税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

足場のリース資産の見直し

2022-01-26 09:52:28 | 日記
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等を見直し

新たな節税スキームがあるとして、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等を見直すこととしている。

現行、法人が取得し、事業の用に供した少額減価償却資産(一組または一式単位の取得価額10万円未満の減価償却資産)は、

供用年度において損金算入され、法人が取得し、事業の用に供した一括償却資産(一組または一式単位の取得価額20万円未満の減価償却資産)は、3年均等で損金算入される。

しかし、税務調査の現場においては、当期の利益を圧縮する目的として、自らが行う事業で使用しない少額な資産を大量に取得し、

その取得した資産を貸付けの用に供することにより、前記の制度を適用して当期の損金に算入し、

賃貸料・売却益を当期以後の複数年度の益金に算入することとする損金と益金の計上時期の相違を利用した節税スキームが見受けられ、

近年増加傾向にあるとの指摘がある。

例えば、税務上売買取引とならないリース契約(オペレーティングリース契約)を締結し、

リース賃貸料における回収額と貸付期間終了後の資産の売却益とを合わせた額が、資産の取得価額と同額程度となるスキームがあり、

このスキームに利用される資産として、建設用足場、ドローン、LED照明などがあるとされている。

中には、資材販売・リース会社がリース先を紹介したり、売却のあっせんを行う事例もあるという。

そこで、このような制度の対象となる資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除くこととする。

令和4年4月1日から施行することとしている。

(税のしるべ)

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富裕層向け課税の強化

2022-01-18 10:04:54 | 日記
最近の流れで富裕層向けの課税が強化されています。

令和4年度税制改正大綱では、財産債務調書制度において、提出義務者の範囲の拡大が盛り込まれた。

5年分以後の財産債務調書から、所得金額に関係なく、総資産10億円以上の者が提出義務者に追加される。

提出義務者の範囲は拡大されることとなるが、提出期限は、現行の翌年の3月15日から翌年の6月30日に緩和され、

記載を省略することができる家庭用動産の取得価額の基準は、現行の100万円未満から300万円未満に引き上げられる。

提出期限の緩和と記載省略範囲の拡充は国外財産調書にも適用される。

財産債務調書制度は、その年の所得が2000万円を超え、

かつ、その年の12月31日において合計3億円以上の財産または合計1億円以上の有価証券等を有する者が、

財産の種類や価額、債務の金額などを記載した調書をその翌年の3月15日までに税務署に提出するもの。

同調書の提出の有無等により、過少申告加算税等の軽減または加重措置が講じられている。

現行では、仮に高額の資産を保有していたとしても、所得2000万円以下の者は、

同調書の提出義務がないため、資産の異動状況等を十分に把握できていない。

そこで、現行の提出義務者に、所得基準を設けずに、財産の価額の合計額が10億円以上の者を加えるとした。

5年分以後の財産債務調書について適用される。

なお、元年分の同調書の提出件数は7万2248件、財産総額は90兆6510億円となっている。

提出期限は緩和される。現行の提出期限である翌年の3月15日までに、

保有財産の種類、数量、価額を正確に算出、記載することは必ずしも容易でないとして、

提出期限を翌年の6月30日とするとした。

国外財産調書についても同様となる。

5年分以後の財産債務調書または国外財産調書について適用される。

提出義務者の事務負担軽減の観点から、記載省略の範囲が拡大される。

財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を、

現行の100万円未満から300万円未満に引き上げる。

また、財産債務調書および国外財産調書の記載事項について運用上の見直しを行う。

こちらも5年分以後の財産債務調書または国外財産調書について適用される。

(税のしるべ)


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税金は事前相談が大事です

2022-01-14 10:44:43 | 日記
税金は事前相談が大事です。

日本税理士会連合会のホームページによると、

健康のことでホームドクターに相談するように、

税金のことは税理士に「事前」に相談することがもっとも賢明な方法だと税理士への相談をPRしている。

また、「時代に適合した透明な税務行政がなされるよう、公正な立場で、税理士は国への働きかけをしています。

それらの使命を全うするため“税理士会”という大きな組織の力で日々活動しています」としている。

そして税理士の仕事として、納税者を代理して、

確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立て、

税務書類の作成、会計業務も行うこと、e-Taxに関しては納税者の代理送信をすることができることなどを挙げている。

最近では、税務訴訟において納税者の正当な権利・利益の救済を援助するため、

補佐人として訴訟代理人である弁護士とともに裁判所に出頭し陳述もでき、

税についての正しい知識と理解を深めるために、特に将来を担う子供たちに対しての「租税教育」、

各地域の税理士会に「成年後見支援センター」を設置、

「成年後見制度」に積極的に参画するなど、社会貢献にも取り組んでいることを紹介している。

中小企業支援のためには、専門性の高い経営改善に関する支援事業を行う「認定経営革新等支援機関」としても活躍する。

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日本版インボイスの改正

2022-01-07 10:11:13 | 日記
免税事業者が課税期間の途中から適格請求書発行事業者になれる期間を延長

令和4年度税制改正では、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の5年10月からの円滑な導入に向け、

インボイスを発行できる事業者の登録手続の見直しや一部納税者に不利益となりかねない点を防ぐ措置の手当てなど各種環境整備を行う。

税制改正以外でも、与党税制改正大綱の前文で事業者に対する制度の周知・広報や説明会の開催にとどまらず、

経営相談等に係る体制も強化することが打ち出されており、

事業者の準備を積極的に支援する。

4年度改正では、インボイス制度に関して

①免税事業者が課税期間の途中からでも適格請求書発行事業者となることができる期間の延長、

②同発行事業者の登録を拒否することができる仕組み等の導入、

③電子区分記載請求書による仕入税額控除の経過措置の適用、

④仕入明細書による仕入税額控除の適用要件の見直し、

⑤経過措置期間における棚卸資産に係る消費税額の調整規定の見直し

――などが行われる予定

(税のしるべ)

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あけましておめでとうございます

2022-01-03 14:14:04 | 日記
あけましておめでとうございます!!

本年も頑張りましょう!!

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