★「借地問題を解消してスッキリ! したい」
と願う人は少なくないと思います。
底地を整理する方法は、借地権者又は底地所有者のどちらかが購入する、又は両者一括で第三者に売るのが一般的です。例外として収益物件であれば、地元投資家、都会であれば交換なども検討されるでしょう。
底地は法律上、土地が地主の物ですが、借地人の権利は「借地借家法」という法律で守られています。能登などでは地主さんが返して欲しい場合、借地人が返してくれるところもあるみたいですが、最近はなかなかスムーズに返してもらえないようです。
訴訟を提訴した場合には、地主に正当事由が必要とされます。この正当事由が認められるのは実は、非常に難しいものです。地主側に「自分の住む場所がなくなって返してもらえなければ生活できない」など、相当な理由が必要です。
一方お金で解決する場合、底地は、完全所有権といわれる更地のように、土地所有者が自由に利用したり転売したりできるものではありません。
借地権者との関係で利用上の制約があり、借地権者以外の第三者に底地だけを売却することはとても難しい。
★金沢市においては第三者が底地を買うケースはほとんどありません。公共事業に限られ、底地の取引市場は未成熟のままです。
弊社では貸主・借主双方の納得が得られるよう双方に適正価格を説明し、問題解決のための仕事を行います。