弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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【雑記】サービス業って詰まるところ「想像力」と「信頼感」

2022年05月31日 09時51分12秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
雨模様の@湘南地方です。徐々に梅雨が近づいてきているのかな。

月末でばたばたしているので散文的にとりとめもなく。

自分がサービスを提供をする側のこともあり、またお客としてサービスを享受する側のことも当然あるわけだけれど、
サービスを受ける側も、自分のニーズを適切に伝えられないと結果的にストレスのたまるサービスを受けることになってしまうし、
サービスを提供する側はなおのこと、お客様が望んでいることを常にアンテナ集中して拾い上げていかないといけない。

望んでいることをちゃんと言葉で伝えられると良いのだけれど、
いろんな障壁に阻まれてそれができないこともある。
言わなくても伝わるとき、結構ありがたい。「通じてる」と思う。

自分は新規開拓はあまりせず、「行きつけのお店」に繰り返し行く側なのだけれど、
向こうもこっちのプロファイルをある程度蓄積しているから、普段と違うところがあると察するし、
逆もしかり。

こういうの、とてもウェットなもので、好き嫌いは分かれると思う。
でもまあ、人には感情があって揺らぎがあるのだから、そこを楽しむことができるのもまた人、ということで。
できる限りそういう思いやりを添えることができるサービス提供ができたらよいなぁ、と思っている。

ばたばたしているのにたらたらと書いてしまったけど、今日はこの辺で。
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【業務日誌】出張日誌'22-05①

2022年05月24日 18時45分13秒 | 業務日誌
こんばんは!
気持ち良い天気の@札幌大通です。

今日は無料相談対応日にていつものコワーキングで待機中。
今回は、事前予約もなく手持無沙汰(いや、普通にお仕事してるけども)。

昨日帯広入り→今日札幌入りです。
なかなか体力的にはラクじゃないですが、精力的に立ち回れるときに立ち回っておかないといけません。

動かなければ変化はない。
描かなければ実現はない。

効率も考えつつ、スマートに、ときにがむしゃらに。

ま、かっこつけてももともとかっこよい生き方してるわけでもないので、
泥臭くやっていこうと思います。
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【業務日誌】朝イチ帯広便

2022年05月23日 06時22分05秒 | 業務日誌
おはようございます!
雲の向こうに光が見える@羽田空港です。

朝イチ便、昔はしょっちゅう乗っていたなあ。
今では横着になっちゃって前乗りするほうが多くなってるけど、今回はふと気が向いてやってみた。

以前は、0715発だったよなぁ。0655発って、地元の始電乗らないと間に合わない。
んで、乗り遅れちゃいけないプレッシャーでほとんど眠れず。。。

でもまあ、そんな早朝の電車でも乗客は結構いて、
皆頑張って働いてるんだよなぁ、と改めて実感。負けてらんない。

さ、今日も頑張って地球を回してきます!
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【業務日誌】セミナーシーズン22初夏

2022年05月20日 08時59分46秒 | 業務日誌
おはようございます!
やや曇り空の@湘南地方です。

昨日はクライアントさまのところで「商標権/著作権の社内セミナー」を実施してきました。
といっても社内でハイブリッド=会議室でFtoFの方数名+大多数は各自座席で。
まあそれでも、聴いていただいている方の表情をみてキャッチボールしながらのしゃべりができるのがありがたい。
「ラジオDJ」的な気分にならずに済む。

今月来月とセミナーがポツポツとあり。
しゃべりも、しばらくやってないとさび付くなぁ、と実感した昨日(いや、お伝えしている内容の品質は悪くないと思うんですけどね)。
すこしずつ取り戻していこうと思います。来週は遠征で講義。


さて金曜日。
〆切もありますので頑張っていく、、、と言いたいところですが、
午前中は「撮影」、午後は「鑑賞」、夕方からは「会議」と、デスクワーク要素ゼロだな…夜だな…。がんばります。
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【実務関係(周辺業務)】知財評価活用のためのひな形及びガイドライン

2022年05月19日 08時30分39秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
快晴で気持ちの良い青空が広がる@湘南地方です。

昨日はバタバタしていてブログおさぼりしてました。
今日もほんのちょいだけ。

経産省から掲題の件が発表されました。
特許庁のサイトへのリンクも張られており、ここには知財金融に関する紹介パンフ、及び知財ビジネス評価書作成の手引きが掲載されています。

