税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

与党、税制改正大綱を決定へ

2018-12-14 09:31:46 | 日記
だいぶずれ込んでいましたが

今日に決定のようです。


与党、税制改正大綱を決定へ 消費増税対策で自動車税減税、住宅ローン減税延長

自民・公明両党は14日、平成31年度与党税制改正大綱を決定する。

来年10月予定の消費税率10%への引き上げに伴う景気対策が柱で、

住宅や自動車など高額な耐久消費財の購入や保有にかかる税負担の軽減に力点を置く。

日本経済の底上げを目的に、個人事業者やベンチャー企業を税制面で優遇する制度も創設。

大都市に集中する地方法人税を地方に手厚く再配分し、偏在を是正する。



自民党税制調査会は14日午前の総会で大綱案を了承。

公明党税調も手続きを進め、午後に両党で正式決定する見通し。



最大の焦点だった自動車関連税の見直しでは、

消費税増税後の31年10月以降に購入した自動車税を最大年4500円軽減し、

購入時の税金は1年限定で税率を1%下げる。

車を保有しない「カーシェアリング」や

ガソリンを利用しない電気自動車(EV)などの

将来的な普及を見据え、大綱には抜本的な改革を中期的に議論する方向性を示す。



住宅については、31年10月から32年末までの間に入居した人を対象に、

住宅ローン減税について現行の10年間の控除期間を3年間延長。

延長期間は建物購入価格の最大2%を還元する新たな仕組みも導入する。


企業支援では、相次ぐ個人商店や零細工場などの廃業を回避するための特例措置として、

個人事業主が事業用の建物や自動車を引き継ぐ際の相続税や贈与税の支払いを全額猶予できる制度を創設する。



中小企業の法人税率を低くする特例や、設備投資費用の一部を法人税から控除できる制度の期限を、

それぞれ2年間延長。自然災害の増加を受け、防災設備を導入した場合の税負担も軽くする措置も設ける。


地方法人2税(事業税、住民税)の税収格差の是正では、

東京都から地方への再配分を4200億円程度上積みする。


公明党が求めていた未婚の一人親の支援策では、

婚姻歴のある一人親同様、年収204万円以下の場合は住民税を非課税とし、

さらに年1万7500円を支給する。

(産経新聞)

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与党税制大綱決定を再延期

2018-12-13 09:29:52 | 日記
う~ん、なかなかまとまらないね。

与党税制大綱決定を再延期 未婚の一人親対応で自公調整つかず

自民党税制調査会の宮沢洋一会長は

12日の会合後、記者団に2019年度与党税制改正大綱の取りまとめについて、

「(予定の13日から)1日ずれる」と述べた。

税調幹部の一人は来週以降になる可能性も示唆した。

公明党が創設を求める未婚の一人親世帯の

税負担の軽減措置について調整が難航していることが要因。

折り合えなければ一人親の税優遇に関し

具体的結論を先送りする可能性も出てきた。


「溝を埋める努力をしているが、公明党側からの反応は芳しくない」。

宮沢氏は会合後、記者団にこう述べ、

両党の主張の隔たりが大きいことを強調した。


公明党税調も12日に会合を開き、

今後の対応を西田実仁(まこと)会長に一任することで一致した。

西田氏は会合後、記者団に「お互い努力をして最終調整していきたい」と主張。

18年度税制改正大綱に未婚の一人親に対する税制上の措置について

「19年度改正で結論を得る」と明記してあることを重視すべきだとの考えを示した。


未婚の一人親の支援策をめぐっては、

公明党が法律婚の配偶者と離婚や死別した一人親の所得税と住民税を軽減する

「寡婦(夫)控除」の適用対象を、未婚の一人親に拡大する案を主張している。

同党内では、寡婦控除を適用した上で住民税のみを軽減する案や、

未婚の一人親も受けられる児童扶養手当の支給額を増額する案も検討されている。


しかし、自民党内では伝統的な婚姻関係を重視する立場から、

未婚の一人親への支援には慎重姿勢で、意見の対立が続いている。

(SankeiBiz)

