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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

オンライン登記申請に係る登録免許税の軽減

2006-12-13 21:34:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 不動産登記及び商業・法人登記におけるオンライン申請の利用促進を図る観点から、オンライン申請に係る登録免許税の税額控除制度が創設される方向であるが、平成19年末までに全国の約90%の登記所でオンライン申請が可能となる見込みであるところから、平成20年1月1日から2年間の時限措置として、導入される模様である。

 対象となるのは、不動産登記では、所有権保存、所有権移転、(根)抵当権設定の各登記、また商業・法人登記では、株式会社等の設立登記、である。注目の税額控除額は、登録免許税額の10%(ただし、最高額は5000円)とされるようである。
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