配当控除は、剰余金の配当などの配当所得がある場合に、所得税額を節約するための方法です。具体的には、一定の割合で計算した金額を所得税から控除できます。以下に、配当控除に関する詳細を説明します。
• 配当控除の対象になる配当所得:
o 日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。
o 外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象外です。
• 配当控除の対象にならない配当:
o 基金利息
o 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
o 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
o 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
o 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
o その他一部の特定配当
• 配当控除の計算方法:
o 配当控除の金額は、以下の方法で計算されます:
課税総所得金額等が1,000万円以下の場合:
配当控除の額 = 剰余金の配当等に係る配当所得 × 10% + 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得 × 5%
課税総所得金額等が1,000万円を超え、かつ、証券投資信託の収益の分配に係る配当所得を差し引いた金額が1,000万円以下の場合:
配当控除の額 = 剰余金の配当等に係る配当所得 × 10% + (課税総所得金額等から1,000万円を差し引いた金額に相当する部分) × 2.5%
課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1,000万円を超える場合:
配当控除の額 = (剰余金の配当等に係る配当所得のうち、課税総所得金額等から1,000万円と証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の合計額を差し引いた金額に相当する部分) × 5% + 剰余金の配当等に係る配当所得のうち、(上記部分) を超える部分の金額 × 10%
• 手続き:
o 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。申告時には、配当について源泉徴収された所得税の額も計算上控除されます。
• 配当控除の対象になる配当所得:
o 日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。
o 外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象外です。
• 配当控除の対象にならない配当:
o 基金利息
o 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
o 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
o 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
o 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
o その他一部の特定配当
• 配当控除の計算方法:
o 配当控除の金額は、以下の方法で計算されます:
課税総所得金額等が1,000万円以下の場合:
配当控除の額 = 剰余金の配当等に係る配当所得 × 10% + 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得 × 5%
課税総所得金額等が1,000万円を超え、かつ、証券投資信託の収益の分配に係る配当所得を差し引いた金額が1,000万円以下の場合:
配当控除の額 = 剰余金の配当等に係る配当所得 × 10% + (課税総所得金額等から1,000万円を差し引いた金額に相当する部分) × 2.5%
課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1,000万円を超える場合:
配当控除の額 = (剰余金の配当等に係る配当所得のうち、課税総所得金額等から1,000万円と証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の合計額を差し引いた金額に相当する部分) × 5% + 剰余金の配当等に係る配当所得のうち、(上記部分) を超える部分の金額 × 10%
• 手続き:
o 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。申告時には、配当について源泉徴収された所得税の額も計算上控除されます。