有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いについて by 国税庁
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shozei/160629/index.htm
「入居一時金の受領事実を証明する文書である「預り証」は、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)に該当します」
「入居一時金の受領事実を証明する「預り証」であっても、公益社団法人又は公益財団法人が作成するもの、及び会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)以外の法人のうち、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができない法人が作成するものは営業に関しない受取書に該当することから、非課税になります」
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shozei/160629/index.htm
「入居一時金の受領事実を証明する文書である「預り証」は、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)に該当します」
「入居一時金の受領事実を証明する「預り証」であっても、公益社団法人又は公益財団法人が作成するもの、及び会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)以外の法人のうち、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができない法人が作成するものは営業に関しない受取書に該当することから、非課税になります」