2021年12月26日 弁理士試験 代々木塾 意匠法
甲は、意匠登録出願Aをした。意匠登録出願Aの願書の意匠に係る物品の欄に「一組の楽器セット」と記載され、願書に添付した図面には、ドラムの6面図と、シンバルの6面図と、ドラムとシンバルを組み合わせたものの6面図が記載されている。
意匠登録出願Aの審査官は、甲に対し、意匠登録出願Aに係る意匠は、意匠法第8条に規定する要件を満たさないとする拒絶理由を通知した。
「一組の楽器セット」が経済産業省令で定める組物に該当し、ドラムとシンバルは一組の楽器セットとして同時に使用される2以上の物品に該当するものであるとした場合において、審査官が意匠登録出願Aに係る意匠が意匠法第8条に規定する要件を満たさないと判断した理由は、何か。
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甲は、意匠登録出願Aをした。意匠登録出願Aの願書の意匠に係る物品の欄に「一組の楽器セット」と記載され、願書に添付した図面には、ドラムの6面図と、シンバルの6面図と、ドラムとシンバルを組み合わせたものの6面図が記載されている。
意匠登録出願Aの審査官は、甲に対し、意匠登録出願Aに係る意匠は、意匠法第8条に規定する要件を満たさないとする拒絶理由を通知した。
「一組の楽器セット」が経済産業省令で定める組物に該当し、ドラムとシンバルは一組の楽器セットとして同時に使用される2以上の物品に該当するものであるとした場合において、審査官が意匠登録出願Aに係る意匠が意匠法第8条に規定する要件を満たさないと判断した理由は、何か。
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