AKB48 チームBのファンより

鈴木紫帆里さんを中心にAKB48 チームB について語るサイトです。

あるある甲子園(ナッキー)

2014-05-15 22:15:46 | 現代のアイドル
いろいろなアイドルのツイッターをフォローしているが、読んでいて理解するのが難しかった「あるある甲子園」の話題。
全国のローカルアイドルの勝ち抜きイベントなのだけど、主催者がアイドルに要求している条件が厳しすぎて、エントリーしたアイドルの辞退が続出しているらしい。ツイッターを引用。ナッキー

@harakenSP: 『あるある甲子園』とは:よしもとが立ち上げたロコドル発掘企画。(業界的に)未発見なアイドルを集め、ファン投票で優劣を決し人材発掘しようとする内容。業界標準以上のテラ銭・過激なチケノルマ・めぼしい子を一生拘束できる契約内容で話題沸騰中 http://t.co/AHbyZHoZJS

@abemax: あるある甲子園の出演だけど、あまりの対応の悪さに…
ということで今週土曜日の出演は1部のみ!
2部はキャンセルしました。
それ以降の出演は白紙撤回しました。
ローカルアイドルの足元みてやってると、
いつかしっぺ返しくらっちゃいますよー
#あるある甲子園 #サザンクロス

いすみ鉄道公認アイドル「BOSO娘」
@bosomusume_: お知らせが遅れましたが、あるある甲子園の参加は辞退させて頂く事に成りました。
ファンの皆様に愛され、地域活性化に寄与せんとする私達の在り方と大きく異なると判断致した次第です。関係各位に多大なご迷惑をお掛けし誠に申し訳ごさいませんでした。

@candyzoo_rize: 【お知らせ】5月17日(土)に開催されます 「目指せ!トップアイドル!あるある 甲子園」ですがキャンディzooの出演は事務所判断で無しになりました。急なお知らせで誠に申し訳ありません。何卒宜しくお願い致します。

ken爺さん
@T_KKGT: 甲子園の一件は、吉本よりあるあるのほうがダメージ大きそうだ。イチ小倉出身者として、吉本側とあるある側が責任を擦り付け合うような最悪の事態だけは避けてほしいね。
補足:あるある とは北九州のイベント会場。

@ikina_syumizinn: 「あるある甲子園」の諸々ですが、今まで雑だったLIVEアイドルの権利問題を明確化し、契約書をもって契約しようとしてるので、わかりやすいと思うのですよ。
で、その条件に合えば出演すればよいことで、合わなければ出演しなければよいだけのこと。
結果、運営判断が試されるだけでしょ。

@gulliverdj: 今回はたまたま、あるある甲子園の約款が流出してしまって、条件に酷いという事で話題になっていますが、他のイベントや企画が実際どのような契約で行われているかは知る由もないので、他のアイドルイベの興行主は今こそ約款を公開して、自らのイベントの健全性をアピールするチャンスだ!

@creationrv: 今まで色んな「これでアイドルブームは終わりだろうな…」って事態を見てきたけど結局終わってない訳だが今回のあるある甲子園はアイドルが金になると分かった利用して搾取することしか考えてない連中が本格的に目を付けたという状況で今度こそアイドルブームの末期、終焉感半端ないな


あるある甲子園HPをリンクして引用。
あるある甲子園とは、
◆ 全国各地で活躍するアイドルユニットを発掘するオーディション企画です。
日本全国に1000以上とも言われるアイドルユニットを応援し、まだ全国的には日の目を見ていない全てのアイドルユニットが一気にスターとなるチャンスを掴める画期的な取り組みです。
 参加条件は「メジャーデビューしていないアイドルユニットである事」のみ。
結果はファンの皆様からの投票で決定いたします。全国4都市(東京・愛知・大阪・福岡)で予選を開催し、8月末に開催予定のファイナルまでを勝ち抜き、見事優勝したアイドルユニットには"メジャーデビュー"と"アパマンショップのCM出演権"が与えられる夢の企画です。

主催:株式会社あるあるCityエンターテイメント
共催: 株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー

プロダクションの皆様へ
お電話での、ご参加の関するお問合せは TEL:03-3526-6144(平日9:30~18:00)へお願い致します。
出演申込書のダウンロードは、こちら
あるある甲子園の概要・内容につていは、こちら
Webからの ご参加の関するお問合せは、こちら
メールでのお問合せや出演申込書、宣材画像は、E-mail:info@aruaru-koushien.comへメール頂きたくお願い申し上げます。

