戸籍の附票に記載された住所等に誤記があった場合,住民基本台帳法第18条の規定に基づき,職権で修正がされる。
住民基本台帳法
(戸籍の附票の記載等)
第18条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。
京都市中京区役所では,ホワイトで消除して,上書きしているようである。そういうやり方でよいのか。
住民基本台帳法
(戸籍の附票の記載等)
第18条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。
京都市中京区役所では,ホワイトで消除して,上書きしているようである。そういうやり方でよいのか。
そして,「第3 戸籍の附票」の「2 戸籍の附票の記載等」(法第18条)」には,「戸籍の附票の記載等の手続については,住民票の取扱い(第2の2)に準ずる。」とあります。
以上は,少し前の書籍ですが,『新訂 住民基本台帳法逐条解説』(日本加除出版)に拠っています。先生もお持ちかもしれません。
一方,ぎょうせいの『住民基本台帳法令・通知集 平成12年版』では,前記書籍の「消除された文字がなお明らかに読むことができるような方法により行うこと。」の箇所が,真逆の「消除された文字がなお明らかに読むことができないような方法により行うこと。」となっています(下記のネット上のPDF文書も同じ)。
文脈からすれば,日本加除出版の書籍の方が正しいと思うのですが,はてさて・・・。まさか,「ホワイトで消除」がぎょうせいの書籍に依拠していたりとか・・・。
「住民基本台帳事務処理要領について」
http://shop.gyosei.jp/contents/cs/hoiseigo/5181002/zenbun.pdf
本件については,総務省行政評価事務所にお知らせしました。前者の立場で指導するそうです。