相続人の取得した生命保険金などのうち一定の金額は非課税
被相続人の死亡により
相続人又は相続人以外の者が所得した生命保険金などのうち、
被相続人が負担した保険料に対応する部分は、
相続又は遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となりますが、
そのうち一定の金額は、
非課税とされています。
これは、社会保障制度を補完する見地のほか、
被相続人の死後における相続人の生活安定のため設けられたものです。
したがって、
この適用が受けられる者は、
相続人(相続を放棄した者又は相続権を失った者を除く。) に限定されます。
非課税とされる一定の金額は、次の算式のとおり
500万円に法定相続人の数を乗じた金額となります。
(算式)
500万円×法定相続人の数=保険金の非課税限度額
(注) 1 すべての相続人(放棄した者等を除く)の取得した保険金の合計額が保険金の非課税限度額以下である場合には、その保険金の全額が非課税となります。
2 すべての相続人(放棄した者等を除く)の取得した保険金の合計額が険金の非課税限度額を超える場合には、次の算式により算出した金額が、各相続人の非課税の額となります。
(算式) 保険金の非課税限度額×その相続人が取得した保険金の合計額÷すべての相続人
(放棄した者等を除く)が取得した保険金の合計額=その相続人の非課税金額
法定相続人の数とは、相続税法第15条第2項に規定されている相続人の数のことを
いい、相続を放棄した者がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の
数をいいます。
ここでいう「法定相続人」とは、相続税法上のものです。
なお、被相続人に養子が いる場合の「法定相続人の数」に算入する養子の数は、
次の区分に応じて人数が限定されています。
①被相続人に実子がいる場合1人
②被相続人に実子がいない場合2人
ただし、養子が配偶者の実子(連れ子)である場合、
民法817条の2第1項に規定する特別養子縁組による養子である場合又は実子等の代襲相続人である場合には、
これらの者は実施とみなして①又は②の数を計算します。