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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「後見制度支援信託」制度の創設

2011-02-04 07:48:55 | 民法改正
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/health/news/TKY201102030421.html

 親族による後見では,高齢者等の財産が使い込まれるケースも目立つことから,後見制度における運用として,被後見人が高額の財産を有する場合には,信託銀行と信託契約を締結して被後見人の財産を信託するようにさせ,家庭裁判所の監督下でなければ,費消できないようにするものであるようだ。信託銀行は,家裁の「指示書」がなければ,信託財産からの引出しを認めないことになる。

 信託契約の締結のために,一時,司法書士等の専門職能が後見人に選任され,契約締結後に親族後見人に引き継ぐことも想定されているようである。

cf. 信託協会のプレスリリース
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news230203.html
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