税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

今年もお世話になりました

2022-12-28 10:18:26 | 日記
今年もお世話になりました。

なんか無理くり増税ですね。

5年度税制改正大綱に防衛増税案、9年度に1兆円強を確保も施行時期等は来年改めて議論

令和5年度与党税制改正大綱には現下の厳しい安全保障環境を踏まえ、

防衛力を抜本的に強化するための財源確保を目的に、

9年度に向けて複数年かけて段階的に実施する税制措置案が盛り込まれた。

9年度に1兆円強を確保するため

①法人税、②所得税、③たばこ税の3税でそれぞれ増税を実施する。

ただ、措置の施行時期は「6年以降の適切な時期」としか決まっておらず、

その他の詳細も含めて来年末に与党の税制調査会で改めて議論し、決定する。

税制措置案の具体的な内容として、

①の法人税は法人税額に対し、税率4~4・5%の新たな付加税を課す。

法人税率換算では1%程度の計算。他方、中小法人に配慮する観点から、

課税標準となる法人税額から500万円を控除する。中小法人の所得で換算すると約2400万円の控除となる。

結果、今回の措置の対象となるのは全法人の6%弱と見込まれている。

②の所得税は、当分の間、所得税額に税率1%の新たな付加税を課す。

同時に現下の家計を取り巻く状況に配慮し、

平成25年から令和19年まで課されることになっている復興特別所得税(各年分の基準所得税額に2・1%の税率を乗じて計算)の税率を1%引き下げ、

同課税期間を延長することとした。

延長期間は復興事業の着実な実施に影響を与えないよう復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとする。

所得税で新たな付加税を課した場合でも、

復興特別所得税の税率が同じ分だけ引き下げられるので

新たな付加税の課税後も令和19年までの各年分におけるトータルの税率に変更は生じない。

しかし、復興特別所得税の課税期間が延長されることになるので、

その後も含めて考えれば、増税となる。

また、③のたばこ税は1本当たり3円相当の引上げを、

国産葉たばこ農家への影響に十分配慮しつつ、

予見可能性を確保した上で、段階的に実施することとした。

これらは5年度税制改正大綱に盛り込まれたが、

施行時期等が決まっておらず、引き続き議論が必要なことから、

年明けの通常国会に提出される5年度税制改正法案には反映されない見通し。

今回の増税案は岸田文雄首相の指示に基づき検討が行われた。

岸田首相は16日の会見で、「(防衛力強化のための財源を)借金で賄うということが本当によいのか自問自答を重ね、

やはり安定的な財源を確保すべきであると考えた」と語り、検討を指示した意図を説明した。

(税のしるべ)

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相続開始前贈与の加算期間を7年に、相続時精算課税は毎年110万まで課税せず

2022-12-20 11:07:25 | 日記
相続開始前贈与の加算期間を7年に、相続時精算課税は毎年110万まで課税せず

毎年年末になると贈与の質問が増えます。

この改正は暦年課税は増税ですが相続時精算課税はどうかな

利用する人が減ってるようです。一見特になるように見えますが、改正で増えるかな。

令和5年度税制改正大綱には資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築を目的に、

贈与税の暦年課税における相続開始前贈与の加算期間の延長と相続時精算課税制度の見直しが盛り込まれた。

相続開始前贈与の加算期間を令和9年から順次延長し、

現行の3年を7年にまで伸ばす。

また、相続時精算課税で受けた贈与について、

暦年課税の基礎控除とは別途、毎年、110万円まで課税しないこととする。

暦年課税と相続時精算課税の選択制は引き続き維持する。

相続前贈与の加算期間は、現行、相続時に死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して

相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除)するもの。

5年度改正ではこの加算期間を7年以内にまで延長する。

延長は6年1月1日以降に受けた贈与について適用し、

この結果、加算期間は3年後の9年1月1日から順次延長される。

加算期間の見直しに当たっては経過措置を設ける。

なお、延長される4年間に受けた贈与については総額100万円までは相続財産に加算しないことにする。

一方、相続時精算課税で受けた贈与は暦年課税の基礎控除とは別に、

毎年110万円まで課税しないこととする。

6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用する。

特定贈与者(相続時精算課税選択届出書に係る贈与者)の死亡に係る相続税の課税価格に

加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は同額の控除をした後の残額とする。

複数の特定贈与者から贈与を受けた場合は、それぞれの贈与額に応じて按分する。

あわせて、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合は相続時に再計算する取扱いを設ける。

このほかに、資産税関係では、教育資金の一括贈与に係る非課税措置と結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置をそれぞれ所要の見直しを行ったうえで

教育資金一括贈与は3年、結婚・子育て資金一括贈与は2年、適用期限を延長することとなった。

(税のしるべ)

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与党の「令和5年度税制改正大綱」

2022-12-19 10:37:26 | 日記
先週末に税制改正大綱が公表されました。

まあ、朗報ですね。

インボイス制度に2つの負担軽減策 与党の「令和5年度税制改正大綱」

自民党および公明党は12月16日、「令和5年度税制改正大綱」を取りまとめてWebページで公開した。

フリーランスの団体などが、小規模事業者にとって負担となると声を上げていたインボイス制度について負担軽減策が盛り込まれた。

免税事業者がインボイス制度に伴い課税事業者に変わった際の負担軽減だ。

納税額を売上税額の2割に軽減する、3年間の負担軽減措置を設ける。

簡易課税との選択の検討が必要ですね。

もうひとつ、インボイス発行と受領の事務負担の軽減だ。

一定規模以下の事業者の少額の取引は、

帳簿だけで仕入れ税額控除を可能とする事務負担軽減策を6年間設ける。

また、振込手数料の取り扱いについて、

値引きとして処理するときに必要な「返還インボイス」の交付義務を免除する。

これは使い勝手がよくなりますね。



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NISA、生涯上限1800万円 23年度税制改正、大枠固まる

2022-12-13 09:56:40 | 日記
NISA、生涯上限1800万円 23年度税制改正、大枠固まる

NISA枠の拡大は歓迎ですね。

政府、与党は12日、2023年度税制改正の大枠を固めた。

少額投資非課税制度(NISA)の積み立て型「つみたてNISA」の年間投資枠を現行の3倍の120万円、

一般型を2倍の240万円に拡大。制度全体の生涯の投資上限は計1800万円を軸に調整する。

燃費の良い車を優遇するエコカー減税は23年4月末が期限の現行優遇水準を同年末まで据え置く。

一括贈与で贈与税が非課税となる特例は教育資金が23年度から3年、結婚・子育ては2年延長する。

株式に投資できる一般NISAは「成長投資枠(仮称)」と衣替えする。

投資信託に限られるつみたてNISAと併用可能とする。

(共同通信)

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中小企業の法人税軽減、継続 与党税調、学び直し特例創設へ

2022-12-07 10:27:37 | 日記
とりあえず中小企業の法人税率を軽減継続ですね。

 自民党の税制調査会は6日、2023年度税制改正で各省庁などから要望があった個別項目の扱いを協議した。

資源高や円安などを踏まえ、中小企業の法人税率を軽減する特例を延長。

働く人がリスキリング(学び直し)をしやすくなるための所得税の特例を創設する方針も決めた。

 資本金1億円以下の中小企業については、所得金額が年800万円以下の部分の税率を本来の19%から15%に軽減している。

延長は25年3月までの2年間となる見込み。

中小企業の設備投資に対する固定資産税の軽減措置も導入する方向だ。

(共同通信)

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