先日,事業年度の変更と会計監査人の任期に関するご質問について,「なお書の部分については,解決不能であり,そのような定款変更を行うこと自体不適切」と回答した。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/72bc3934a66aab02b42a29beb6fcdd74
しかし,この点に関して,定時株主総会において,事業年度の変更に関する定款変更議案を先に可決し,その後に会計監査人の選任議案を可決した場合には,選任された会計監査人の任期については,定款変更の効力が及んで,1年6か月とすることも可能である,とする東京法務局通知(?)が発出されているそうである。
しかしながら,この取扱いは,いかがなものか。「解決不能」の問題を便宜解決したい気持ちはわからなくもないが,会社法第338条第1項の規定をいかに解釈しようとも,無理というものである。
(会計監査人の任期)
第338条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2・3【略】
でき上がった条文の文言に徒に拘泥するつもりは毛頭ないが,必要があるのであれば,機動的に改正を行うことで,対応すべきであろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/72bc3934a66aab02b42a29beb6fcdd74
しかし,この点に関して,定時株主総会において,事業年度の変更に関する定款変更議案を先に可決し,その後に会計監査人の選任議案を可決した場合には,選任された会計監査人の任期については,定款変更の効力が及んで,1年6か月とすることも可能である,とする東京法務局通知(?)が発出されているそうである。
しかしながら,この取扱いは,いかがなものか。「解決不能」の問題を便宜解決したい気持ちはわからなくもないが,会社法第338条第1項の規定をいかに解釈しようとも,無理というものである。
(会計監査人の任期)
第338条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2・3【略】
でき上がった条文の文言に徒に拘泥するつもりは毛頭ないが,必要があるのであれば,機動的に改正を行うことで,対応すべきであろう。