税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

令和5年分 消費税・所得税の確定申告の注意点 ③

2024-02-20 11:09:11 | 日記
〇免税事業者がインボイス発行事業者になったケース

(4)「2割特例」を適用できる期間
 「2割特例」を適用できる期間は、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの
日の属する各課税期間です。
 令和5年10月1日に登録を受けた個人事業者の場合、
令和5年分(10月~12月分)の申告から
令和8年分の申告までの計4回の申告において、
「2割特例」を適用することができます。


〇個人事業者の所得税の確定申告は、家事費・家事関連費に注意

 個人事業者の所得税の確定申告において、
注意しなければならないのは、家事費と家事関連費です。
 個人事業者の場合、仕入代金、広告宣伝費、従業員給与など
業務上の必要経費と、業務に関係のない生活のための支出があります。

 家事費は必要経費として認められないため、
しっかりと区分しておく必要があります。
 また、店舗併用住宅の水道光熱費や家賃、火災保険、
業務と生活において利用する自動車の諸費用等のように
必要経費と家事費が混在した支出は、家事関連費になります。
家事関連費は、使用時間や使用頻度などの合理的な方法によって
按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、
その部分が必要経費として認められます。



*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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令和5年分 消費税・所得税の確定申告の注意点 ②

2024-02-14 11:19:10 | 日記
〇免税事業者がインボイス発行事業者になったケース

(2)納税額を売上税額の2割とする特例
 消費税の納税額の計算には、「本則課税」と「簡易課税」の
2つの方法があります。
 インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になった
事業者には、業種にかかわらず売上税額の一律2割を
納税額とする特例措置(2割特例)があります。
 「2割特例は」は、課税売上に係る消費税額(売上税額)から
その8割を差し引いて納税額を計算するため、
多くの場合、「2割特例」を適用するほうが有利と言えます。

(3)「2割特例」の適用にあたっての留意点
 「2割特例」を適用できるのは、インボイス制度を機に
免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者のみです。
 本則課税、簡易課税どちらを選択している場合でも、
事前の届け出なしに、「2割特例の適用を受ける」旨を
申告書に付記すると適用できます。
ただし、基準期間(個人事業主の場合、その年の前々年)の
課税売上高が1千万円を超えている方など、
インボイス発行事業者の登録とは関係なく課税事業者と
なる方や課税期間の特例を受けている方は、
「2割特例」を適用できません。



ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹




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令和5年分 消費税・所得税の確定申告の注意点 ①

2024-02-06 10:11:09 | 日記
個人事業者の消費税や所得税確定申告の時期になりました。
免税事業者からインボイス発行事業者となった
個人事業者は、今年から消費税の確定申告・納税も
必要になります。

〇免税事業者がインボイス発行事業者になったケース

(1)免税・課税事業者の期間を区分する
 免税事業者であった個人事業者が、インボイス制度を機に
インボイス発行事業者になった場合、
登録日から令和5年12月31日までの期間について、
消費税の申告・納付が必要です。
(申告・納付期限は令和6年4月1日(月))
 インボイス発行事業者への登録日が令和5年10月1日の場合
免税事業者であった9月30日までの取引と、
課税事業者となった10月1日以降の取引とが
正しく区分されているかを確認しましょう。
 10月1日以降の入金であっても、それが9月までの
売上に該当するものであれば、
免税事業者としての売上となり、消費税の課税売上には
ならないことに注意が必要です。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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