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意匠法15条1項は、「特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第四項まで(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項 中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。」と規定しています。
設問(1)
「意匠登録出願の日から3月」と読み替えたのは、なぜですか。
設問(2)
特43条5項を準用しないのは、なぜですか。
意匠法15条1項は、「特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第四項まで(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項 中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。」と規定しています。
設問(1)
「意匠登録出願の日から3月」と読み替えたのは、なぜですか。
設問(2)
特43条5項を準用しないのは、なぜですか。