税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

建設業 個人事業を会社にする場合のポイントその5

2018-01-15 09:19:27 | 建設業 個人事業を会社にする場合のポイント
会社設立関係の書類が準備できましたら

本店を管轄する法務局に書類を申請します。



設立手続きが完了しましたら

会社の履歴事項全部証明書と会社の印鑑証明書が

入手できます。



これらの書類をもって

金融機関に行き会社の口座を開設し、

個人口座にある出資金(資本金)を振替えます。



また、税務署や都税又は県税事務所や市役所に

会社設立の届け出を提出します。


建設業の許可申請、年金事務所や関係役所への

手続きも行います。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建設業 個人企業を会社にする場合のポイントその4

2018-01-12 09:27:54 | 建設業 個人事業を会社にする場合のポイント
さて、出資金(資本金)の振込についてです。


出資金(資本金)払込取扱金融機関(銀行等)の決定と出資金(資本金)の払込です。



出資金(資本金)を払込むのに

新たな金融機関(銀行等)に依頼したりする必要はなく

出資者(株主)個人の

すでにある口座に出資金(資本金)を振り込みます。



複数の出資者(株主)がいる場合など

あとで振り込んだ人がわからなく

なるのを防止するためにも

通帳に振込人が印字されるよう手続きをすることが大事です。



法務局には振込まれた通帳の写しを申請書に添付して提出します。



出資金(資本金)を振り込む前に、

会社の商号や本店や目的などをまとめた定款を

公証役場で公証人に認証してもらっておくことが大事です。



公証人は裁判官経験者など法律実務の経験の長い人が就任していて、

公正証書の作成など書類を公にする場合などに登場してきます。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建設業 個人事業を会社にする場合のポイントその3

2018-01-11 09:09:01 | 建設業 個人事業を会社にする場合のポイント
次は役員です。最初の役員は取締役1名でokです。

株主1名取締役1名で起業する人は多いです。

しかも取締役1名なのに代表取締役を名乗ることができます。

もちろん事業の実態にあわせて

取締役が複数就任したり監査役を設置することも可能です。

取締役に就任する人は印鑑証明書

(3ヶ月以内発行のもの)が必要になります。


建設業の場合に注意するのは管理業務の管理責任者がいるということと

専任の技術者がいることが必要になります。役員の就任に関して

ここはご相談ください。




営業年度は任意に決めることができますが、

設立の日から1年間の期間で決める場合が多いです。


例えば11月11日に会社を設立した場合ですと

翌年の10月31日までを設立1期目の営業年度とします。


営業年度は事業年度と呼んでいます。

会社の事業年度末日、すなわち決算月は12月や3月でなくても

大丈夫です。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建設業 個人事業を会社にする場合のポイントその2

2018-01-10 09:24:02 | 建設業 個人事業を会社にする場合のポイント
次は会社の事業目的です。


これは事前に設立申請する法務局に目的の

法的適合性を確認しておきますが、

建設業の場合は許認可が必要な事業となりますので

実際に自分が行う建設業の業種、

例えば

土木工事業/建築工事業/大工工事業/左官工事業/

とび・土工工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/

管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/

鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/

塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/

電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/

消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業など、



あらかじめ目的に入れておくことがポイントです。




次は株主です。出資者とも呼んでいます。一人の出資者から株式会社は

設立できます。出資者は印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの2通)の準備が

必要になります。

実印の登録の済んでいない人は事前に済ませておきましょう。




設立時に発行する株式は1株1万円というのが多いようです。

もし仮に資本金500万円でスタートするならば500株、500万円ということになります。

出資者は一人でもよいですし、複数ではじめてもよいです。

また、資本金の最低は1万円でも会社設立は可能ですが

一般の建設業許可の取得を考えている場合は

原則として自己資本の額が500万円以上あること。

あるいは500万円以上の資金を調達する能力があることなど

考慮して資本金の額を決めていきます。



参考までに特定建設業許可の場合は

資本金の額が2000万円以上であり

かつ、自己資本の額が4000万円以上であることなど

が必要になります。



会社にする建設業の業種の実態にあわせた資本金がよいですが

ここはご相談ください。





  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建設業 個人事業を会社にする場合のポイントその1

2018-01-09 09:56:44 | 建設業 個人事業を会社にする場合のポイント
株式会社を例にして建設業の個人事業を会社にする場合のポイントを説明していきます。


まず、設立する建設会社の名前を決めます。会社の名前のことを商号と呼んでいます。

株式会社○○とか、○○株式会社とか株式会社を前にするか後にするか決めます。


まれですが類似商号の調査が必要になる場合があります。同じ場所に同じ商号の建設会社

は設立できません。また著名な建設会社や商品名を商号とする場合も制限があります。


設立する建設会社の所在場所を本店と呼んでいます。本店は○○丁目○○番○○号までの

記載でよいのですが、マンションの一室で起業する場合などはマンション名、部屋番まで記載して

良いです。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする