の説明などをし、それが原因でたくさんの人が落ちたというのは、要するに、訴状や答弁書、準備書面など一連のやり取りを読んで、本件の訴訟物が何かを判断することがそもそもできない修習生が多い、ということを意味することに他なりません。噂を信じる信じないといった問題以前に、そのような修習生は明らかに法曹たる資質に欠けており、二回試験で落とされるのは当然ではないかという気がします。これでは、合格した人の中にも「単に運が良かった」だけの人が多いのではないでしょうか。
いっそのこと、二回試験の記録における訴状では、「よって書き」で訴訟物をわざと書かず、自分で訴訟物を判断させる出題形式にしたほうがよいのではないかと思われます。
同記事によると、今まで二回試験を落ちる人というのは,
①その問題についての出題者が意図する問題点以外のことを書いてしまい,問題点について書いていない又は時間不足で書けなかった人
②途中答案の人(どの程度の途中答案で落ちるかは不明)
③検察で起訴状を書いていない人(これだけでは直ちに落ちないが,落ちる可能性は高くなる)
④刑弁で被告人の無罪主張に反し有罪で書いた人
⑤試験中パニックに陥り,意味不明のことを書いたり,今まで書いたことを全部消して書き直して時間不足になった人,などだそうです。
あと,
⑥民弁で原告と被告を間違った人も確実に落ちます(これはやったことある人がいるかは不明)。
といった人たちのようです。④については黒猫も聞いたことがありますが、それ以外の原因は初耳のものが多いです。
上記の原因のうち①②⑤を理論的に再構成すると、
A 出題意図(問題の趣旨)を正しく理解していない
B 時間内に問題を解き終える事務処理能力がない
C 試験中パニックに陥ってしまう
といったパターンがあることになります。
Aについては、そのような人は司法試験でほとんど淘汰されているはずなのですが、中には「問いに答える」ことができない人もいて、黒猫の時代にも、教養試験で「サマータイム制について論ぜよ」という問題について「ぼくの夏休み」に関する答案を書き、それが原因で落とされた人がいるという噂を聞いたことがあります。
Bについては、これも旧司法試験に合格する能力があれば普通は問題にならないはずだと思うのですが、司法修習中に能力が落ちてしまう人もいるのでしょうか。なお、新司法試験組については、新試験が時間的に比較的余裕のある試験で高い事務処理能力を要求していないため、Bがネックになってしまう人も多いのではないかと思われます。
Cについては、これは実際によくあり得ます。黒猫自身、後期修習の刑事裁判の科目では、記録全体から被告人の有罪・無罪を判定しなければならず、しかも論告要旨も弁論要旨も省略されてしまって参考に出来ないので、当初の心証では無罪と判断して起案を始めたが、起案のため記録を再読していくと逆に有罪を推認させる証拠や供述がぽろぽろ出てきて、失敗したと思ったことがあります。そのときは、もう今更一から起案を書き直す時間はないと判断して、結局無理やり無罪判決で押し通した起案を提出し、もちろん評価はメタメタでした。
刑事裁判では、無罪の判決を書かされることはまずないので、事実認定に迷ったときは強気の認定で行けという噂が以前からあります。検察についても不起訴裁定書を書かされることはまずないという噂がありますが、これに外れた出題をするとかなり変則的な問題になってしまい受験生の能力を測ることが難しくなるので、この種の噂は信用性がかなり高く、かつ信じないと思わぬ失敗を招く可能性があるので、実際には乗らざるを得ないと思われます。
もっとも、それ以外の噂、特に「何々が出題される」といった噂は、根拠の無いものも多く、安易に信用することは危険です。「60期以降も二回試験直前になると色々な噂が飛び交うでしょうが,勉強で押さえる程度にして,試験自体は噂どおりか十分疑いながらか,真っ白な気持ちで受けるべきです」というNOBIさんのご指摘は全くそのとおりだと思います。
でも、③と⑥は一体何でしょうか。③については、検察起案ではまず起訴状または不起訴裁定書を起案し、その後で法律上の問題点について書かせるというパターンが通常であり、起訴すべき事案について不起訴裁定書を書いてしまったというのであればまだ分かりますが、よりによって二回試験で、単に起訴状を書くのを忘れたというのであればとんでもない大失態です。本番当日に熱でも出してしまったのでしょうか。
⑥については、「原告」「被告」という言葉があまりにたくさん出てくるような準備書面の起案だと、たまにその一部について誤記(取り違え)をしてしまうことはあり得ると思いますが、まさかその1箇所でも間違えたら確実に落ちるという趣旨ではないでしょう(そんな厳しい採点をやっているなら、確実に不合格者はもっと多くなっていると思われます)。民事弁護の起案は最終準備書面が一般的なので、「確実に落ちる間違い」とは、原告代理人の立場で最終準備書面を書けといわれているのに、誤って被告代理人の立場で最終準備書面を書いてしまったなどというものでしょうか。まあ、よほど注意力の足りない人ならそういう間違いもあるいはするかもしれませんが・・・。
要するに、③や⑥は本来の能力に関する問題ではなく、緊張などを原因とするうっかりミスの一種と考えたほうがよさそうです。
