税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

消費税 インボイスの処理にいての素朴な疑問 ③

2023-11-28 10:03:15 | 日記
〇従業員の通勤手当・旅費交通費等

Q.インボイスの保存が免除されている3万円未満の
公共交通機関(電車・バス・船舶)の交通費(公共交通機関特例)
について、気を付けることは何ですか。

→ 「3万円未満」は、1回の取引の税込金額で判断します。
例えば、鉄道の乗車券を購入する際、片道3万円以上だと
インボイスが必要になります。
あるいは、1人分は3万円未満でも、複数人まとめて購入して
3万円以上であればインボイスが必要です。

 なお、航空運賃やタクシー代、時間貸し駐車場の料金等は、
インボイスの保存が必要になるため、注意してください。


Q.従業員が業務に必要な備品等を立替払いで購入した際、
会社宛てではなく従業員宛てのインボイスを受け取りました。
どうすればよいでしょうか。

→ 従業員宛てのインボイスとともに、従業員が作成した
「立替金精算書」等を保存しておきます。


〇賃貸借処理しているリース取引

Q.リース取引は賃貸借処理をしています。毎月計上する
リース料について、インボイスの保存が必要でしょうか。

→ 令和5年10月1日以降のリース資産の引き渡しの場合、
リース会社(貸手)は、引き渡し時に売買処理を行い、
当該リース取引の金額に対するインボイスを発行します。
借手は、引き渡し時に受け取ったインボイスを保存することで、
リース料を賃貸借処理するつど、仕入税額控除が認められます。


ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

消費税 インボイスの処理にいての素朴な疑問 ②

2023-11-21 11:17:59 | 日記
〇従業員の通勤手当・旅費交通費等

Q.従業員に支給する通勤手当は課税仕入れとして
扱ってきましたが、従業員からは
インボイスをもらうことができません。
どうすればよいでしょうか。

→ 賃金規則等に基づいて従業員に支給した
通勤手当(通勤に通常必要と認められる部分の金額)
については、一定事項を記載した帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められます。
 
なお、「一定事項を記載した帳簿」とは、
仕訳帳・元帳の摘要欄などに、次の事項を記載したものが
該当します。

(1) 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
(2) 課税仕入れを行った年月日
(3) 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(4) 課税仕入れに係る支払対価の額
(5) 課税仕入れが通勤手当の支給に該当する旨
※通勤手当を支給した従業員の住所の記載は不要


Q.従業員の出張に伴う出張旅費、宿泊費、日当を
支給する場合や従業員による立替払いを生産する場合、
インボイスは必要なのでしょうか。

→ 出張旅費等については、出張旅費規程等に基づいて
支給するか、従業員による立替払いの清算かによって
対応が異なります。

(1) 出張旅費規程等に基づく実費相当額や
日当を従業員に支給する場合
 一定事項を記載した帳簿のみの保存で
仕入税額控除が受けられます。

(2) 従業員の立替払いを生産する場合
 原則として「会社宛てのインボイス」が
必要になります。
「従業員宛てのインボイス」の場合は、
この他に従業員が作成した「立替経費精算書」等も
必要になります。


ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

消費税 インボイスの処理にいての素朴な疑問 ①

2023-11-14 09:49:13 | 日記
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、
一定事項が記載された帳簿に加えて、
仕入先からインボイスを受け取り、保存する必要があります。
一方で、従業員の旅費交通費等の清算など、
インボイスを受け取れない取引もあります。
実務における対応を確認しましょう。


〇免税事業者から仕入れたときの処理

Q.インボイスを発行できない免税事業者等からの
課税仕入れであっても、経過措置として
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、
消費税額の80%相当額について
仕入税額控除を受けられるそうですが、
どのように会計処理すればよいのでしょうか。

→ 税抜き経理方式の場合、仕入税額控除が受けられる
80%相当額は、仮払消費税として処理し、
仕入税額控除が受けられない20%相当額は、
その金額を取引対価の額に含めることになります。

なお、減価償却資産を購入した場合の少額減価償却資産の
特例の判定や、交際費等の範囲から1人当たり
5,000円以下の飲食費を除外する場合の判定には、
仕入税額控除が受けられない20%相当額を含めた金額で
判断することになるため注意が必要です。
 この経過措置の適用を受けるには、
① 免税事業者等から区分記載の請求書と同様の記載事項が
記載された請求書等の保存
② 80%控除の特例を受ける課税仕入れである旨を記載した
帳簿(仕訳帳・元帳)の保存が必要です。


ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

定額減税と低所得者世帯への給付を実施へ

2023-11-08 10:06:42 | 日記
あれ、来年の話になってますね。

総合経済対策を閣議決定、定額減税と低所得者世帯への給付を実施へ

政府は、所得税・個人住民税あわせて4万円の定額減税や
住民税非課税(低所得者)世帯に対する給付金の支給を含む総合経済対策を閣議決定した。

令和6年度税制改正により納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき、

6年分の所得税3万円、6年度分の個人住民税1万円をそれぞれ減税する方針などを盛り込んだ。

減税の開始は来年6月を見込む。

6年分の所得税額を所得税減税額が上回る場合は、

7年度分の個人住民税で残りの額を控除できる仕組みを設ける。

定額減税と低所得者支援を巡っては、両支援の狭間で、

減税の恩恵等を十分に受けられない世帯などが存在する。

この世帯などに対する対応で、仕組みが複雑化する懸念もある。

(税のしるべ)

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする