2024年4月15日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 再審
問題
確定審決に対して、当事者及び参加人以外の者が再審請求をできる場合はない。
解答
意匠法54条1項は「審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。」と規定している。
意匠法54条1項の再審は、当事者及び参加人以外の者が請求できるものである。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
確定審決に対して、当事者及び参加人以外の者が再審請求をできる場合はない。
解答
意匠法54条1項は「審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。」と規定している。
意匠法54条1項の再審は、当事者及び参加人以外の者が請求できるものである。
よって、本問の記載は、不適切である。