消費税の増税がどうなるのかですが
今年の改正からです。
まず、住宅ローン控除の拡充です。
消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、
住宅に関する税制上の支援策を講じます。
※平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)12月31日までの間に
居住の用に供した場合に適用します。
・消費税率10%が適用される住宅取得等について、
住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10 年間⇒改正後:13 年間)します。
・11 年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を
設定します。
具体的には、各年において、
以下のいずれか少ない金額を税額控除します。
① 建物購入価格の2/3%
② 住宅ローン年末残高の1%
⇒3年間で消費税増税分にあたる
「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税を行います。
ただし、ローン残高が少ない場合は、
これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて減税します。
建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は
一般住宅の場合4,000 万円、認定住宅の場合5,000 万円(改正前の制度と同水準)。
入居11 ~ 13 年目についても、
所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と
同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65 万円))の
範囲で個人住民税額から控除。
なお、個人住民税の減収額は、全額国費で補てん。
入居1~ 10 年目は改正前の制度と同様の税額控除。
今年の改正からです。
まず、住宅ローン控除の拡充です。
消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、
住宅に関する税制上の支援策を講じます。
※平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)12月31日までの間に
居住の用に供した場合に適用します。
・消費税率10%が適用される住宅取得等について、
住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10 年間⇒改正後:13 年間)します。
・11 年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を
設定します。
具体的には、各年において、
以下のいずれか少ない金額を税額控除します。
① 建物購入価格の2/3%
② 住宅ローン年末残高の1%
⇒3年間で消費税増税分にあたる
「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税を行います。
ただし、ローン残高が少ない場合は、
これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて減税します。
建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は
一般住宅の場合4,000 万円、認定住宅の場合5,000 万円(改正前の制度と同水準)。
入居11 ~ 13 年目についても、
所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と
同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65 万円))の
範囲で個人住民税額から控除。
なお、個人住民税の減収額は、全額国費で補てん。
入居1~ 10 年目は改正前の制度と同様の税額控除。