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名古屋地裁平成24 年12 月13 日判決

2017年04月15日 | 名古屋健康禁煙クラブ
名古屋地裁平成24 年12 月13 日判決
マンションベランダホテル族事件を
国民生活センターが回答に引用(一部改編)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf

受動喫煙被害者が、加害喫煙者に対し、
不法行為(人格権侵害)に基づく損害賠償請
求やそれを根拠とする喫煙行為の差止請求を行
うことが考えられます。ただ、喫煙が不法行為
に当たると言えるためには、その受働喫煙の害
が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を
超えていると証明する必要があります。
裁判例には、マンションの真下の部屋に住む
被告がベランダで喫煙を継続したこと
により、上階の住人である原告の居室のベランダや
室内にたばこの煙が流れ込み、それが原因
で体調が悪化したため、被告に対して損害賠償
を求めたという事案において、「マンションの
専有部分及びこれに接続する専用使用部分における
喫煙であっても、マンションの他の居住者に
与える不利益の程度によっては、制限すべき場合が
あり得るのであって、他の居住者に著しい
不利益を与えていることを知りながら,喫煙を
継続し、何らこれを防止する措置をとらない場
合には、喫煙が不法行為を構成することがあり
得ると言える」としたうえで、原告の室内に入る
たばこの煙の多さや、原告が被告に対して繰り返し
喫煙をやめるように求めていたこと等を理由に、
不法行為の成立を認めたものがあります
(名古屋地裁平成24年12月13日判決)。もっとも、
この裁判においても、慰謝料の算定にお
いては、原告側にも「ある程度は受忍すべき
義務がある」として、50,000円をもって相当と
判断しています。

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