《開 催 期 間》(時間は調整中です!!すべて予定です。)
 詳しいイベントスケジュールはこちら
東京
 1次予選:5 月17 日(土)~6 月28 日(土)
 2次予選:7 月24 日(木)~8 月4 日(月)
 エリア決勝:8 月9 日(土)~12 日(火)

名古屋
 1次予選:6 月29 日(日)~7 月23 日(水)
 2次予選:7 月28 日(月)~8 月3 日(日)
 エリア決勝:8 月9 日(土)~10 日(日)

大阪
 1次予選:6 月14 日(土)~7 月12 日(土)
 2次予選:7 月22 日(火)~7 月27 日(日)
 エリア決勝:8 月5 日(火)~8 日(金)

福岡
 1次予選:5 月17 日(土)~6 月13 日(金)
 2次予選:7 月13 日(日)~7 月21 日(月)
 エリア決勝:8 月5 日(火)~8 月8 日(金)

ファイナル(東京)
 8月下旬予定

出演アイドル
私が知っているのは、見た回数が多い順に、
メグリアイ
peekaboo
8 princess
名前は知っていて、対バン見たことあるかもしれないアイドルが、3組。知らないアイドルが、11組。

流出したと言われる契約条件

以上
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Unknown (資料1)
2014-05-15 22:20:31
あるある甲子園 約款

イベント出演約款
本イベント出演約款(以下「本約款」という。)は、株式会社あるあるCityエンタ
ーテイメント(以下「甲」という。)と、株式会社よしもとクリエイティブ・エージェン
シー(以下「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」という。)及び甲が主催するイ
ベントの出演者(以下「丙」という。)の所属事務所(以下「乙」という。)との間に適
用されるものとし、乙は、あらかじめ本約款に同意の上、甲が主催するイベントに丙を出
演させるものとする。
第1条(出演業務の依頼及び承諾)
1.甲は、乙に対し、よしもとクリエイティブ・エージェンシー及び甲が主催する下記イ
ベント(以下「本件イベント」という。)に、本約款に規定する条件において、丙を出
演させること(以下「出演業務」という。)を依頼し、乙はこれを承諾する。