結構縦割り行政って緩和されてきているのかな。

まあ、企業規模の大小にかかわらず、「強み」と「その源泉」の分析は重要なこと。
それを客観的視点で評価するモノサシがあることは大事だし、制度をよく知ることで「強み」を長期的に持続させることもできる。
車にとっての「車検」のように、企業にとっての「社検」の項目の一つとして知財的観点からのビジネス評価は定期的にしてよいよねー、と思う。
日々の業務の中で逐一知財知財いうのは難しいと思うので。
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【知財記事】「ゆっくり茶番劇」続報

2022年05月17日 07時55分00秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
曇り空の@湘南地方です。

さて、掲題の件。

こちら(=今回の騒動の渦中の人物のツイート)によれば、
・結局ライセンス契約は不要、という建付けに変更
・権利は継続して保有

との声明があった模様。

まあ、そりゃそーなるだろうな、という感覚。

それよりもふと目に映って気になったのが
"5/16 名義人を依頼している方の賃貸物件に実害(犯罪行為)が及びました。"
との一節。

「犯罪行為」の方は当然許されないことなわけだが、
"名義人を依頼している方" ということは、出願人には商標を使用する意思が無かったと言っているわけで。
この言い回しは、3条1項柱書との関係で結構問題なのでは…?
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」にあたらないことになる。
まあ、仮に無効審判するとしても立証が容易ではないけど…。

ーーーー
(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
 (以下略)


(商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

ーーーー

逐条解説において3条柱の「使用をする」とは、
「現在使用をしているもの及び使用をする意思があり,かつ,近い将来において信用の蓄積があるだろうと推定されるものの両方を含む。」
とあり、出願時に出願人が現実に使用をしているものだけに限られないわけだけど、今回のケースは「近い将来」においても現商標権者による使用が予定されていたわけではなさそう。
そして3条柱の判断時点は「査定/審決時」なので、商標権の移転登録(=譲渡)をしたとしても、瑕疵は治癒しない(=後から傷をなくすことはできない、の意味)。

まあ、それを言い出すとライセンス「ビジネス」(個人的にはそんなものビジネスとは認めたくないが)目的の出願は殆ど該当することになるわけだし、
厳密にはいわゆるアサインバック(=他人の類似商標を引用されて拒絶理由を受けたときにその類似商標権者と交渉して出願人を一時的に名義変更する手続のこと)なんかも該当しちゃうわけだけども。
ただ少なくとも初めから「名義人を依頼」という態様での権利取得を商標法は予定していない、と考えられる。この辺りはもうちょっと審決例とかみてみないと。
<追記>例えば無効2018-890071では、移転登録のあったケースについて、現商標権者と前商標権者との間に一定の関係があって現商標権者の業務が前商標権者の業務と同視することができるとして、「自己の業務」の要件に欠けるということはできない、という判断をしている。

以上、“燃料”を投下する気はさらさら無く、法律的な観点から気になったところを取り上げてみた。
実務的な観点からは、「3条柱で無効理由主張するときってどうすればよいんだろうね?」と思いちょっと検索してみたら、色々面白そうな事案がでてきたので、
それらについてはまた回を改めて紹介してみる。

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【知財記事(商標)】「ゆっくり茶番劇」商標登録が波紋

2022年05月16日 09時07分37秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
雨の@湘南地方です。
そして、ちょっと肌寒いくらいの気温。終日こんな感じらしい。
皆さま体調崩されぬよう。

さてさて、今日はこんな記事。

(ねとらぼより引用)
===================================
人気動画ジャンル「ゆっくり茶番劇」を第三者が商標登録し年10万円のライセンス契約を求める ZUNさん「法律に詳しい方に確認します」

動画投稿者の「柚葉」さんが、動画サイトで人気のジャンル「ゆっくり茶番劇」の商標権を取得し波紋を呼んでいます。今後ゆっくり茶番劇の商標を使用する際は、商標使用許可申請書の提出と年間で10万円(税別)の使用料が必要になると主張しています。

ゆっくり茶番劇は、同人サークルである上海アリス幻樂団が展開する「東方Project」の二次創作。同じ東方Projectの二次創作“ゆっくり”シリーズからの派生系となります。

そんなゆっくり茶番劇の商標権を取得した柚葉さんは東方Projectの原作スタッフではないため、「東方Projectの二次創作ガイドラインに反しているのでは」「ゆっくり茶番劇が衰退する」など批判的な声が寄せられました。また、柚葉さんがUUUM CREAS所属であるためUUUMにも批判する声が上がっていますが、UUUM CREASは申請すれば誰でも加入できるサポートプラットフォームとなります。

