司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱い

2016-07-19 16:19:26 | 税務関係
有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いについて by 国税庁
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shozei/160629/index.htm

「入居一時金の受領事実を証明する文書である「預り証」は、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)に該当します」

「入居一時金の受領事実を証明する「預り証」であっても、公益社団法人又は公益財団法人が作成するもの、及び会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)以外の法人のうち、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができない法人が作成するものは営業に関しない受取書に該当することから、非課税になります」
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大規模災害でハンコ需要が急増

2016-07-19 15:45:03 | いろいろ
NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20160719_429210.html

「過去には国レベルで「ハンコ廃止」が俎上に載せられたこともあったが、印章業界の猛反発を受け、ハンコを使う手続きが残されたという。」(上掲記事)

 そう言えば,かつて,官公庁における押印義務付けの見直しを図るために,「押印見直しガイドライン」が制定されたことがあった。

cf. 平成22年4月9日付け「不動産登記の申請において,押印を要しない場合」

 反対したのは,「公益社団法人全日本印章業協会」さんでしょうか。

cf. 平成26年4月14日付け「ハンコの組合が公益認定だと。」

「国の制度と不可分の存在なので、業界では折々に「特需」が生まれる。」(上掲記事)

 会社法特需,金融機関の再編特需,市町村合併特需等々があったそうだ。

 そして,「大規模災害」後も,ハンコをなくす人が多いことから,需要が増えるというわけである。
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アパート建設バブル(?)

2016-07-19 14:06:32 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXZZO04881590V10C16A7000000/

 相続税対策どころか,逆に相続財産自体がなくなってしまいかねないのだが。
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税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領

2016-07-19 10:08:50 | 会社法(改正商法等)
税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領の制定について(事務運営指針)
by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/160614/index.htm

「大企業の税務コンプライアンスの維持・向上には、トップマネジメントの積極的な関与・指導の下、大企業が自ら税務に関するコーポレートガバナンスを充実させていくことが重要かつ効果的であることから、その充実を促進するとともに、効果的・効率的な調査事務運営を推進するため、所要の事務手続を定めるものである。」
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