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税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

年末に向けた節税対策の早期準備

2025-08-25 09:48:05 | 日記
年末に向けた節税対策の早期準備

暑い日が続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか。

「節税は年末にまとめて考えればいい」
そんなふうに思っていませんか?
実は、節税効果を最大限にするには
“夏の終わりからの準備”がカギ。
8月〜9月の早い段階から行動を起こせば、
年末に慌てることなく、賢く税負担を減らすことができます。

なぜ早めの節税対策が重要なのか?
年末調整や確定申告の直前では、
対策できる選択肢が限られてしまいます。
例えば以下のような制度は、
年内に「支払い」「申込」などの行動が必要なため、
早めの準備が有効です。

〇 ふるさと納税(年内寄付が対象)
〇 iDeCo(個人型確定拠出年金)
〇 医療費控除(領収書の整理)
〇 小規模企業共済・保険の見直し


次回は、ふるさと納税についてご紹介いたします。
ご紹介したいと思います。
※次回更新 9/1(月)

お盆を過ぎましたがまだまだ暑い季節です。
お体には十分お気をつけいただき、ご壮健に秋をお迎えください。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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旅費規程

2025-08-08 09:50:59 | 日記
旅費規程(法人)

 猛暑が続きますが、お変わりありませ
んか。
出張旅費規程の作成のポイントはまず
出張の基準を決めて交通手段、日当金額、
宿泊費などを決めていきます。
交通手段は例えば実費精算で新幹線です
と職位別に役員はグリーン車 役員以外
は普通車などと決めていきます。
日当は例えば定額支給で、日帰り・宿泊、
職位別に決めていきます。不相当に高額
にならないように気を付けなければなり
ません。
最近は海外出張も増えていますので国内
の規定とは別に海外出張規定を設けてい
る場合もあります。
宿泊費は例えば定額支給で、職位別に決
めていきます。こちらも不相当に高額に
ならないように気を付けなければなりま
せん。
さて、出張旅費規程の導入による節税検
討項目として日当などは会社の経費(損金)
になりますので会社の税金(法人税など)
の節税、役員給与と別枠になりますので
所得税・住民税・社会保険料の節税にな
ります。また国内の日当などは消費税の
課税仕入れになりますので消費税の節税
になります。
旅費規程の導入、運用のご相談はお気軽
に連絡ください。

税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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源泉所得税の「納期の特例」とは ①

2025-07-24 09:56:26 | 日記
源泉所得税の「納期の特例」とは ①

日の暮れかかる頃には、夕顔が白い花を咲かせる季節となりました。

本日は、源泉所得税の『納期の特例』について
ご紹介いたします。

事業をしていると避けて通れないのが「源泉所得税」。
特に、従業員や外注先に報酬を支払っている事業者にとっては、
毎月発生する重要な税務手続きのひとつです。
ただし、小規模事業者向けに認められている
「納期の特例」を利用すると、
納付の頻度を年2回に軽減することができます。


【 源泉所得税とは 】
源泉所得税とは、給与・報酬・利子・配当などを支払う際に、
支払者が税金を天引き(源泉徴収)して、
代わりに国に納める制度です。
たとえば、
〇従業員への給与
〇外部のフリーランスへの報酬(原稿料・講演料など)
を支払う場合には、支払者があらかじめ一定の税率で
所得税を差し引き、税務署に納付する義務があります。


「納期の特例」とは
原則として源泉所得税は支払いの翌月10日までに
納付しなければなりませんが、
給与の支給人員が常時10人未満の事業者であれば、
税務署に届出を出すことで「納期の特例」が認められます。
この特例を受けると、年2回の納付で済みます。


次回は、納期の特例のスケジュールについて
ご紹介したいと思います。
※次回更新予定 7/28(月)

暑い毎日ですが、夏負けなどなさらぬようお祈り申し上げます。

*ご相談は下記までお電話ください。
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同族会社の行為計算の否認

2025-07-18 09:41:44 | 日記
最近の気になる税務

同族会社の行為計算の否認(法人)

著名な起業家・投資家のM氏の個人資産
管理会社が発行した社債に伴う利子が知
人に渡るスキームが管理会社の税負担を
不当に減少させる目的があったとして利
息の損金計上を認めないとする課税当局
の指摘を受けて管理会社は修正申告に応
じました。その利息額は約2億円。
社債の発行は会社法上問題なく、脱税で
もありません。
しかし、税務では同族会社が行う、経済
合理性がなく、税金を不当に減少させる
取引を税務署長の判断で否認できる規定
があります。それが「同族会社の行為計
算の否認」規定です。なんとも都合の良
い税法ですが身近なところでは同族会社
の不動産管理会社へ支払う管理料が適正
か、どうかがよく話題になります。
明確な答えのないところなので慎重な対
応が必要になります。

税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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個人事業主、所得税の予定納税 ②

2025-07-15 10:42:10 | 日記
個人事業主、所得税の予定納税 ②

梅雨の晴れ間に、夏の足音が間近に感じられるこのごろ、
いかがお過ごしでしょうか。


本日は納付時期についてご紹介いたします。

【 予定納税のスケジュール 】
予定納税は、年に2回(または3回)に分けて行います。
納付期限 納付内容
第1期分 7月1日〜7月31日
第2期分 11月1日〜11月30日
(必要に応じて)第3期分 翌年3月の確定申告時に清算
※税務署から「予定納税額の通知書」が6月中旬ごろに送られてきます。

【 納付方法は 】
予定納税は以下の方法で支払うことができます:
〇銀行やゆうちょ銀行の窓口
〇インターネットバンキング(ダイレクト納付)
〇クレジットカード払い(※手数料あり)
〇コンビニ払い(QRコード方式など)
〇e-Taxを使った電子納税

【 予定納税の金額を減らしたいときは 】
「今年は収入が減りそう…」という場合、
減額申請を行うことで予定納税額を減らすことが可能です。
申請期限は第1期分の納付期限(7月31日)まで。
早めの対応が大切です。

所得税の予定納税は、前もって税金を納めておく大切な制度です。
7月には第1期分の納付が控えていますので、
通知が届いたら内容を確認し、忘れずに対応しましょう。

次回は、源泉所得税の「納期の特例」についてご紹介したいと思います。
※次回更新予定 7/22(火)


これからいっそう暑さは厳しくなります。くれぐれもご自愛ください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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