税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

スムーズな決算のための最終確認 ④

2024-03-26 09:45:17 | 日記
〇インボイス制度開始後の課税区分に注意

▶免税事業者との取引
 令和5年10月以降の免税事業者との取引について、
正しい消費税の課税区分となっているか
再確認しましょう。

▶差し引かれた振込手数料
 売掛金の振込入金の際に差し引かれた
振込手数料がある場合、その経理処理が正しいかどうか
再確認しましょう。
 差し引かれた振込手数料が1万円未満の場合、
売上値引の消費税課税区分とすることにより
インボイスの発行、保存を省略することができます。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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スムーズな決算のための最終確認 ③

2024-03-19 10:07:30 | 日記
〇決算日をまたぐ売上計上や経費計上のタイミングに注意する

▶売上計上と期末棚卸の注意点
 売上(収益)の認識には、「いつの時点をもって販売したのか
(認識日)」が重要になります。
主な基準は、出荷基準・引渡基準・研修基準です。

引渡基準を採用している場合、
例えば3月30日に出荷、得意先には4月1日に着荷する
ケースでは、売上の計上は、4月1日となるため、
配送中の商製品が期末棚卸に含まれているか確認しましょう。
同じく研修基準では未検収分は期末棚卸としなければなりません。
 また、決算日が3月31日で、請求書の締め日が
20日締めの得意先がある場合、決算月の3月21日から
3月31日までの売上を当期分として計上しなければなりません。

▶来期分の家賃、保険料等の支払いに注意
 決算日をまたぐ経費の支払いにも注意が必要です。
例えば、出張にかかる座席・宿泊予約等、来期の経費を
当期に支払うことがあります。
この場合は、来期の経費の前払いなので、前払費用として
計上します。
 また、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を
受けるために支出した家賃、駐車場代、保険料、保守料
などについて、来期分を今期の費用にできる
「短期前払費用」の適用を受けるには、決算日までに
全額支払う必要があります。
令和6年3月は、30日が土曜日、31日が日曜日のため、
うっかり振込を忘れて、4月1日以降の支払いと
ならないように注意しましょう。


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スムーズな決算のための最終確認 ②

2024-03-12 09:52:23 | 日記
決算手続きでは、資産や負債の残高を確定する
作業が必要になります。
決算日までに、売掛金・棚卸資産・固定資産・仮払金等
について、次のような点を確認しておきましょう。

▶固定資産を確認する

①その固定資産は事業用に供しているか
 今期中に取得した固定資産は、事業の用に供していなければ、
税法上、減価償却費を計上することができません。
 減価償却費は、その固定資産を取得した日ではなく、
事業のために稼働を開始した日から計算することになります。
また、事業年度中に固定資産の売却、除却、下取り、廃棄等が
あった場合、適正に処理されているかを確認します。

②少額減価償却資産の特例が適用できるか
 中小企業等の少額減価償却資産(取得原価30万円未満)の
特例に適用する場合には、実際に事業用として使用していること
(貸付けを除く)などの一定の要件に合致していることが
必要になります。

③その固定資産の修理は修繕費か
 固定資産の修理、改良のための支出のうち、固定資産の
価値を高めたり、耐久性のアップにつながるような
修繕については、修繕費ではなく、資本的支出として
固定資産に計上する必要があります。

▶仮払金や立替金を清算する
 仮払金や立替金等は、本来は、毎月きちんと生産しておくべきものですが、
残高がある場合は、決算日までに清算し、交際費、出張旅費、
消耗品費等の適切な勘定科目に切り替えます。
 期末の貸借対照表の「資産の部」に、仮払金等の残高が計上されないよう
努めましょう。



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スムーズな決算のための最終確認 ①

2024-03-05 10:55:44 | 日記
3月は企業の決算が集中する月です。
決算は、経営状況の把握や正しい税務申告、
経営計画策定の基礎に重要な手続きです。
スムーズな決算のためにも、準備はお早めに。
確認しておく事項をおさらいしましょう。

売掛金・棚卸資産・固定資産はここを確認しましょう。

 決算手続きでは、資産や負債の残高を確定する
作業が必要になります。
決算日までに、売掛金・棚卸資産・固定資産・仮払金等
について、次のような点を確認しておきましょう。

▶請求を再確認する
 売上の請求漏れ(売掛金の計上漏れ)はないでしょうか。
納品書控、得意先別元帳、売掛金台帳等の記録を確認します。
 納品した商品やサービスに不具合があり、
代金回収に至ってない場合、誠実な対応を行った上で
請求書を発行しましょう。

▶滞留・不良債権への対応を検討する
 取引先の経営悪化等の事情により滞留・不良債権化している
売掛金等について、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を
満たしているか、チェックしておきましょう。
 長期滞留債権については、時効(5年)を確認し、
「事項の更新」などの法的手続きを検討する必要があります。

▶不良在庫は決算期までに処分する
 在庫の中に、処分すべき死蔵品やたなざらし品が残っていれば、
決算日までに在庫一掃セール等による値引販売や廃棄処理、
買取業者への依頼などによって処分しましょう。
 不良在庫を破棄処分した場合は、処分時の写真や
処分業者の領収書など、廃棄した証拠となる資料を残しておきましょう。



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担当:税理士 田村直樹

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