司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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法定相続情報証明制度に関する不動産登記通達の補遺(1)

2017-04-19 15:09:27 | 不動産登記法その他
1.法定相続情報一覧図つづり込み帳及びその保存期間

 法定相続情報一覧図つづり込み帳につづり込まれる書類は,法定相続情報一覧図のほか,

・ 申出書
・ 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。)
 ※ 住民票の写し,運転免許証のコピー等である。
・ 代理人の権限を証する書面
 ※ 委任状のほか,代理人の身分や資格を証明するものも添付しなければならない。
 
である。

 法定相続情報一覧図つづり込み帳は,登記簿の附属書類であり,利害関係人は,手数料を納付して,利害関係を有する部分の閲覧を請求することができる(不動産登記法第121条第2項)。

 保存期間は,「作成の年の翌年から5年間」である(規則第28条の2第6号)。

 再交付の申出(規則第247条第7項)をすることができるのは,つづり込み帳の保存期間中に限られる。
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