二回試験は、修習のときと会場は同じでも雰囲気は大きく変わり緊張するので、緊張のあまり普段ではあり得ないことをやってしまう人も一定数出てくると思われ、本来運悪くそういうことをやってしまった人のために追試救済制度があったのだろうと思われます。
しかし、そうした失敗をしてしまう確率は、合格者のレベルが下がったところで急激に上がるとは考えにくく、追試対象者の激増により考試委員会が追試救済の廃止を決めてしまった背景には、おそらく落第の原因がうっかりミスと思われるものではなく、前記「よって書き」関係のように、明らかな能力不足と思われるものが急増しているのでしょう。
どちらにせよ、追試救済制度が廃止されたことで、明らかな能力不足による落第者は言うに及ばず、緊張のあまり変なうっかりミスをした場合でも救済の余地はなくなってしまったことになります。60期以降の修習生は、以前にも増して気を引き締めて二回試験に臨む必要があるでしょう。
http://blog.goo.ne.jp/deppa/e/9f6b91f585d2a4f431761a885e624e50
を見て、ちょっと聞き捨てならないという印象を受けました。
「実際,我々の二期前の57期のときも,民事裁判で,訴訟物を検討する際,「よって書きを信じるな」「賃貸借終了に基づく返還請求権が出る」という噂が流れ,それに引きずられて,「よって書き」を信じず賃貸借終了で書き,たくさんの人が落ちたと言われています。」
ということが書いてありましたが・・・。
民事裁判科目における訴状の「よって書き」は、自分の請求する訴訟物を明らかにするところであり、二回試験における「訴訟物を説明せよ」といった問題や、要件事実の整理などは、記録中この「よって書き」を参考にして書くことになります(もっとも、実務上使われる訴状の「よって書き」では、必ずしも訴訟物を明らかにするとは限らず、単に「よって、請求の趣旨記載の判決を求める」などと書いてしまうことも多いですが)。
しかし、単純に「よって書き」の記載どおり訴訟物の説明などを行わせるのでは、本当に意味を理解して書いているのかどうか判断できないため、時々記録中の「よって書き」における訴訟物の記載をわざと間違ったものにして、よって書きの記載のみに頼らず記録全体の趣旨に照らし訴訟物を判断させるといったことをやるようです。黒猫の時代にもたしかそういうことはあったと思います。
しかし、上記のような噂に引きずられて、敢えて訴状の「よって書き」とは異なる訴訟物の説明などをし、それが原因でたくさんの人が落ちたというのは、要するに、訴状や答弁書、準備書面など一連のやり取りを読んで、本件の訴訟物が何かを判断することがそもそもできない修習生が多い、ということを意味することに他なりません。噂を信じる信じないといった問題以前に、そのような修習生は明らかに法曹たる資質に欠けており、二回試験で落とされるのは当然ではないかという気がします。これでは、合格した人の中にも「単に運が良かった」だけの人が多いのではないでしょうか。
いっそのこと、二回試験の記録における訴状では、「よって書き」で訴訟物をわざと書かず、自分で訴訟物を判断させる出題形式にしたほうがよいのではないかと思われます。
同記事によると、今まで二回試験を落ちる人というのは,
①その問題についての出題者が意図する問題点以外のことを書いてしまい,問題点について書いていない又は時間不足で書けなかった人
②途中答案の人(どの程度の途中答案で落ちるかは不明)
③検察で起訴状を書いていない人(これだけでは直ちに落ちないが,落ちる可能性は高くなる)
④刑弁で被告人の無罪主張に反し有罪で書いた人
⑤試験中パニックに陥り,意味不明のことを書いたり,今まで書いたことを全部消して書き直して時間不足になった人,などだそうです。
あと,
⑥民弁で原告と被告を間違った人も確実に落ちます(これはやったことある人がいるかは不明)。
といった人たちのようです。④については黒猫も聞いたことがありますが、それ以外の原因は初耳のものが多いです。
上記の原因のうち①②⑤を理論的に再構成すると、
A 出題意図(問題の趣旨)を正しく理解していない
B 時間内に問題を解き終える事務処理能力がない
C 試験中パニックに陥ってしまう
といったパターンがあることになります。
Aについては、そのような人は司法試験でほとんど淘汰されているはずなのですが、中には「問いに答える」ことができない人もいて、黒猫の時代にも、教養試験で「サマータイム制について論ぜよ」という問題について「ぼくの夏休み」に関する答案を書き、それが原因で落とされた人がいるという噂を聞いたことがあります。
Bについては、これも旧司法試験に合格する能力があれば普通は問題にならないはずだと思うのですが、司法修習中に能力が落ちてしまう人もいるのでしょうか。なお、新司法試験組については、新試験が時間的に比較的余裕のある試験で高い事務処理能力を要求していないため、Bがネックになってしまう人も多いのではないかと思われます。
Cについては、これは実際によくあり得ます。黒猫自身、後期修習の刑事裁判の科目では、記録全体から被告人の有罪・無罪を判定しなければならず、しかも論告要旨も弁論要旨も省略されてしまって参考に出来ないので、当初の心証では無罪と判断して起案を始めたが、起案のため記録を再読していくと逆に有罪を推認させる証拠や供述がぽろぽろ出てきて、失敗したと思ったことがあります。そのときは、もう今更一から起案を書き直す時間はないと判断して、結局無理やり無罪判決で押し通した起案を提出し、もちろん評価はメタメタでした。