(1)名称
目指せ!トップアイドル「あるある甲子園」
(2)実施日時
2014年 5月頃から 8月末日まで、全 170回以上を予定
(3)実施場所
全国 4地区(東京・大阪・愛知・福岡)を予定。
ただし、開催地区及び開催数などは今後甲が決定するものとする。
(4)イベント内容
・開催地区ごとに一定のアイドルを集め、ステージパフォーマンスや勝ち抜き戦、
イベント会場ないし甲又は甲の関連会社が運営する特設ウェブサイト上におい
て当該アイドルに関連するグッズ・CD等の物品販売を行う。
・詳細内容については今後決定するものとするが、甲は本件イベントの内容を自
らの裁量によって、いつでも変更できるものとする。
2.乙は、丙をして、甲並びに甲の指定する第三者の指示に従わせしめ、誠実に、本件イ
ベントの出演業務を遂行させるものとする。
第2条(出演期間等)
1.丙の出演期間・出演日時は、前条第1項(2)の期間のうち、甲が指定する期間・日
時とし、具体的期間・日時については甲において決定のうえ、乙に通知するものとする。
2.前項により甲が決定した出演期間・日時を変更又は延長する必要がある場合は、甲は、
いつでも前項の出演期間・日時を変更又は延長することができるものとする。
第3条(権利の帰属、著作者人格権等の不行使等)
1.乙は、丙の適法な代理人として、丙に代わって、本件イベントに関し丙が実演家とし
て取得する著作隣接権その他一切の権利(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む
が、これに限られない。)を、無償で甲に対して譲渡し、爾後、かかる全ての権利が甲
のみに帰属することを確認する。
2.甲は、本件イベントに関連して丙の写真・映像(音声を含む)を撮影又は収録し、こ
れを固定した原盤(以下「本件原盤」という。)を作成し、期間、地域、範囲等の何ら
の制限なく、自由かつ無償でこれを利用又は販売できるものとする。
3.甲及び乙は、甲又は正当に本件イベントに係る著作権を取得した者(以下、これらを
総称して「甲等」という。)並びに甲等から本件イベントに係る著作権の利用に関する
許諾を受けた者(甲から正当に再許諾の許諾を受けた者から、本件イベントに係る著作
権の利用に関する再許諾を受けた者を含む。以下再々許諾以降につき同じ。以下「被許
諾者」と総称する。)が、本件イベントに関して行われた丙の実演について、日本国内
及び国外において、現在存在するか、又は将来開発される全ての媒体、方法及び態様に
より、乙又は丙から、丙の実演の使用料その他の請求又は異議を受けることなく利用す
る権限を有することを確認する。
4.乙は、丙の適法な代理人として、丙に代わって、甲等及び被許諾者に対し、本約款の
有効期間中及びその終了後も、丙の氏名、名称(実演家名を含む。)、声、写真、肖像、
サイン、プロフィールその他履歴並びに本件イベントに関して行われた丙の実演につい
て前項に規定するあらゆる利用及び広告宣伝目的における利用について、丙が実演家と
して有する人格権、肖像権、パブリシティ権、名誉権その他いかなる権利の行使も一切
行わないことを確約する。
5.丙の実演において、第三者が著作権を有する著作物等を利用する場合は、甲の責任に
おいて、著作権使用料の支払い等の必要な権利処理を行うものとし、乙は、甲に対し、
実演する全ての作品について正確な曲名、著作権者・音楽出版社等の名称、その他必要
な情報を事前に連絡するものとする。
6.乙は、本約款に定める内容に従って本件イベントに丙を出演させること係る代理権に
瑕疵があり、本約款の一部又は全部が無効となった場合、並びに、丙から甲又は甲の親
会社並びにその子会社及び関連会社(以下合わせて「甲グループ」という。)に対して
、異議、クレーム、その他何らかの請求を受けた場合には、乙の費用と責任において対
処し、甲に生じた損害(逸失利益を含む。)及び費用(合理的な範囲の弁護士費用を含
む。)を負担するものとする。
7.乙及び丙は、本件イベントの名称及びロゴ等(以下「イベントロゴ等」と総称する。)
を、甲の監修の下、本件イベントの広告宣伝目的においてのみ使用することができ、本
件イベントの終了後においては、丙の経歴、プロフィール中の記載及びアーカイブとし
てのみ使用することができるものとする。但し、甲がイベントロゴ等の使用の中止又は
変更を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。
第4条(広告宣伝活動に関する協力)
1.乙は、別途甲乙協議のうえ合意する内容に従い、本件イベントの広告宣伝活動に協力
し、かつ丙をして協力せしめるものとする。
2.甲は、丙の氏名、名称(実演家名を含む。)、声、映像、写真、肖像、似顔絵、サイ
ン、プロフィールその他履歴を、本件イベントの広告宣伝目的に限り、放送、インター
ネット、新聞、雑誌、パンフレット、ポスターその他の媒体において無償にて使用する
ことができる。
第5条(勝ち抜き戦、選抜ユニット等)
1.本件イベントにおいて勝ち抜き戦を行う場合、勝ち抜き戦のルール、実施方法、勝敗
の判断については、全て甲の裁量により決定するものとし、乙は、甲の決定に対して何
ら異議を述べないものとする。
2.全参加アイドルからメンバーを選抜した選抜ユニット(以下「選抜ユニット」という。)