(以下略)
===================================
(引用終わり)


この件を取り上げている記事としてこういうのもある。

…登場人物がどわっといて、関係が良くわからんが、読み取れる限りで整理すると(間違ってたらご指摘ください)、

「ゆっくり茶番劇」というのは、人気動画の一ジャンルの名称。
  →このあたりの事実関係から「??」なのだが、
  「ゆっくり茶番劇」という表現をタイトルの一部に用いて、後述の「柚葉」も含め複数の主体がこれまで動画を出していた、ということと理解。
「柚葉」は一動画投稿者。今回(個人実名で)第41類について「ゆっくり茶番劇」を商標登録(内容はこちら)。
・で、動画投稿者界隈が俄かに騒然。「なに一人で抜け駆けしとんだ!」 …ということかな?

「ZUN」というのが、「上海アリス幻樂団」という個人サークルの運営者で、ここで製作されている各コンテンツが総称して「東方Project」と呼ばれている。
 二次創作に対して寛容で、もともとAAから生まれたまんじゅうみたいな顔のキャラクター(魔理沙と霊夢?だっけ?)がゲーム実況や各種動画で良く用いられている。
 当職も何回か見たことがある。
 →「ゆっくり実況」から派生して色々な「ゆっくり〇〇」動画を色々な主体がアップしている、
・・・といったところかな?

[所感]
1.こういうのって「歴史は繰り返す」っていうんですかねー。
 昔あった「ギコ猫」事件と構造的にかなり近いような。
 あのときは出願したのはレピュテーションリスクも考慮しなければいけない大きな会社だったけど、今回は果たして…。

2.一応法的な吟味をすると、
(1)「ゆっくり茶番劇」が動画の一ジャンルを表すものとして(商標法第3条第1項第3号にいう)「普通に用いられる」にあたる程度である、という事情は、上記からは見出せないところ。また類似する先行商標もなく、特定の主体に係るものと認識される事情もない。
  → なので、出願すれば登録にはなる。で、現実になった。 そもそも出願すること自体には何ら違法性はない。登録になっているのは「ゆっくり茶番劇」だけなので、ほかの「ゆっくり〇〇」は、類似しなければ使用は引き続き特に制限されない。検索したところ、特に他の「ゆっくり〇〇」は出願されていない模様。
(2)ざざっと「柚葉」の説明動画を見たけど、ライセンスのあり方も別に違法性を帯びるようなガイドラインでもない(年間ライセンス料10万円払いたくなければ別の名前で動画上げればよいだけのこと)。
(3)東方Projectの二次創作ガイドラインを見てみたけど、そもそも「ゆっくり茶番劇」という名称自体は「二次創作」ではなく(そもそもこのガイドラインが意図するところの「創作物」ではない)、各禁止事項にもあたらない。
  ※但し運営者として、無用の騒動を引き起こすことが「イメージを損なう内容」と捉える余地は無いでもない。ギコ猫の際のひろゆきのような役回りを「ZUN」さんがすることになるのか。
(4)記事の中で“異議申立て期間が経過してから発表したこと”に対して批判の声がある旨言及しているけれど、それはさすがに失当。むしろ法的な安定状態を確保してから事業を行いたい場合はそのようにクライアントに推奨することは普通にある。
(5)更には、“原作者のZUNさんですら商標登録してないのに…”的な言及もあったけど、商標の世界は「先願主義」なので、原作者がどうとか、起源の人でもないのに云々とかは基本関係が無い。

3.ただ、動画投稿者界隈(コミュニティ)にあって、これが妥当な行動なのか?というのは、法律という規範とはまた別物。
 また、動画投稿者界隈で共有財産と認識されていたところにライセンスビジネス持ち込んでいるのだとしたら、ちょっとKYかな、とは思う。
 ※このあたり、「ゆっくり茶番劇」のほとんどを「柚葉」が上げていて、他の人がその模倣的に上げている、といった事情があるのであればまた話は変わってくる。
  自分の動画を守るための措置として必要と思われるからだ。

ちょっと長めの投稿になってしまったけど、
法律では正しいけど、少なくともこんな炎上をしてしまった時点でビジネスとしては??
という事例なのかな、という印象。

<220516_12:31追記>
本件、上記記事記述時から更に話が大きくなっている様子。
出願代理人に対して爆破予告まできているとか・・・
本件登録に無効理由があると考えるのなら、法律上「無効審判」という手続があるのだからそれによればよいだけの話。
自らのコミュニティのルールを守れ、というのなら、その前提として他のコミュニティのルール(ここでは法定化された社会のルールだが)を自らがまず遵守すべき。

