財務局の担当者から聞いた話ですが。
従来,相続人不存在で財産管理人が選任されている場合に,換価処分が困難である不動産が残余したとき,不動産のままでは国庫帰属させることが困難で,財産管理人の業務を終了することができないままに,財産管理人の選任決定の取消しによって,事実上終了せざるを得ないケースが散見されていた。
しかし,平成29年6月27日付け事務連絡文書「国庫帰属不動産に関する事務取扱について」が発出され,不動産の管理又は処分をすることが不適当な場合であっても,「境界確定等ができなければ引き継がない」等の無理強いはできないということで,原則として国庫帰属を受け入れることにしたそうである。
従来どおり財務事務所(財務局の都道府県レベルの事務所)で対応するとのこと。
現今のところ,財務省HP等では公表していないが,家庭裁判所には通知済み(弁護士会や司法書士会には通知していない。)であるそうだ。
所有者不明土地問題等の解消を図る等の国策に対応するものであろう。
従来,相続人不存在で財産管理人が選任されている場合に,換価処分が困難である不動産が残余したとき,不動産のままでは国庫帰属させることが困難で,財産管理人の業務を終了することができないままに,財産管理人の選任決定の取消しによって,事実上終了せざるを得ないケースが散見されていた。
しかし,平成29年6月27日付け事務連絡文書「国庫帰属不動産に関する事務取扱について」が発出され,不動産の管理又は処分をすることが不適当な場合であっても,「境界確定等ができなければ引き継がない」等の無理強いはできないということで,原則として国庫帰属を受け入れることにしたそうである。
従来どおり財務事務所(財務局の都道府県レベルの事務所)で対応するとのこと。
現今のところ,財務省HP等では公表していないが,家庭裁判所には通知済み(弁護士会や司法書士会には通知していない。)であるそうだ。
所有者不明土地問題等の解消を図る等の国策に対応するものであろう。