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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

再婚禁止期間6か月違憲訴訟,最高裁大法廷に回付

2015-02-18 20:06:20 | 民法改正
時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150218-00000080-jij-soci

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H5Y_Y5A210C1MM8000/?bv=NDSKDBDGXNASDG2804E_28032014CR8000%5CDNX%5C8de9a7ec++++++

 最高裁で大法廷に回付された。憲法判断が下される?

 ところで,寺田長官は,法務省で,これらの問題に関わっているので,今回の大法廷でも,婚外子相続分訴訟の際と同じく,回避するのではないだろうか。

民法
 (再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

cf. 民法の一部を改正する法律案要綱(平成8年2月26日法制審議会総会決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_960226-1.html

○ 再婚禁止期間
1 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができないものとする。
2 女が前婚の解消又は取消しの日以後に出産したときは、その出産の日から、1を適用しないものとする。
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