司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

戸籍の附票の記載事項の修正

2014-09-18 12:16:00 | いろいろ
 戸籍の附票に記載された住所等に誤記があった場合,住民基本台帳法第18条の規定に基づき,職権で修正がされる。

住民基本台帳法
 (戸籍の附票の記載等)
第18条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。

 京都市中京区役所では,ホワイトで消除して,上書きしているようである。そういうやり方でよいのか。
コメント (2)    この記事についてブログを書く
« 司法書士会の会則の見直し | トップ | 同姓同名者が集って一般社団法人 »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (秋田音頭)
2014-09-19 16:17:29
「住民基本台帳事務処理要領について」という通知がありますが,その「第2 住民基本台帳」の「2 住民票の記載等の手続」には,「エ 修正は,前の記載を消除するとともに,新たな記載をする方法によること。」とあり,また,「イ 住民票の消除に当たっては,該当部分に朱線を引き,又は見やすい場所に「除票」の印を押す等住民票を消除したことが明確であり,かつ,消除された文字がなお明らかに読むことができるような方法により行うこと。」とあります。
そして,「第3 戸籍の附票」の「2 戸籍の附票の記載等」(法第18条)」には,「戸籍の附票の記載等の手続については,住民票の取扱い(第2の2)に準ずる。」とあります。
以上は,少し前の書籍ですが,『新訂 住民基本台帳法逐条解説』(日本加除出版)に拠っています。先生もお持ちかもしれません。

一方,ぎょうせいの『住民基本台帳法令・通知集 平成12年版』では,前記書籍の「消除された文字がなお明らかに読むことができるような方法により行うこと。」の箇所が,真逆の「消除された文字がなお明らかに読むことができないような方法により行うこと。」となっています(下記のネット上のPDF文書も同じ)。

文脈からすれば,日本加除出版の書籍の方が正しいと思うのですが,はてさて・・・。まさか,「ホワイトで消除」がぎょうせいの書籍に依拠していたりとか・・・。

「住民基本台帳事務処理要領について」
http://shop.gyosei.jp/contents/cs/hoiseigo/5181002/zenbun.pdf
返信する
Unknown (内藤卓)
2014-09-19 17:51:29
ありがとうございます。

本件については,総務省行政評価事務所にお知らせしました。前者の立場で指導するそうです。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

いろいろ」カテゴリの最新記事