配布と喫煙について(平成28年7月)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000063
地下鉄の出入り口付近で、時々無料情報誌などの配布を行っています。雨の日や雪の日は、屋根のある場所で配布を行っているので地下鉄への降り口が遮られてしまっています。出入口を塞がず配布してくださるよう注意いただけませんでしょうか?
禁煙地区での歩きタバコや、窓を開けて車内で喫煙する人の喫煙の臭いが迷惑です。受動喫煙が原因の死亡が増えていることもあり、もっと厳しく取り締まっていただきたいです。禁煙地区での歩きタバコも火傷に合いそうになったこともあり非常に迷惑しています。
回答
このたびは、地下鉄をご利用の際、ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございませんでした。
交通局では、地下鉄駅構内において情報誌など物品を配布する行為を、当局の規定する駅構内及び車内における禁止事項で禁止しております。地下鉄駅職員が、巡視時に配布する行為を確認した場合は注意をさせていただきます。お客さまが見かけた際には、お近くの駅職員までお知らせいただければ幸いです。
また、地上の出入口付近で通行の妨げとなっている場合においても、お声掛けなどをして対応させていただきます。
今後も引き続き、お客さまに安全・安心・快適に地下鉄をご利用いただけるよう、努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
(交通局駅務課)
道路上での無料情報誌の配布行為については、警察の管轄事項となります。お手数ですが、所轄警察署にお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
〒460-8502 名古屋市中区三の丸2-1-1
愛知県警察本部
電話番号:052-951-1611
県警ホームページ「愛知県警察へのご意見・ご要望・苦情」のページ
https://www.pref.aichi.jp/police/soudan/mail/jumin/kujou.html
(緑政土木局道路管理課)
本市では、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、やけど被害やポイ捨ての防止を目的として名古屋駅、栄、金山、藤が丘の4地区を路上禁煙地区として指定しております。
路上禁煙地区では専任の路上禁煙等指導員が巡回し、違反者には過料を科すことで、路上禁煙の実効性の確保に努めております。
また同条例では路上禁煙地区以外においても、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や、喫煙マナー向上のためのポスター掲出や啓発物品の配布等を実施しているところです。生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心、安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
(環境局作業課)
本市では、「健康なごやプラン21(第2次)」に基づき、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行っております。
また、平成31年1月24日に施行された改正健康増進法第25条の3では、「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。
今後も引き続き受動喫煙の防止について、その普及啓発及び推進に取り組んでまいります。
(健康福祉局健康増進課)
(平成31年2月修正)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000063
地下鉄の出入り口付近で、時々無料情報誌などの配布を行っています。雨の日や雪の日は、屋根のある場所で配布を行っているので地下鉄への降り口が遮られてしまっています。出入口を塞がず配布してくださるよう注意いただけませんでしょうか?
禁煙地区での歩きタバコや、窓を開けて車内で喫煙する人の喫煙の臭いが迷惑です。受動喫煙が原因の死亡が増えていることもあり、もっと厳しく取り締まっていただきたいです。禁煙地区での歩きタバコも火傷に合いそうになったこともあり非常に迷惑しています。
回答
このたびは、地下鉄をご利用の際、ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございませんでした。
交通局では、地下鉄駅構内において情報誌など物品を配布する行為を、当局の規定する駅構内及び車内における禁止事項で禁止しております。地下鉄駅職員が、巡視時に配布する行為を確認した場合は注意をさせていただきます。お客さまが見かけた際には、お近くの駅職員までお知らせいただければ幸いです。
また、地上の出入口付近で通行の妨げとなっている場合においても、お声掛けなどをして対応させていただきます。
今後も引き続き、お客さまに安全・安心・快適に地下鉄をご利用いただけるよう、努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
(交通局駅務課)
道路上での無料情報誌の配布行為については、警察の管轄事項となります。お手数ですが、所轄警察署にお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
〒460-8502 名古屋市中区三の丸2-1-1
愛知県警察本部
電話番号:052-951-1611
県警ホームページ「愛知県警察へのご意見・ご要望・苦情」のページ
https://www.pref.aichi.jp/police/soudan/mail/jumin/kujou.html
(緑政土木局道路管理課)
本市では、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、やけど被害やポイ捨ての防止を目的として名古屋駅、栄、金山、藤が丘の4地区を路上禁煙地区として指定しております。
路上禁煙地区では専任の路上禁煙等指導員が巡回し、違反者には過料を科すことで、路上禁煙の実効性の確保に努めております。
また同条例では路上禁煙地区以外においても、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や、喫煙マナー向上のためのポスター掲出や啓発物品の配布等を実施しているところです。生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心、安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
(環境局作業課)
本市では、「健康なごやプラン21(第2次)」に基づき、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行っております。
また、平成31年1月24日に施行された改正健康増進法第25条の3では、「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。
今後も引き続き受動喫煙の防止について、その普及啓発及び推進に取り組んでまいります。
(健康福祉局健康増進課)
(平成31年2月修正)