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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

コワーキングスペースと会社の本店

2014-12-10 16:11:10 | 会社法(改正商法等)
 最近,コワーキング・スペース(co-working space)で,会社の登記が可能と謳っているケースが散見される。

 賃料というよりも,利用手数料を支払っているだけの「空間(space)」を,会社の本店の所在場所であるとして,登記をすることができると宣伝しているものである。

 「本店」は,会社の主たる事業所である。事業所であるというためには,所有,賃貸借又は使用貸借等に基づいて,会社が何らかの占有権限を有する場所である必要がある。

 しかし,コワーキング・スペースの場合,利用者は,利用手数料を支払って使用しているだけで,何ら占有権限があるわけではない。私書箱を置いている場所上の空間を利用手数料を支払って使用しているだけに過ぎない。例えて言えば,ホテルの長期滞在宿泊者が,当該ホテルの所在場所を自らの会社の本店であるとして登記をするようなものである。

 したがって,このような「空間」を,会社の本店であるとして登記することは,不可というべきである。

 法務省は,何らかの対策を講ずるべきではないか。
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