税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

青色申告と白色申告はどちらがよいか

2019-09-14 15:57:37 | 日記
青色申告と白色申告はどちらがよいか

個人事業の確定申告は青色申告と白色申告と二つのパターンがあります。

どちらを選択するかは申告する個人事業主の任意ですが、

私の経験では全員が青色申告を選択しています。

その理由は青色申告の特典です。

代表的な特典として赤字が生じたときには 

その赤字を翌年に繰り越すことができます。

例えば今年の収支が総収入500万円-必要経費700万円=赤字200万円とすると

この赤字の200万円を来年に繰りこせます。

仮に来年の収支が総収入900万円-必要経費700万円=黒字200万円とすると、

来年の申告は今年の赤字△200万円+来年の黒字200万円=±0円となります。

赤字が一年で打ち切りとならないので

二年間に渡って支払う所得税はありません。

個人事業者の初年度は赤字になるケースが多いので活用したいですね。


なお、この赤字は3年間に渡って繰越が可能です。


次のポイントは青色申告特別控除という制度があります。

これは収支計算のさいに最高65万円の控除が可能です。

そう、領収書がいらないのです。

ただし複式簿記で一定の水準の記帳記録をし、

e-taxなど一定の要件のもとに申告期限内に正しく申告をする個人事業主が対象です。


なお、青色申告の承認を受けるには

所得税の青色申告承認申請書を一定の期限までに税務署に提出します。

申請書は税務署に用意されていますしネットでもダウンロードできます。

したがって承認申請書を提出し承認を受けないと

白色申告になり青色申告の特典は受けられなくなります。


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会社を辞めて個人事業で独立開業、開業届はどこに提出するのだろうか

2019-09-12 10:23:24 | 日記
会社を辞めて個人事業で独立開業、開業届はどこに提出するのだろうか。

開業届を提出する必要があるかよく質問されます。

個人事業は自宅で開業される場合が多いので、

開業届は自宅の管轄にある税務署に事業開始から1か月以内に開業届を提出します。

届出の書類の正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書です。

書類は税務署に用意されていますしネットでもダウンロードできます。

仮に事務所を借りて始めた場合は事務所所在地の管轄する税務署に開業届を提出することもできます。

この場合は自宅でも事務所でもどちらかに開業届を提出することができます。

私の今までの経験では自宅を管轄する税務署に開業届を提出される方がほとんどです。

その理由は事務所を借りた場合は業務の拡大とともに

事務所を移転する可能性があるので納税地が変わり

管轄する税務署が変わり異動届を提出しなければならないこと、

た若干ですが事務所所在地の市区町村から

個人住民税の均等割が課税されます。

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