税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

配当控除

2024-04-30 11:14:18 | 日記
配当控除は、剰余金の配当などの配当所得がある場合に、所得税額を節約するための方法です。具体的には、一定の割合で計算した金額を所得税から控除できます。以下に、配当控除に関する詳細を説明します。
• 配当控除の対象になる配当所得:
o 日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。
o 外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象外です。
• 配当控除の対象にならない配当:
o 基金利息
o 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
o 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
o 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
o 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
o その他一部の特定配当
• 配当控除の計算方法:
o 配当控除の金額は、以下の方法で計算されます:
 課税総所得金額等が1,000万円以下の場合:
 配当控除の額 = 剰余金の配当等に係る配当所得 × 10% + 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得 × 5%
 課税総所得金額等が1,000万円を超え、かつ、証券投資信託の収益の分配に係る配当所得を差し引いた金額が1,000万円以下の場合:
 配当控除の額 = 剰余金の配当等に係る配当所得 × 10% + (課税総所得金額等から1,000万円を差し引いた金額に相当する部分) × 2.5%
 課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1,000万円を超える場合:
 配当控除の額 = (剰余金の配当等に係る配当所得のうち、課税総所得金額等から1,000万円と証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の合計額を差し引いた金額に相当する部分) × 5% + 剰余金の配当等に係る配当所得のうち、(上記部分) を超える部分の金額 × 10%
• 手続き:
o 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。申告時には、配当について源泉徴収された所得税の額も計算上控除されます。


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所得税・住民税の「定額減税」のポイント ②

2024-04-16 10:47:10 | 日記
給与担当者は、従業員の扶養等をしっかり確認

(2)「扶養控除等申告書」を確認する。
 源泉徴収税額からの控除は、令和6年6月1日以降
最初の給与等(賞与を含む)の支払い日までに
提出された「扶養控除等申告書」に記載された
情報に基づいて行います。

 なお、「扶養控除等申告書」は、本年の最初の
給与等の支払日の前日までに従業員から提出を
受けているので、定額減税の実施のためだけに
あらためて提出を求める必要はありません。


(3)扶養親族を確認する
 減税額の対象となる扶養親族は、「扶養控除等申告書」に
記載された納税者本人と生計を一にする合計所得額が
48万円以下の者です。
扶養親族のうち、16歳未満の者については、
6月1日以降最初の給与等の支払日までに、
従業員から新たに「源泉徴収に係る申告書」の
提出を受けて減税額の計算対象に加えます。

 あるいは、「扶養控除等申告書」の
「住民税に関する事項」を参照して減税額を
計算することも可能ですが、他の者の扶養親族に
なっていないことの確認が必要です。



ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹





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所得税・住民税の「定額減税」のポイント ①

2024-04-09 09:37:09 | 日記
令和6年度税制改正により、納税者(給与所得者や個人事業者)と
配偶者を含む扶養親族1人につき4万円
(所得税 3万円・住民税1万円)の定額減税が実施されますが、
給与計算事務において注意が必要です。


給与担当者は、従業員の扶養等をしっかり確認

 所得税・住民税の定額減税は、令和6年分の合計所得が
1,805万円以下(給与収入のみの場合、
給与収入2,000万円以下)の人と、
その一定の配偶者を含む扶養親族1人につき、
4万円(所得税 3万円・住民税 1万円)を控除するものです。


(1)扶養親族に移動があった場合
 定額減税実施後(令和6年1月1日以降)に
扶養親族の異動により減税額に変更が生じた従業員については、
年末調整で調整します。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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税制改正

2024-04-02 09:49:01 | 日記
今年の税制改正の目玉は定額減税ですね。

手続き事務は煩雑ですね。

コロナの時の給付金の経験があるのに残念。

6年度税制改正法と関係政省令が3月30日に公布、4月1日に施行

国税と地方税の令和6年度税制改正法とその関係政省令が3月30日に公布され、

特段の定めがあるものを除き、原則として4月1日から施行された。

同法により定額減税が実施されるほか、

イノベーションボックス税制や戦略分野国内生産促進税制が創設される。

(2024年04月01日 税のしるべ電子版)

 

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