〇インボイス制度開始後の課税区分に注意
▶免税事業者との取引
令和5年10月以降の免税事業者との取引について、
正しい消費税の課税区分となっているか
再確認しましょう。
▶差し引かれた振込手数料
売掛金の振込入金の際に差し引かれた
振込手数料がある場合、その経理処理が正しいかどうか
再確認しましょう。
差し引かれた振込手数料が1万円未満の場合、
売上値引の消費税課税区分とすることにより
インボイスの発行、保存を省略することができます。
*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹
▶免税事業者との取引
令和5年10月以降の免税事業者との取引について、
正しい消費税の課税区分となっているか
再確認しましょう。
▶差し引かれた振込手数料
売掛金の振込入金の際に差し引かれた
振込手数料がある場合、その経理処理が正しいかどうか
再確認しましょう。
差し引かれた振込手数料が1万円未満の場合、
売上値引の消費税課税区分とすることにより
インボイスの発行、保存を省略することができます。
*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