税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

国税庁がインボイス制度特設サイトをリニューアル

2021-05-28 10:13:11 | 日記
国税庁がインボイス制度特設サイトをリニューアル

6月からオンライン説明会を開催


国税庁は5月24日、同庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をリニューアルし

インボイス制度に関する情報をより見やすく、分かりやすくした。


同庁では、令和5年10月に導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)の

登録申請の受付が今年10月1日にスタートすることから

インボイス制度の周知広報に力を入れている。


特設サイトリニューアルの他には

全国どこからでも誰でも無料で参加できる「オンライン説明会」を

6月14日、6月29日に開催。7月以降も、週1回のペースで開催することとしている。

オンライン説明会では、国税職員がインボイス制度の基本的な仕組みや登録申請手続きについて説明するほか

Q&A機能により質疑も受け付ける。

参加申込みは、インボイス制度特設サイトから申込みサイト(外部サイト)にアクセスし

オンラインで行う。各回の定員は100人で、先着順となっている。

(税のしるべ)


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評価通達6項を巡り高裁でも納税者敗訴

2021-05-20 10:52:07 | 建設業者の税務調査のポイント
相続税のはなしですが 、ちょっと考えさせられる判決ですね。

評価通達6項を巡り高裁でも納税者敗訴
通達評価額が鑑定評価額の2分の1にも達しておらず金額にして5億円以上も少ない

父親のがん発覚後に不動産を購入し、直後に亡くなった父親の相続で、

相続人が同不動産を財産評価基本通達の定め(路線価等)に基づいて評価するとともに、

不動産購入に係る借入金を債務として計上して申告したのに対し、

課税庁が評価通達6項を適用したことの是非が争われている訴訟の控訴審で、

東京高裁(足立哲裁判長)は4月27日、6項適用を適法とした地裁判決を支持し、

納税者の主張を退ける判決を下した。

本件で父親(被相続人)は亡くなる3カ月前にがんが発覚し、

銀行と相談した上で、不動産会社から横浜市内の不動産を15億円で購入し、

銀行から購入資金を借り入れた。

その後、被相続人の相続税の申告で相続人らは同不動産の価額につき、

評価通達の定めに基づいて、土地の価額を約3億4000万円、

建物の価額を約1億4000万円の合計約4億8000万円(通達評価額)と評価し、

借入金15億円を債務として計上して申告した。

ただ、課税庁は同不動産について同6項に基づき

評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして

更正処分等をしたことから、これを不服とした納税者が処分の取消しを求めていた。

一審の東京地裁は通達評価額と不動産鑑定士が鑑定評価した鑑定評価額10億4000万円との間に

著しいかい離が生じていることなどを理由に処分を適法としていた。

高裁では、納税者側がどのような場合に評価通達に定める評価方法以外の方法によって評価するか基準が明らかでなく、

本件更正処分は国民の租税に対する予測可能性を著しく失わせる不当なものだなどと新たに主張した。

しかし、高裁は、納税者らは予測可能性を問題とするものの、相続税を減少させる目的で本件不動産を相続開始直前に購入しており、

評価通達の定めによる評価額と現実の取引価格との間に著しいかい離があることを十分認識していたと指摘。

現実の取引価格で課税されることに予測可能性がなかったとはいえないとした。

また、納税者は評価通達の定めによる評価額と実際の取引価格との間にかい離がある例は多数存在し、

かい離の存在は通達評価額によらないことが相当と認められる特別の事情を基礎づける事実にはなり得ないとも主張。

ただ、この主張についても本件不動産の通達評価額が鑑定評価額の2分の1にも達しておらず、

金額にして5億円以上も少ないことから、かい離の程度は著しいといわざるを得ず、

このような著しいかい離の存在が一般的と認めることもできないとして退けた。

評価通達6項は「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は
国税庁長官の指示を受けて評価する」としている。

(税のしるべ)

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食券支給の源泉所得税

2021-05-11 09:36:27 | 日記
建設会社向けです。

内勤者のテレワークが進みますね。

国税庁は4月30日、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新した。

在宅勤務者に対する食券の支給について、2件の追加を行ったもので、

このうち、食券以外の食事の支給がない場合の取扱いでは、

一定の条件の下、従業員に対する給与として課税する必要がないことを解説している。


追加された1件は、在宅勤務で業務を行う従業員の昼食の補助として、

一定の条件の下、従業員に食券(電子的なものを含む)を支給したいと考えている会社のケースで、

この食券の支給に関して、従業員の給与として課税する必要があるかというもの。

この食券の支給以外に、従業員に対して食事を支給することはない。

一定の条件は以下のとおり。

 ① 毎月7560円分(税込み)の食券を従業員に交付するが、従業員はその半額の3780円を会社に支払う。

 ②食券の利用は、従業員が在宅勤務を行う日において、会社が契約した特定の飲食店での飲食または飲食料品の購入(持帰り)でのみ利用可能とする。

 ③食券の利用は、会社の従業員本人の食事代のみについて利用可能であり、従業員の親族等に係る食事代への利用は不可とし、食券を他人へ譲渡することを禁止する。

 ④食券の利用は、1回2500円までとする。また、実際に要した食事代金が、食券の額面に満たない場合であっても、釣銭を受け取ることはできない。

 ⑤毎月交付された食券の未使用分については、翌月以降に繰り越して使用することができる。また、食券の利用可能期間は、交付日から1年とする。

 これに対する回答は、所得税基本通達36―38の2を引用し、

企業が従業員に食事を支給する場合、従業員から徴収している対価の額が食事の価額の50%以上で、

企業の負担額が月額3500円を超えないときは、経済的利益はないものと取り扱っていると解説。

事例の場合、従業員からその食券の額面金額7560円の50%相当額を徴収しており、

消費税等の額を除いた企業の負担額は月額3500円を超えていないため、同通達の要件を満たしていること、

また、②から⑤までの条件が満たされれば、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができるものと考えられることから、

質問の食券の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はないとしている。

(税のしるべ)

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