税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

会社設立のポイントその11

2020-12-10 10:35:03 | 日記
税務署などへの設立届出について

設立後、税務署や県税事務所、市役所に会社設立届を提出し、

年金事務所、関係役所での手続きも行います。



会社設立の相談はフリーダイヤル

TEL:0120-033-097(通話料無料)

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会社設立のポイントその10

2020-12-09 11:05:37 | 日記
法務局について

会社設立関係の書類の準備が整ったら、

本店の所在地を管轄する法務局に設立を申請します。

設立手続きが完了したら、

会社の履歴事項全部証明書と印鑑証明書が入手できます。

これらの書類を持って金融機関に行き会社の口座を開設し、

個人口座にある出資金を振り替えます。

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会社設立のポイントその9

2020-12-07 09:48:53 | 日記
公証人について

株式会社設立の場合、出資金振り込み前に、

会社の商号、本店、目的などをまとめた定款を公証役場に持参し、

公証人の認証を受ける必要があります。

公証人は裁判官経験者など法律実務の経験が長い人が就任し、

定款の認証以外にも公正証書の作成など書類を

公にする仕事を担当しています。

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会社設立のポイントその8

2020-12-02 10:13:16 | 日記
金融機関について

出資金払い込みのため金融機関の利用が必要となります。

このとき新たな金融機関に依頼する必要はなく、

出資者個人のすでにある口座に資本金を振り込みます。

複数の出資者がいる場合など

のちに振り込んだ出資人がわかるよう

通帳に振込人が印字されるよう手続きすることが重要です。

法務局には振り込まれた記載のある通帳の写しを

申請書とともに提出します。

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会社設立のポイントその7

2020-12-01 10:46:38 | 日記
営業年度について

営業年度は任意に決めることができます。

一般的に見られるのは設立の日から1年間を期間とするものです。

たとえば6月11日に会社を設立すると、翌年5月31日が設立1期目の営業年度とします。

また営業年度は事業年度とも呼びます。

会社の事業年度末日、すなわち決算月は自由に設定ができるため、

必ずしも3月や12月にこだわる必要はありません。

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