刑事裁判では、無罪の判決を書かされることはまずないので、事実認定に迷ったときは強気の認定で行けという噂が以前からあります。検察についても不起訴裁定書を書かされることはまずないという噂がありますが、これに外れた出題をするとかなり変則的な問題になってしまい受験生の能力を測ることが難しくなるので、この種の噂は信用性がかなり高く、かつ信じないと思わぬ失敗を招く可能性があるので、実際には乗らざるを得ないと思われます。
もっとも、それ以外の噂、特に「何々が出題される」といった噂は、根拠の無いものも多く、安易に信用することは危険です。「60期以降も二回試験直前になると色々な噂が飛び交うでしょうが,勉強で押さえる程度にして,試験自体は噂どおりか十分疑いながらか,真っ白な気持ちで受けるべきです」というNOBIさんのご指摘は全くそのとおりだと思います。
でも、③と⑥は一体何でしょうか。③については、検察起案ではまず起訴状または不起訴裁定書を起案し、その後で法律上の問題点について書かせるというパターンが通常であり、起訴すべき事案について不起訴裁定書を書いてしまったというのであればまだ分かりますが、よりによって二回試験で、単に起訴状を書くのを忘れたというのであればとんでもない大失態です。本番当日に熱でも出してしまったのでしょうか。
⑥については、「原告」「被告」という言葉があまりにたくさん出てくるような準備書面の起案だと、たまにその一部について誤記(取り違え)をしてしまうことはあり得ると思いますが、まさかその1箇所でも間違えたら確実に落ちるという趣旨ではないでしょう(そんな厳しい採点をやっているなら、確実に不合格者はもっと多くなっていると思われます)。民事弁護の起案は最終準備書面が一般的なので、「確実に落ちる間違い」とは、原告代理人の立場で最終準備書面を書けといわれているのに、誤って被告代理人の立場で最終準備書面を書いてしまったなどというものでしょうか。まあ、よほど注意力の足りない人ならそういう間違いもあるいはするかもしれませんが・・・。
要するに、③や⑥は本来の能力に関する問題ではなく、緊張などを原因とするうっかりミスの一種と考えたほうがよさそうです。
二回試験は、修習のときと会場は同じでも雰囲気は大きく変わり緊張するので、緊張のあまり普段ではあり得ないことをやってしまう人も一定数出てくると思われ、本来運悪くそういうことをやってしまった人のために追試救済制度があったのだろうと思われます。
しかし、そうした失敗をしてしまう確率は、合格者のレベルが下がったところで急激に上がるとは考えにくく、追試対象者の激増により考試委員会が追試救済の廃止を決めてしまった背景には、おそらく落第の原因がうっかりミスと思われるものではなく、前記「よって書き」関係のように、明らかな能力不足と思われるものが急増しているのでしょう。
どちらにせよ、追試救済制度が廃止されたことで、明らかな能力不足による落第者は言うに及ばず、緊張のあまり変なうっかりミスをした場合でも救済の余地はなくなってしまったことになります。60期以降の修習生は、以前にも増して気を引き締めて二回試験に臨む必要があるでしょう。
これを書いた当時は二回試験発表前で,あくまで自分が予想した採点基準と後期起案の結果などから,こういう人が落ちるんだろうという推理で書いています。
③は,後期起案で最後に起訴状を書く人がときどきおり,起訴状は配点が大きいと噂されていることから書きました。
実際に検察で落ちた人にこういう人がいたかどうかわかりません。
実際検察で多かったのは,業務上横領が出るという有力な噂があり,送致事実は業横で処理は1項詐欺2件の共犯事件が出て,送致事実どおり書いた人です。
業横と詐欺は犯人性が全く異なり,業横1本で書いた人には点数のつけようがなかったと思います。
途中までは業横がいらないとは気づかない記録で,パニクった人は相当多かったと思います。
ただ,司法試験で淘汰されるべき人が司法試験受かっているのも本当だと思います。
司法試験は,昔は12通をパニックほとんどを起こさずに書ききった人だけが受かりましたが,我々59期(H16年司法試験合格者)は2つG評価でも受かっている人もいたようです。
検察起案で、送致事実を鵜呑みにしたパターンもあったのですか。それは私も思いつきませんでしたが、それでは何のために記録を検討させているのか分からなくなりますね。
それにしても、最近の司法試験ってG評価2枚出しても合格できたりするんですか。一部論者の言うように、司法試験を定員制でなく絶対評価の試験にしたら、合格者の数はむしろ減りそうです。
残念ながら本当のようです。
時間不足などの自滅以外落ちようのないと思われた,あの民弁の問題で・・・
うちの期では2回試験の結果が悪くて任官出来なかった人間が数名しましたが、この男は任官してます。
刑裁で無罪を書くと落ちるという評判はありますが、噂はあくまで噂。
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