相続税について
また書いていきますね。
みなし相続の続きです。
退職手当金など
被相続人の死亡により
被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他
これらに準ずる給与(弔慰金、花輪代、葬儀料などのうち
実質的に退職手当金の性質を有するものが含まれる。) で、
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを
相続人又は相続人以外の者が取得した場合は、
その退職手当金などは、
相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
また、
支給されるものが、
金銭であると、
物又は権利であるとを問いません。
被相続人の死亡により
被相続人に支給されるべきであった退職手当金などは、
相続人又は相続人以外の者が支給者から直接に支給を受けるものであって、
本来の相続財産を構成しません。
しかし、
被相続人に支給されるべきであった退職手当金などの実質は、
被相続人が死亡したために相続人などに支給されたものであるから、
本来の相続財産と異ならないので、
相続税法は退職手当金などを「みなし相続財産」として、相続税を課税することとしています。
退職金・功労金 ⇒死亡後3年以内に支給額が確定したもの ⇒みなし相続財産
上記以外のもの(死亡後3年以内に支給が確定しないもの) ⇒支給額が確定した時の一時所得
また書いていきますね。
みなし相続の続きです。
退職手当金など
被相続人の死亡により
被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他
これらに準ずる給与(弔慰金、花輪代、葬儀料などのうち
実質的に退職手当金の性質を有するものが含まれる。) で、
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを
相続人又は相続人以外の者が取得した場合は、
その退職手当金などは、
相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
また、
支給されるものが、
金銭であると、
物又は権利であるとを問いません。
被相続人の死亡により
被相続人に支給されるべきであった退職手当金などは、
相続人又は相続人以外の者が支給者から直接に支給を受けるものであって、
本来の相続財産を構成しません。
しかし、
被相続人に支給されるべきであった退職手当金などの実質は、
被相続人が死亡したために相続人などに支給されたものであるから、
本来の相続財産と異ならないので、
相続税法は退職手当金などを「みなし相続財産」として、相続税を課税することとしています。
退職金・功労金 ⇒死亡後3年以内に支給額が確定したもの ⇒みなし相続財産
上記以外のもの(死亡後3年以内に支給が確定しないもの) ⇒支給額が確定した時の一時所得