税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

消費税の行方と住宅ローン控除の拡充

2019-06-09 15:46:02 | 日記
消費税の増税がどうなるのかですが

今年の改正からです。

まず、住宅ローン控除の拡充です。

消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、

住宅に関する税制上の支援策を講じます。

※平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)12月31日までの間に

居住の用に供した場合に適用します。

・消費税率10%が適用される住宅取得等について、

 住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10 年間⇒改正後:13 年間)します。

・11 年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を
  設定します。

  具体的には、各年において、
  以下のいずれか少ない金額を税額控除します。

   ① 建物購入価格の2/3%

   ② 住宅ローン年末残高の1%

⇒3年間で消費税増税分にあたる

「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税を行います。

 ただし、ローン残高が少ない場合は、

これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて減税します。

建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は

一般住宅の場合4,000 万円、認定住宅の場合5,000 万円(改正前の制度と同水準)。

入居11 ~ 13 年目についても、

所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と

同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65 万円))の

範囲で個人住民税額から控除。

なお、個人住民税の減収額は、全額国費で補てん。

入居1~ 10 年目は改正前の制度と同様の税額控除。

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2019-06-07 09:33:38 | 日記
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