津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

北関始末實記・・その7

2009-11-16 23:25:31 | 歴史
 源七ハ弥助にひそかに申候ハ/十左衛門様も来り居給ひ候へ者是より
 いそぎ返て達し藤田か相待候談を申上ん我々共ハ此方よりまてとの使
 まてなり藤田滞留して待合するならハ此方よりまてとの使二ハ及まし
 是より取返し主君の御供して働たるかかましならん且又今の藤田
 か使高橋村へ未着さる内に高橋へかけ付此事御知せ申たらハ旦那
 十左衛門様御心取ニも可成事也/と云弥助拙者も同前ニ存候さらハ
 いそけやとて引返し道もなき所栗畑之中を真直に走り帰り
 藤田か使のいまた来さるさきに走り付て右之趣を申達す/藤田
 か使追付是へ参候筈也/と申す能心付て中途より帰りたり先二十左衛門

 来りたる由使にさとられぬ様にせよとて十左衛門乗来られたる
 馬を能々隠せとて奥の庭に率入させ三尺手拭引さきて馬の
 舌根をゆ者せ轡をも巻て供の者共を屋敷之裏に立隠連さ勢
 志つまりかへりて居たる所に屋かて藤田か使来て案内す源七出
 て状を請取其状に云
     先刻之返書令披見候其方を拙者悪口不仕との神文ハいたさす候
     成程去年以来不足存候間申たる事も有之事候夫ニ我等悪
     口不申との神文にて断を申候なとゝ御申候事侍ニ不似合仕
     (形カ)難心得候今日中ハ北ノ関ニ待可申候間意趣何分ニも可承候
     此上ニも御者つし可有候哉返事ニ御申越可有候以上
        七月廿三日             藤田助之進・在判
            前川勘右衛門殿
 此状を披見して十左衛門のいはく/源七立合て先此使を討とれ/と有け

 連者源七畏て刀を取て出るを十左衛門又源七を引とゝ免/使を
 討取事ハ先相待へし壱人成共助ケおいて後程大勢を一同に
 討取へしとて先二返事を渡したる其文に
     御状今披見候度々替り申たる事候相待可被申候追付
     夫ニ参り面談可も候以上
        七月廿三日         前川勘右衛門
            藤田助之進殿
 此書状相渡し口上に追付夫へ参候間被相待候へと申聞候而七月廿三日辰
 の刻過巳ノ上刻も可有候と覚ゆるニ前川勘右衛門・山名十左衛門高橋村を
 打立北ノ関へ趣く處ニ前かと前川彦左衛門召仕たる若黨ニ 名字不分明 
 何之文右衛門と申者其比山鹿町へ浪居して有けるか此事をきゝ付
 追付て申けるハ/今日北ノ関へ之御供被召連被下候得/と瀬戸源七を以
 願ふ十左衛門聞て/文右衛門ハ何事を聞付て如此に申すそ/とて再三制し

 とむるといへ共文右衛門申候ハ/私儀数年當地ニ罷在北ノ関方角之案
 内ハ能ク存知候御供衆之中ニ彼地案内被存候衆も可有御座候得とも
 私程ニ者よも御存知有間敷候御案内ニ者所之百姓さへ被召連事ニ候へハ
 只案内迄ニ被召置被下候へ/と半道斗り附来りて願ふによりさらば
 供せよとて召連たり無程南ノ関をでるに下番人立合/是ハ何方へ
 御越被成候哉御番所へ御届も無御座候/ととどめけれハ十左衛門ハ下
 馬していわく/山名十左衛門御急用之御使者ニ筑後江参り候也
 追付罷帰り候間其節御番通手形可相達候/とて言捨て
 馬引寄打乗り小乗してかけ通り如此にて南ノ関を通りやかて
 其辺の田中にて上下共に弁当をつかふに残暑熱き日中ニ餘りニ
 急きけれ者常の半分も食事するものなし弁当宰領台所人吉田
 又兵衛と云者御酒一ツ宛上り候へと樽をもて出て上下共に
 すゝむる。
                  只今1/3ほど完了
 
 
 
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