の結成を行う場合、メンバーの選出は全て甲の裁量により決定するものとし、乙は、甲
の決定に対して何ら異議を述べないものとする。
3.乙は、丙が選抜ユニットに選出された場合、当該メンバーの選抜ユニットとしての活
動に最大限協力するものとし、選抜ユニットとしての活動に関し、当該メンバーの氏名
、名称(実演家名を含む。)、声、写真、肖像、サイン、プロフィールその他履歴並び
に実演について、甲が、日本国内及び国外において、現在存在するか、又は将来開発さ
れる全ての媒体、方法及び態様により、乙又は当該メンバーから使用料その他の請求又
は異議を受けることなく利用する権限を有することを確認する。
第6条(出演業務等の対価)
甲及び乙は、出演業務、第3条に定める権利の帰属、著作者人格権等の不行使等、第4
条に定める広告宣伝活動に関する協力及びその他本約款に基づく、又はこれに関連する乙
及び丙の業務の履行に対する乙の対価(交通費及び宿泊費を含むがこれに限られない。)
を無償とすることを確認する。
第7条(物品販売の許諾)
1.甲は、乙に対し、本約款の有効期間中、甲の指定する場所・施設(本件イベント会場
を含むがこれに限られない。以下同じ。)において、甲が指定した方法(本件イベント
の特設ウェブサイトにおける販売を含む。)により、丙に関連するグッズ・CD等の物
品販売を行うことを許諾し、乙は、甲に対し、甲自ら丙に関連するグッズ・CD等の物
品販売を行うことを許諾する。
2.乙は、甲に対し、前項に基づく物品販売の許諾の対価として、前項に基づいて甲又は
乙が行ったCD又は物品販売等の売上のうち 25%相当額(税別)を目標に、毎月末日締
めで当月分を翌月末日までに、甲の指定する口座に振込み方法によって支払うものとす
る。
3.乙は、甲に対し、甲の求める方法により、本条第1項に基づく物品販売による売上の
合計額を報告するものとする。ただし、本件イベント会場において物品販売を行った場
合、乙は、別途甲が指定する方法で売上の集計を行うものとする。
4.前項に基づく報告結果に虚偽があったと甲が判断した場合、甲は、事業所等への立入
検査、在庫調査、会計帳簿の閲覧等の必要な調査を行うことができるものとし、乙はこ
れに協力するとともに、丙をして、これに協力させなければならない。前項に基づく報
告結果に虚偽があった場合、乙は、甲に対し、本条第2項に基づいて乙が支払った又は
支払いが確定している金額の合計額の2倍に相当する金額を、違約金として支払うもの
とする。
第8条(イベントチケット)
乙は、甲から、本件イベントのうち丙が出演する回の入場チケットを、30 枚購入するこ
とを目標とする。
第9条(交流会)
乙は、本約款の有効期間中、甲の指定する場所・施設において、イベント来場者との交
流会(握手会、インスタント写真システム等による撮影会、サイン会、楽屋訪問、直筆メ
ッセージの記入等を含むがこれに限られない。)に、無償で、最大限協力をするものとす
る。
第10条(信用等を毀損する行為の禁止)
1.乙は、本約款の有効期間中、丙を、甲以外の者が企画する放送、映画、公演等に出演
させようとするときは、本件イベントの実施及び本件イベントの効果、並びに、甲グル
ープの企業イメージが損なわれることがないようにしなければならない。
2.乙又は丙が犯罪をおかし、もしくは、スキャンダルを引き起こしたとき、甲グループ
の社会的評価・企業イメージを損なう行為を行ったとき、又はこれらのおそれがあると
きは、甲は、本約款に基づく契約を、催告を要することなく直ちに解除することができ、
甲又は甲の関係会社に生じた全損害を請求できるものとする。
3.乙が第1項に違反し又は違反するおそれがあると甲が判断した場合、及び、乙又は丙
が前項の行為を行い若しくは行うおそれがあると甲が判断した場合、甲は、事業所等へ
の立入検査、会計帳簿の閲覧等の必要な調査を行うことができるものとし、乙はこれに
協力するとともに、丙をして、これに協力させなければならない。
4.乙が第1項に違反し又は違反するおそれがあると甲が判断した場合、乙又は丙が前項
の行為を行い若しくは行うおそれがあると甲が判断した場合、及び丙に事故があり本件
イベントへの出演が困難となったときは、乙は、甲の求めに従い、丙に代替するアイド
ルを本件イベントに出演させるものとする。
第11条(本件イベントの中止)
甲は、本件イベントの実施を、理由の如何を問わず、自らの裁量によりいつでも中止、
延期又は変更することができ、甲が本件イベントの実施を中止、延期又は変更した場合も、
甲は、乙及び丙に対して、名目の如何を問わず、損害賠償等一切の金銭的な支払義務を負
わないものとする。
返信する
Unknown (資料2)
2014-05-15 22:21:29
第12条(表明及び保証)
1.乙は、甲に対し、以下の各事項を表明かつ保証する。
(1)乙は、丙からの授権により、本約款に定める内容に従って本件イベントに丙を出
演させること及び本約款の履行のための必要な権限を有していること。
(2)本約款に定める内容に従って本件イベントに丙を出演させること及び本約款の履
行は、乙及び丙又は乙若しくは丙と第三者との間のいかなる契約にも違反しない
こと。
(3)乙が、本約款に定める内容に従って本件イベントに丙を出演させること及び本約
