弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事コメント(商標)】「有馬温泉」の表記について

2022年05月08日 11時31分53秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
曇り空の@湘南地方です。これくらいの方がお仕事をしていてもイヤにならない。
とはいえ、もう少ししたら運動をしに出掛けるけど。

さて、今日はこんな記事

(読売新聞オンラインより引用)
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有馬町になくても「有馬温泉」名乗るのはありかなしか…法廷までもつれ、ようやく決着へ

有馬町になくても「有馬温泉」と名乗れるか――。ブランドへのただ乗りだと訴える地元・神戸市北区有馬町の旅館協同組合と、隣町で「有馬温泉」とPRする宿泊施設との間で争いが起こっている。話し合いではまとまらず法廷に持ち込まれたが、隣町の施設が表記を見直すことで決着しそうだ。
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(引用終わり)

「有馬温泉」は、地域団体商標として登録されている(こちら)。
記事の内容は地域団体商標の制度趣旨そのものに沿うもので、特段違和感はない…あえて言えば相手方の「有馬源泉の宿 月への舟」が組合に加入しなかった背景とかは気になるが。。

それ以上に、「有馬温泉」に対する保護の意向というか、関係者の意識は高かったのだなぁ、とちょっと検索して感じている。
こちらとかこちらとかで、名称に関する登録の事実を自社サイトで述べていて、組合全体としての取り組みなのかな、ともうかがえる。
特に前者は、いわゆるフリーライドに対する嫌悪感を隠すことなく核心を突いているので、一読をお勧め。

権利を取ったらそれでおわりじゃないよ、という話。


コメント
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