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【雑記】雨の金曜日

2022年05月13日 08時33分36秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
雨模様の@湘南地方です。

今日は天気予報では一日雨の様子。
まあこんな日もありますよね。

こういう日はひたすらデスクワーク…なのですけれど、
気圧のせいなのか週末で疲労が蓄積しているからなのか、もう一つテンションが上がってきていないことを自覚中。。

こういうときは、朝からコーヒー挽いてみるか。


…ということで挽いてみた。
お客様のところで購入してみたスペシャルティコーヒー。
結構、気に入っている。


…テンションが「上がる」のか、というとそうでもないけど、
まあ、“週末なのに雨模様で憂鬱な金曜日”が“朝から心がおちつく金曜日”くらいには変わったので、
これはこれで良いんじゃないかな。

ということで、色々納めなければいけない金曜日。
頑張りましょう。
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【知財記事コメント】「色のみ」商標出願3倍…?(日経新聞)

2022年05月12日 08時41分06秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
曇り空の@湘南地方です。今日は午後から天気は下り坂とのこと。
週末、なんとか持ち直してくれると良いな。

さて、今日はこんな記事

(日経新聞より引用)
================================
「色のみ」商標出願3倍 チキンラーメンなど、戦略多彩

色や色の組み合わせで商標を認める「色彩商標」が増えている。特許庁によると、最新データがある2020年に主要国で500件の出願があり、16年(139件)の3.6倍に増えた。色彩商標を認める国は増え、商品のブランド戦略も多彩になっている。

従来の商標はロゴや文字に限られていた。企業のブランディング戦略の多様化を受け、現在は少なくとも67の国・地域で出願できるようになった。00年代に韓国が認め、15年には日本でも出願できるようになった。近年ではカナダ(19年)も導入するなど、裾野の広がりが出願件数を押し上げている。

(以下略)
================================
(引用終わり)

国際的には増えている、という趣旨の記事。

日本ではどうか?J-Platpatで叩いてみた。
これまで出願された「色彩のみからなる商標」は、全部で563件(うち防護標章が3件)。
出願年別でみると、減少傾向、というより、選択肢として採用されなくなっている。

2015年 448件
2016年  43件
2017年  23件
2018年  20件
2019年  12件
2020年   6件
2021年   8件
2022年   3件

記事の中でもあるように、これらのうち登録に至っているのはわずかに9件。
制度としてはまあ、活用しづらいというのが率直なところ。

それでもなお外国では出願件数は増加トレンド、ということは、
外国では制度として/あるいは運用がユーザフレンドリーになってる、ということなのかなぁ。
そのあたりは、情報収集しておかなきゃ。

「色『のみ』」という表現がちょっと語弊があって、
「色彩の組み合わせで」又は「位置を特定した色彩で」というのが現実的に登録可能なところ
(それでも周知性を有することが前提ではあるのだが)。

企業のブランディングに色彩要素が活用できる状況は好ましいものなのだが、
現状日本ではそうなっていない。
記事中の「新しいタイプの商標は企業のブランディングや権利確保に一役買っている」としている特許庁の担当者さん、
ちょっと認識が違うように思うなぁ。
予見可能性がある制度であれば活用の仕方も考えられるし、当然ブランド戦略立案にあたっても考慮に入れていくのだけれど、
現状は「使えない」制度、という評価にしかならないような。

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【雑記】本棚の整理

2022年05月11日 08時38分12秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
気持ちの良いカラッとした風の吹く@湘南地方です。
お天気一つで機嫌が良くも悪くもなるんだから、人間なんて現金なもんです。

さてさて、GW中に自宅の自室と事務所の本棚の整理をしまして。
知識の元となっている書籍、このお仕事の基本書的なものはどんなに古くても(いやむしろ古いからこそ)
捨てずに保管しているのですが、
主に小説関係を思い切って処分することにしました。

年取ったらまた読みたくなるんだろうなぁ、とか思うけど、
じゃあその時に買えばよし、という割り切りです。
そうしないと、いいかげん置き場が無くなる。

本日は事務所のゴミ出しの日なので思い切って出しちゃおう!…と思っていたのだけど、
もしかしたら所員が(あるいは所員のお子さんが)興味ある本があるかもしれないから、
ひとまず一週間所内展示に付すことにしました。

自分が気に入って買った本を、別の人が読んでくれる、というのもまた楽しいもので。
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