意14条2項 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績) 2013-12-13 12:33:36 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績) 意匠法14条2項において、第1年分の登録料の納付と同時に意匠を秘密にすることを請求することができることとしたのは、なぜですか。 « 意14条 弁理士試験 弁理... | トップ | 意15条 弁理士試験 弁理... »