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個人の建設業者の事業承継税制に注目です

2018-12-12 11:08:27 | 日記
与党、あす2019年度税制改正大綱を決定します。

個人の建設業者様の事業承継税制に注目です。

一定の条件のもとに相続税がかからない制度の創設です。


自民・公明両党は13日、2019年度与党税制改正大綱を決定する。

零細業者や中小企業を支援するなどして

日本経済の生産性を底上げするため、

個人事業主の代替わりによる若返りで

事業継承を進める優遇制度を創設する。


また、中小企業の法人税を減税する特例、

設備投資を促す減税措置の延長などを盛り込む。


来年10月予定の消費税率引き上げに伴う景気対策として、

住宅や自動車の購入、保有にかかる税負担を軽減する。


相次ぐ個人商店や零細工場などの廃業を回避するための特例措置として

「個人版事業承継税制」を創設する。


法人でない個人事業主が事業用の建物や自動車を引き継ぐ際の

相続税や贈与税の支払いを全額猶予し、

後継者が事業を継続する限りは支払わなくて済むようにする。

10年間の時限措置とすることで、事業主の代替わりを促す。


中小企業を支援する措置も手厚くする。

資本金1億円以下の中小企業を対象に、

年800万円までの所得に適用される法人税率を15%に低くする特例や、

設備投資費用の一部を法人税から控除できる制度の期限を、

それぞれ2020年度末まで2年間延長する。


自然災害の増加を受け、

耐震・免震装置など100万円以上の防災設備を導入した場合の税負担も軽くする。


子や孫に教育資金を贈与する場合の非課税措置は、

2020年度末まで2年間延長する。

ただ、現行制度は経済格差の固定化につながるとの批判があるため、

受け取る側の合計所得金額が1000万円を超える場合は対象外とする。

受け取る側が23歳以上の場合、使途を制限し趣味の習い事などを除外する。



消費増税後の需要喚起策として、

2019年10月以降に購入した自動車税を最大年4500円軽減し、

購入時の税金は1年限定で税率を1%下げる。


2019年10月から2020年末までの間に住宅を購入した人を対象に、

住宅ローン減税は現行の10年間の控除期間を3年間延長する。

                   ◇

■2019年度税制改正の主な項目

≪自動車≫

19年10月以降に買った新車の自動車税を減税

購入時にかかる税は1年間限定で軽減

≪住宅≫

20年末までの住宅購入者向けの住宅ローン減税の適用期間を現行の10年から13年に延長

 
≪贈与≫

教育費などの贈与非課税は2年延長。受け手の所得が1000万円超なら利用不可

 
≪個人事業≫

個人事業主が事業用の宅地、建物、車を跡継ぎに相続、贈与する際の税を全額猶予

 
≪中小・ベンチャー企業≫

研究開発税制を拡充し、研究開発を行うベンチャー企業の法人税控除額の上限を引き上げ

中小企業の一部所得の法人税率を低くする特例措置や設備投資減税の期限を2年延長

災害に備えた設備投資をした中小企業の税制面の優遇措置を創設

≪地方関連≫

大都市に集中する地方法人税収の偏在を是正し、地方に手厚く再配分

ふるさと納税制度を見直し、過度な返礼品を規制


(SankeiBiz)

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平成31年度税制改正大綱固まる

2018-12-11 10:32:32 | 日記
平成は来年の4月で

終わりだけど

新しい元号がわからないので

平成のまま書いています。

自民、公明両党の税制調査会は10日、

平成31年度税制改正の主要項目について大枠を固めた。


子や孫に教育資金を贈与する場合の非課税措置は、

平成32年度末まで2年間延長。

新たに所得制限を設け、

受け取る側の合計所得金額が1000万円を超える場合は制度の対象外とする。

両党は積み残した課題の調整を急ぎ、

13日に税制改正大綱を決定する。


焦点の平成31年年10月の消費税率10%への引き上げに伴う、

自動車や住宅の駆け込み需要や反動減への対策もまとめた。


自動車税に関しては、増税後の1年間は1%軽減する。

平成31年10月以降に購入した場合に

自動車税を恒久的に最大年4500円軽減する需要喚起策も盛り込む。


住宅ローン減税は、現行10年間の控除期間を3年間延長する。

同減税は毎年末のローン残高(一般住宅の場合は最大4000万円)の

1%を所得税などから控除する仕組みで、

延長する3年間は建物価格の2%と

ローン残高の1%のどちらか少ない方を控除する。

(時事通信) 

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建設業者の配偶者控除

2018-12-10 09:57:10 | 日記
年末調整の時期ですね。

今年より配偶者控除を受けるには

新たに様式が改定されました。

〇 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

・配偶者控除の控除額が改正されたほか、

給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、

配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。


・配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、

対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

〇 扶養親族等の数の算定方法の変更

扶養親族等の数の算定に当たり、

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、

扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、

扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。


〇 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等

「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が

「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、

配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、

その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされました。

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