税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

所得税・住民税の「定額減税」のポイント ①

2024-04-09 09:37:09 | 日記
令和6年度税制改正により、納税者(給与所得者や個人事業者)と
配偶者を含む扶養親族1人につき4万円
(所得税 3万円・住民税1万円)の定額減税が実施されますが、
給与計算事務において注意が必要です。


給与担当者は、従業員の扶養等をしっかり確認

 所得税・住民税の定額減税は、令和6年分の合計所得が
1,805万円以下(給与収入のみの場合、
給与収入2,000万円以下)の人と、
その一定の配偶者を含む扶養親族1人につき、
4万円(所得税 3万円・住民税 1万円)を控除するものです。


(1)扶養親族に移動があった場合
 定額減税実施後(令和6年1月1日以降)に
扶養親族の異動により減税額に変更が生じた従業員については、
年末調整で調整します。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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