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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法第833条第1項の規定に基づく解散の訴えの認容判決

2016-07-14 16:48:00 | 会社法(改正商法等)
lotus21
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 東京地裁平成28年2月1日判決が,会社法第833条第1項の規定に基づく解散の訴えを認容している。

 株主2名が実質的に50%ずつを持ち合っており,デッドロック状態を解消することが困難であるとして,一方株主からの会社法第833条第1項第1号の規定に基づく解散の訴えを認容したものである。


会社法
 (会社の解散の訴え)
第833条 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
 一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
 二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
2 やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。
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