款の履行に際して甲に提供した情報(丙の性別、年齢、容姿、経歴、乙その他の
第三者との関係、性格及び親族に関する情報を含むがこれに限られない。)
(4)乙は、その事業の運営に関し、適用される法令をすべて遵守していること。
2.乙は、前項の表明及び保証に誤りがあり又は不正確であることを原因として又はこれ
に関連して、甲等又は被許諾者が、第三者から、異議、クレーム、その他何らかの請求
を受けた場合には、乙の費用と責任において対処し、かかる請求により甲等又は被許諾
者が損害、損失等を被り、又は費用(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を負担する
場合には、当該損害等の一切を、かかる損害等を被った甲等又は被許諾者に対して賠償
及び補償する。
第13条(所属変更に伴う措置)
乙は、丙が乙の所属を離れることとなる場合は、事前に甲に対してその旨書面により通
知するものとし、甲と協議のうえ、その承諾を得て、次の各号のいずれかに規定する方法
により、丙による本約款に定める義務の履行が確保されるよう手配するものとする。
? 丙及び丙の新しい所属先の承諾を得て、乙が本約款に基づく契約上の地位を継続して
有することを前提に、丙による出演業務の履行を求める方法
? 丙及び丙の新しい所属先に対して、本約款に基づく契約上の地位を承継させ、出演業
務の履行を求める方法
第14条(不可抗力)
天災地変、異常気象、疫病の流行、戦争、クーデター、暴動等の不可抗力により本件イ
ベントの全部または一部が延期または中止となった場合、甲と乙は適切な措置をとるべく
協議を行うものとする。
第15条(有効期間)
1.本約款の有効期間は、乙がイベント出演申込書を甲に対して提出した後、本件イベン
トの終了日までとする。
2.前項に定める本約款の有効期間満了時に履行が完了していない債務がある場合、その
債務を負担している当事者は、有効期間満了後といえども、その債務を履行しなければ
ならない。
第16条(存続条項)
第5条第2項第3項、第7条第2項乃至第4項、第13条、第17条、第20条、第2
2条、第26条及び第27条の規定は、本件イベントが終了した後もその効力が存続する
ものとする。
第17条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本約款の内容、本約款に定める内容に従って本件イベントに丙を出演さ
せることの検討又は協議の過程において取得した他の当事者に関する一切の情報(口頭
によるか書面によるかを問わないものとし、以下「秘密情報」という。)及び秘密情報
に基づき作成された情報については、本件イベント終了後も、事前に他の当事者の書面
による承諾なくしてこれを第三者に開示、漏洩せず、また、本約款が想定する目的以外
に利用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)本約款に定める内容に従って本件イベントに丙を出演させること及び本約款の履
行に際し、本約款の目的のために必要な範囲内で、弁護士、司法書士、税理士、
公認会計士その他法令に基づき秘密保持義務を負う専門家に対して開示する場合、
及び法令等に基づき所定の開示をすることが要請される場合
(2)裁判所、行政当局その他の公的機関、金融商品取引所等に対して、正当な法令又
は規則に基づき必要とされた場合に、その必要の限りで相手方の秘密情報を開示
する場合
(3)甲が、よしもとクリエイティブ・エージェンシーに開示する場合
2.前項にかかわらず、秘密情報には、次の各号に定める情報は含まれないものとする。
(1)情報開示の時点において既に公知の情報
(2)情報開示の時点において、秘密情報及び秘密情報に基づき作成された情報を受領
した当事者(以下「受領当事者」という。)が既に入手していた情報
(3)情報開示以後、受領当事者の責めによることなく公知となった情報
(4)情報開示以後、受領当事者が秘密保持義務を負わない第三者から正当に入手した
情報
(5)受領当事者が情報開示者の開示した情報によらずに独自に開発した情報
第18条(個人情報の保護)
1.甲及び乙は、本約款に関連して個人情報(「個人情報の保護に関する法律」に基づき
「個人情報」として定義される情報をいう。)を取り扱う場合、関連する法令及び当該個
人との合意事項を遵守するものとする。
2.本約款に関連して、甲乙間で個人情報の共有が必要となる場合、別途甲乙協議の上、
その取り扱い基準等を定めるものとする。
第19条(権利譲渡)
甲及び乙は、本約款に基づいて取得した権利又は契約上の地位の全部若しくは一部を、
相手方の書面による承諾なしに第三者に譲渡又は質入することができないものとする。
第20条(損害賠償)
1.本約款に関して、甲又は乙の責に帰すべき事由に基づき相手方に損害が発生した場合
において、相手方に対する損害賠償責任は、請求原因の如何に関わらず、甲又は乙の作
為若しくは不作為の直接の結果として、相手方が被った通常かつ現実の損害に限定され
るものとする。
2.前項の規定にかかわらず、天災、地震、その他不可抗力により損害が発生した場合に
は、甲及び乙は相手方に対して責任を負わない。
第21条(契約解除)
