堤卓の弁理士試験情報

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意60条の3 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-24 04:59:01 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法において、事件が補正却下決定不服審判に係属しているときに、どのような補正ができますか。

代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。