司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新たな法人制度における社団法人・財団法人に対する課税

2008-03-09 18:02:35 | 法人制度
新たな法人制度における社団法人・財団法人に対する課税
http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_b3.htm

 既存の社団法人及び財団法人は、平成20年12月1日以降に、たとえ公益認定が受けられなかったとしても、大多数は、税制面のデメリット(全所得課税)を受けることはないようだ。

 なお、新しい法人制度については、一般向けではあるが、福島達也著「すぐわかる!新公益法人制度 移行と設立のポイント」(学陽書房、2008年3月刊)が簡明。約2時間で通読できる。
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「倒産法と登記実務〔第3版〕」

2008-03-09 15:19:51 | 司法書士(改正不動産登記法等)
藤原勇喜著「倒産法と登記実務〔第3版〕」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=4-89628-445-4

 破産法、不動産登記法、会社法等の改正に対応した改訂版。お奨め。
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「特別清算の理論と裁判実務」

2008-03-09 15:11:47 | 会社法(改正商法等)
山口和男著「特別清算の理論と裁判実務」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50638.html

 会社法対応の改訂版。

 なお、「会報 書記官」第14号にも、広島地方裁判所民事第四部民事再生・破産係による「会社法施行後の特別清算処理の手引き」が掲載されているようである。
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「経営者報酬」の実務詳解

2008-03-09 10:49:13 | 会社法(改正商法等)
タワーズペリン編「『経営者報酬』の実務詳解」(中央経済社)
https://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-39830-8

 この分野では、おそらくバイブル的な書。取締役の報酬については、ストックオプションに関する部分等、司法書士の実務上もきわめて重要となっている。お奨め。

 なお、「行使の条件」について、「権利行使を制限する方向の条件であれば、取締役会に設定を委任することができると解され、実務的にも広く委任事項が用いられている。」(同書177頁)とあり、そのような取扱いがもちろん望ましいのであるが、立案担当者の解説によれば、行使の条件は、「新株予約権の内容」であることから、取締役会に委任することはできない、とされているところであり、設計に際しては留意する必要がある。
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特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案

2008-03-09 09:25:06 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080307AT3S0601S07032008.html

 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案が閣議決定され、国会に上程される。

 指定商品・指定役務が廃止となる。特定商取引法においては、適用除外となる場合が、同法第26条及び政令で定められる。司法書士の業務に関しては、改正後の法第26条第1項第8号ニ「他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの」の規定に基づく政令により適用除外となる模様。なお、弁護士の場合は、同項第7号の規定による。

cf. 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案について
http://www.meti.go.jp/press/20080307003/20080307003.html
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