1.甲乙のいずれかが本約款に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のう
え、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本約款に基づく契約を解除するこ
とができる。
2.前項にかかわらず、甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相
手方への催告なくして、直ちに本約款に基づく契約を解除することができる。
(1)相手方による本約款上の義務の重大な違反があったとき
(2)相手方の資産につき、仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類
する法的手続が開始されたとき
(3)相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立があっ
たとき
(4)相手方が銀行取引停止処分を受けたとき
(5)相手方が事業を廃止し又は解散決議を行ったとき
(6)上記のほか、相手方の信用状態の悪化が認められるとき
第22条(本件イベント終了後の制限)
本件イベントの終了は、甲及び乙が本約款の有効期間中に本約款に基づいて取得した一
切の権利に何らの影響を及ぼさず、契約終了後も、当該当事者に帰属するものとする。
第23条(反社会的勢力等の排除)
1.甲は、乙がイベント出演申込書を甲に対して提出した時点において、自己(自己の役
員及び経営に実質的に関与している者を含む。)及び主要な取引先が第3項各号のいず
れの場合にも該当しないことを表明及び保証する。
2.乙は、乙がイベント出演申込書を甲に対して提出した時点において、自己(自己の役
員及び経営に実質的に関与している者を含む。)、主要な取引先、丙及び丙の親族が第
3項各号のいずれの場合にも該当しないことを表明及び保証する。
3.甲及び乙は、相手方当事者(相手方当事者の役員及び経営に実質的に関与している者
を含む。)が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要しないで、
乙がイベント出演申込書を甲に対して提出した後であっても無条件で本約款に基づく契
約を解除することができるものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団
準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ又
は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる反社会的な集団若しくは個人(以下
「反社会的勢力」と総称する。)であるとき。
(2) 自ら若しくは第三者を利用して、次に掲げるいずれかの行為を行う、又はその
おそれがあると合理的な根拠に基づき判断したとき。
? 反社会的勢力であることを標榜した場合
? 反社会的勢力を利用した場合
? 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合
? 名誉や信用等を毀損した場合
? 業務を妨害した場合
? 違法行為又は法的責任を超えた不当要求行為をした場合
? 不法又は不正な取引を行った場合
? 金融又は不動産市場の秩序を乱すような行為を行った場合
? 社会的に好ましくない風評が立つような行為を行った場合
4.甲及び乙は、自己が前項に違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、
相手方当事者に対して直ちに通知するものとする。
5.第3項の規定による解除は、解除した当事者から解除された当事者に対する損害賠償
の請求を妨げない。
6.第3項の規定により本約款に基づく契約が解除された場合、解除された当事者は解除
されたことにより生じた損害について、解除した当事者に対して一切の請求を行なわな
いものとする。
第24条(通知)
乙が本約款に基づいて甲に対して行う全ての通知は、電話、書留郵便、配達証明郵便又
はメールにて、次の連絡先に対して行うものとする。
甲の連絡先:
[住所]
[担当部署・担当者名]
[TEL]
[メールアドレス]
第25条(契約地域)
本約款の適用地域は、日本国内に限られず、全世界とする。
第26条(準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
第27条(合意管轄)
本約款に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判
所とする。
第28条(協議解決)
甲及び乙は、本約款に定められた各条項を、信義をもって誠実に履行し、本約款に定め
のない事項又は本約款の条項の解釈について疑義を生じた場合には、甲及び乙は、誠意を
もって協議のうえ円満に解決を図るものとする。
附則
第1条(適用期日)
本契約は、平成26年5月7日から適用する。
返信する
Unknown (資料3報道)
2014-05-17 14:39:06
よしもとの“地下アイドル”イベントが物議 「契約がひどすぎる」「足元見すぎ」「所属芸人と一緒にするな」の声
[ 関連タグ ]アイドル|吉本興業

