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意匠法66条3項において「前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。」と規定したのは、なぜですか。
代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。
意匠法66条3項において「前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。」と規定したのは、なぜですか。
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