税金裁判で納税者が勝つのは
数少ないので参考までにです。
法人税法132条1項(同族会社の行為計算否認規定)の適用を巡り争われていた、
いわゆるユニバーサルミュージック事件で最高裁第一小法廷(岡正晶裁判長)は
21日、同規定を適用した更正処分等を違法とした高裁判決を支持し、
国側の上告を棄却する判決を下した。
これにより国側の敗訴が確定した。
本訴訟では、音楽事業を主とする日本法人であるユニバーサルミュージック合同会社が
平成20年12月期から24年12月期までの法人税の確定申告で同族会社である外国法人からの
借入れ(同社が吸収合併した同グループ内の別会社の買収に充当)に係る支払利息を
損金算入して申告したところ、課税庁が同項を適用し、
同損金算入の原因となる行為を否認して法人税の更正処分等を行った。
これに対し、同社が借入れは同社を含むグループ法人の組織再編の一環として行われた
正当な事業目的を有する経済的合理性のある取引で処分は同項の要件を欠く違法なものだと主張し、
処分取消を求めていた。
判決で最高裁は、同項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、
「同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、
なわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となるものをいう」と指摘。
その上で、本件借入れが経済的合理性を欠くものか否かを、
①一連の取引が、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、
②税負担の減少以外にそのような組織再編成を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮して判断すると、
本件借入れは経済的合理性を欠くものとはいえず、同項の要件を満たしていないとした。
( 税のしるべ)
数少ないので参考までにです。
法人税法132条1項(同族会社の行為計算否認規定)の適用を巡り争われていた、
いわゆるユニバーサルミュージック事件で最高裁第一小法廷(岡正晶裁判長)は
21日、同規定を適用した更正処分等を違法とした高裁判決を支持し、
国側の上告を棄却する判決を下した。
これにより国側の敗訴が確定した。
本訴訟では、音楽事業を主とする日本法人であるユニバーサルミュージック合同会社が
平成20年12月期から24年12月期までの法人税の確定申告で同族会社である外国法人からの
借入れ(同社が吸収合併した同グループ内の別会社の買収に充当)に係る支払利息を
損金算入して申告したところ、課税庁が同項を適用し、
同損金算入の原因となる行為を否認して法人税の更正処分等を行った。
これに対し、同社が借入れは同社を含むグループ法人の組織再編の一環として行われた
正当な事業目的を有する経済的合理性のある取引で処分は同項の要件を欠く違法なものだと主張し、
処分取消を求めていた。
判決で最高裁は、同項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、
「同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、
なわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となるものをいう」と指摘。
その上で、本件借入れが経済的合理性を欠くものか否かを、
①一連の取引が、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、
②税負担の減少以外にそのような組織再編成を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮して判断すると、
本件借入れは経済的合理性を欠くものとはいえず、同項の要件を満たしていないとした。
( 税のしるべ)