税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべてその12

2018-04-20 11:13:23 | 建設業者の身近な人が亡くなったときの相続税のすべて
相続税について

また書いていきますね。


みなし相続の続きです。


退職手当金など


被相続人の死亡により

被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他

これらに準ずる給与(弔慰金、花輪代、葬儀料などのうち

実質的に退職手当金の性質を有するものが含まれる。) で、

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを

相続人又は相続人以外の者が取得した場合は、

その退職手当金などは、

相続又は遺贈により取得したものとみなされます。


また、

支給されるものが、

金銭であると、
物又は権利であるとを問いません。


被相続人の死亡により

被相続人に支給されるべきであった退職手当金などは、

相続人又は相続人以外の者が支給者から直接に支給を受けるものであって、

本来の相続財産を構成しません。


しかし、

被相続人に支給されるべきであった退職手当金などの実質は、

被相続人が死亡したために相続人などに支給されたものであるから、

本来の相続財産と異ならないので、

相続税法は退職手当金などを「みなし相続財産」として、相続税を課税することとしています。

   
退職金・功労金 ⇒死亡後3年以内に支給額が確定したもの ⇒みなし相続財産

上記以外のもの(死亡後3年以内に支給が確定しないもの)  ⇒支給額が確定した時の一時所得




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中小零細建設業者は消費増税に耐えられるのか?

2018-04-19 17:34:27 | 日記
ちょっと

固い話です。


1.税理士会の意見

東京税理士会から会報(東京税理界NO.735)とともに

「平成31年度税制及び税務行政の改正に関する意見書」が届きました。

重要な改正要望事項として

消費税について「消費税の軽減税率に反対する」と「適格性請求書等保存方式の導入に反対する」が

記載されていますが、消費増税については触れていません。

消費増税については反対することなく、

容認しています。

これは日本税理士会連合会も同じく

昨年6月22日に開催された理事会で決定した

平成30年度税制に関する建議書では消費税については税率引上げを容認し、

「今後の税制改正についての基本的な考え方」として

「消費税は我が国の基幹税であり、

これからの我が国の社会保障4経費(年金、医療、介護、子育て)を支えるのは、

消費税である。消費税率の引上げによる

国内消費の減速懸念の問題については慎重な対策が必要であるが、

消費税率は予定どおり引き上げられることが望ましい。」としています。

しかし前回の消費税引上げが個人消費に与えた影響や

税率引上げによる物価上昇による影響は小さくありません。

消費税率を引上げなければ中小零細建設業者が負担する

軽減税率(複数税率)制度の導入は必要ありません。


2.経済財政諮問会議の課題

先の総選挙において連立与党の圧勝を受けて、

消費増税は民意を得たと言うことができるというかもしれません。

しかし改めて消費増税について

はたして中小零細建設業者は負担に耐えられるのでしょうか。

平成30年2月20日の経済財政諮問会議の今年前半の主な課題・取組について、

「来年10月の消費税率引上げの影響に対する予算を含めた万全の対応」を挙げています。

首相は「平成26年の消費税率引き上げ時の経験に鑑み、

欧州の事例にも学びつつ消費税率引き上げによる駆け込み需要と

反動減といった経済の振れをコントロール、

需要変動を平等化する具体策を政府一丸となって検討する必要がある。」

と述べています。

消費税率引き上げに伴う経済の落ち込みはどの程度になり、

また政策的にどう対応するか課題となって、

消費増税についての議論は、

消費税率の引き上げの前に価格を引き上げるべきという意見が出ています。

しかし中小零細建設業者は自社の都合で工事見積価格を引き上げることができることはできません。


3.消費税の導入の歴史

消費税の歴史を再確認してみると、

日本では消費税は社会保障の捻出や財政再建のためなどと言われていますが、

消費税(付加価値税)は

フランス政府が1954年に国内の輸出企業にリベート(還付金)を渡すために編み出した税制で、

GATT(関税貿易一般協定・貿易WTOの前身)の例外規定として

認めさせてきた歴史を持ちます。

先進諸国で消費税を採用していないのは米国だけで、

米国には小売売上税はありますが、

これは州税で、消費税とは全く異なる税制です。

消費税には輸出企業へのリベート機能はありますが、

小売売上税にはありません。

日本の消費税が輸出企業へのリベートであることは導入以降の歴史が証明しています。

消費増税は消費を後退させ中小零細建設業者の負担は重たくなります。


4.消費増税は凍結に

経済財政諮問会議では

「前回の消費税引上げが個人消費に与えた影響は、

税率引上げによる物価上昇を通じた影響は2兆円台半ば程度、

駆込み需要の反動による下押しは3兆円程度(平成27年度経済財政白書)。

また、デフレマインドが残る中での名目賃金の伸び 悩みも消費を下押しした。

物価上昇に伴う実質所得減の影響、税率引上げ前後に生じる駆込み需要とその反動に留意する必要がある」としています。


一説では会社が設立されてから10年後の生存率が6.3%といわれています。

消費の停滞を脱し切れずにいるあいだは消費税率10%への引上げを凍結し、

税率をもとの5%に戻すぐらいの英断が国民の消費を増やし

中小零細建設業者に元気を与え、

経済は活性化するのではないでしょうか。

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やさしい税金の本を紹介します

2018-04-18 09:27:40 | 日記
やさしい税金の本を

紹介します。



書籍「図解わかる税金」(新星出版社)です。


毎年の税制改正をとりいれて

もう

20年

25万部の

静かな

ロングセラーです。


著者は

弊社創業メンバーの一人

税理士の

芥川靖彦です。



本年度版が

書店に

並び始めました。


建設業者の皆様にも

十分に

お役に立てます。

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