 http://www.cyzo.com/2014/05/post_17178.html

『目指せ!トップアイドル!あるある甲子園』公式サイト
 芸能プロダクション・よしもとクリエイティブ・エージェンシーが手掛けるアイドル発掘イベント『目指せ!トップアイドル!あるある甲子園』が、物議を醸している。
 『あるある甲子園』は、メジャーデビューと、不動産賃貸大手「アパマンショップ」のCM出演権を賭け、全国のアイドルユニットが勝ち抜き戦を行う初の大会。1組10分間のミニライブを行い、終演後にはアイドル自らグッズを販売。Tシャツやタオル、生写真、握手券付き入場チケットの売り上げ数で、勝敗が決まるという。
 今月17日を皮切りに、8月末まで東京、大阪、愛知、福岡の全国4地区で173公演を予定。ここまで大規模な地下アイドルイベントは珍しいため、アイドルファンから関心が集まり始めているようだ。
 今月7日によしもと本社で行われた開催発表会見には、アイドル好きとして知られる南海キャンディーズの山里亮太や、フットボールアワーの岩尾望、はんにゃの金田哲、トレンディエンジェルの須藤敬志ら芸人をはじめ、アパマンショップホールディングスのグループ会社・あるあるCityエンターテインメント所属のアイドルユニット・GALETTeも出席。お笑いとアイドルの融合を全面に押し出した会見となった。
「よしもとは、勝ち抜き形式のコント大会『キングオブコント』のハウトゥーを、アイドルに当てはめたようです。ただ、気になるのが、勝敗の判定材料となるグッズには、アイドル側の判断で自由に特典を付けてもOKだという点。金銭絡みの特典でなければ規制はないといい、過度な特典を付けるユニットが現れる可能性も否定できません」(芸能ライター)
 そんな同大会の出演約款の文書をめぐり、ネット上がざわついている。
「ほぼすべてのアイドルには運営会社があり、著作権や金銭のトラブルを防止するために、運営と同大会の主催者との間に、細かい契約を結ぶ必要がある。そんな出演約款のPDFファイルが、同大会の公式サイト上に掲載されていた。そこには、チケットノルマが30枚であることや、物販売り上げの25%を主催者に振り込むこと、大会に関連した仕事はノーギャラであること、主催側の判断で選抜ユニットが作られた場合も、異議を申し立てられないことなどが記載されている。これを受け、ネット上では『さすが、よしもと』『地下アイドルの足元見すぎ』『ヤクザだな』『アイドルと芸人を一緒にするな』といった否定的な意見のほか、『地下アイドルなんて、タダ働きさせられてるようなもんだから、こんなひどい契約でもすがりたいだろ』『芸能界の契約なんてこんなもん』『(よしもとがバックアップしている)橋本環奈も同じ契約なのか?』という声も見受けられます」(同)

 現在、PDFファイルは削除されているが、掲載時の文書には「乙(出場者)は、本約款の有効期間中、甲(主催者)の指定する場所・施設において、イベント来場者との交流会(握手会、インスタント写真システム等による撮影会、サイン会、楽屋訪問、直筆メッセージの記入等を含むがこれに限られない。)に、無償で、最大限協力をするものとする」といったギャラの項目や、「全参加アイドルからメンバーを選抜した選抜ユニットの結成を行う場合、メンバーの選出は全て甲の裁量により決定するものとし、乙は、甲の決定に対して何ら異議を述べないものとする」というユニットに関する項目など、主催者が有利な内容がいくつも確認できる。
「素人向けのオーディションだと思えば、そこまで不思議ではない内容ですが、出場アイドルの中には、メジャーデビューしたアイドルとさほど変わらない活動をしているユニットも少なくない。そのため、素人扱いの契約内容にドルヲタがびっくりしてしまったようです。また何より、このような生々しい文書を、ネット上で公開してしまったことが問題。今回の騒ぎが原因で、大会に不信感を抱いてしまった人も少なくないでしょう」(同)
 全国に無数にいるアイドルユニット。日の目を見ないまま辞めてしまうアイドルも多い中、知名度を上げるためなら不利な契約も致し方ないということだろうか?
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