税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

こちらは納税者勝訴

2022-04-26 10:55:12 | 日記
税金裁判で納税者が勝つのは

数少ないので参考までにです。


法人税法132条1項(同族会社の行為計算否認規定)の適用を巡り争われていた、

いわゆるユニバーサルミュージック事件で最高裁第一小法廷(岡正晶裁判長)は

21日、同規定を適用した更正処分等を違法とした高裁判決を支持し、

国側の上告を棄却する判決を下した。

これにより国側の敗訴が確定した。

本訴訟では、音楽事業を主とする日本法人であるユニバーサルミュージック合同会社が

平成20年12月期から24年12月期までの法人税の確定申告で同族会社である外国法人からの

借入れ(同社が吸収合併した同グループ内の別会社の買収に充当)に係る支払利息を

損金算入して申告したところ、課税庁が同項を適用し、

同損金算入の原因となる行為を否認して法人税の更正処分等を行った。

これに対し、同社が借入れは同社を含むグループ法人の組織再編の一環として行われた

正当な事業目的を有する経済的合理性のある取引で処分は同項の要件を欠く違法なものだと主張し、

処分取消を求めていた。

判決で最高裁は、同項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、

「同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、

なわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となるものをいう」と指摘。

その上で、本件借入れが経済的合理性を欠くものか否かを、

①一連の取引が、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、

②税負担の減少以外にそのような組織再編成を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮して判断すると、

本件借入れは経済的合理性を欠くものとはいえず、同項の要件を満たしていないとした。

( 税のしるべ)

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

注目の判決

2022-04-20 10:30:30 | 日記
路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、

再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、

最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、

国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。

国税当局の処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定した。

過度な不動産節税に警鐘を鳴らす司法判断といえる。

相続税法は、不動産の相続税について「時価」に基づく算定を求めている。

国税庁は時価の算定基準として取引価格の8割程度とされる路線価などを示している。

ただ算定額が「著しく不適当」な場合は、国税当局が独自に再評価できるとする例外規定があり、

訴訟では適用の是非が争われた。

第3小法廷は、国税当局の算定方法について

「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は

(例外規定を用いる)合理的な理由がある」との初判断を示した。

その上で、本件では相続税の負担軽減を意図して不動産の購入や資金の借り入れが行われ、

実際に相続税額がゼロになったことなどを指摘。

「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」として

例外規定の適用を認め、相続人側の主張を退けた。裁判官5人全員一致の結論。

判決によると、相続人は2012年、父親から東京都内などのマンション2棟を相続し、

路線価を基に評価額を計約3億3千万円とした上で、

購入時の借り入れと相殺して相続税を0円と申告。

国税当局は不動産鑑定に基づき、評価額を計約12億7千万円と見直し、約3億円を追徴課税した。

一、二審は、路線価を基に評価すると税負担の公平を著しく害するのは明らかで、追徴課税は適法と判断していた。

(日経新聞)

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

変化が必要

2022-04-13 11:09:23 | 日記
相談が増えている顧問税理士を変えたいと思っている納税者。

顧問ですから一般的には月額の契約です。

税理士に対する不満は昔も今もかわらず

1.毎月、試算表を見ているのに節税のアドバイスがない。

経営のアドバイスではなく税金対策のアドバイスがないのは

意外ですが、不満の多い項目です。

2.税務調査の際にお客様である顧問先の側にいるのか

税務署側にいるのか、わからない対応がある。

顧客第一主義は当たり前ですが、これも不満の多い項目です。

ポストコロナで税務調査が再開されていますので

不満が多くなるのかもしれません。

3.毎月顧問料を払っているのに税理士が会社に来ない。

これも昔からよくある不満です。コミュニケーションの

問題ですが、最近のお客様は聞きたいことをすぐに回答しないと

不満になりますので、メールやzoomを使いきめの細かい

対応が必要ですね。






  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新しい課税 関係

2022-04-05 10:10:44 | 日記
NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係

概要
1 いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、

暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、

そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。

※ 財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、
所得税の課税対象となりません。

2 所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。

(1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合

・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、
事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。

・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、
一時所得に区分されます。

・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。

(2) NFTやFTを譲渡した場合

・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、
譲渡所得に区分されます。

(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、
譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。

・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、
雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする