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秘密保護法は多国籍企業のため?規制緩和の要望に「企業業績やその他の重要情報漏えいへの刑事罰適用」

2013年11月28日 | ●活動報告

TPPや特区の問題で一緒に活動している「TPP反対弁護士ネットワーク」岩月浩二弁護士より、秘密保護法の問題点について「グローバル企業による国家経営という法的仕組み」が埋め込まれているとご連絡いただきました。

岩月先生のブログを読んていて、私も、国家戦略特区の規制制度改革事項に「企業業績やその他の重要情報漏えいへの刑事罰適用」(p9一番下)とあったことに気付きました。

「企業業績やその他の重要情報漏えいへの刑事罰適用」が国家戦略特区という経済政策であることからも、秘密保護法が経済のために行われていることがわかります。

岩月先生は、秘密保護法は何を秘密にするか定義されていないことが問題だが、その秘密を指定するのは、「適合事業者」で、その適合事業者に多国籍企業がなりうると指摘しています。


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ここから岩月弁護士 ブログ
「特定秘密保護法の狙いが国家の株式会社化にある 事態のおぞましさに保守系議員よ、早く気づいて!」

ここから引用↓

たとえば、この法律にはこういう規定がある。

 

5条4項
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又 は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者とい う。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除 く。)を保有させることができる。

 

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供された ものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

 

この適合事業者は、この法律の随所に登場する。
特定秘密は、国民には徹底して隠蔽されるが、適合事業者にはダダ漏れ構造なのだ。


引用ここまで↑
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内田樹氏は、秘密保護法は、国家を株式会社化すると指摘しましたが、岩月弁護士によれば、その株主は多国籍企業だというわけです。

そうなれば、日本の意思決定権が、国家を超え、多国籍企業にコントロールされることになります。官僚支配どころの騒ぎではありません。

秘密保護法が戦争の出来る国へと言われていますが、戦争も国家間の対立、外国問題のように見せられますが、結局は経済の問題です。

審議中の国家戦略特区法も成立すれば、規制緩和における意思決定権は大きく「国家戦略特区諮問会議」に移行していきますが、この会議の過半数も、内閣総理大臣が任命する有識者でしめるとされています。

国家戦略特区諮問会議のメンバーに竹中平蔵氏が入るといった報道もありましたが、国家戦略特区ワーキンググループのメンバーや、ヒアリングに呼んだ下記の有識者の顔ぶれから、どのようなスタンスで規制緩和が行われるのか見えてきます。

意思決定の枠組みの中に、憲法には記されていいない「経済の力」を入れこもうとする法改正が次々と行われようとしています。憲法41条、国権の最高機関と位置づけられる国会ですが、あまりにも従順で、もはや国民の代表に値していません。



【参考】
国家戦略特区ワーキンググループ 委員

(座長) 八田 達夫  大阪大学社会経済研究所招聘教授
     秋山 咲恵  株式会社サキコーポレーション代表取締役社長
     工藤 和美  シーラカンスK&H株式会社代表取締役
             東洋大学理工学部建築学科教授
     坂村 健    東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授
     原 英史    株式会社政策工房代表取締役社長

有識者
 伊 藤 滋 早稲田大学特命教授、東京大学名誉教授
 安 藤 光 義 東京大学大学院農学生命科学研究科准教授
 安 念 潤 司 中央大学大学院法務研究科教授
 一般社団法人 不動産協会
 大 上 二三雄 エム・アイ・コンサルティンググループ(株)代表取締役
 跡 田 直 澄 嘉悦大学ビジネス創造学部学部長
 ロバート・フェルドマン モルガン・スタンレーMUFG 証券チーフエコノミスト
 阿曽沼 元 博 順天堂大学客員教授(滉志会がん医療グループ代表)
 八 代 尚 宏 国際基督教大学教養学部客員教授
 大 竹 文 雄 大阪大学社会経済研究所教授
 翁 百 合 日本総合研究所理事
 大 森 不二雄 首都大学東京大学教育センター教授
 佐 藤 主 光 一橋大学国際・公共政策研究部教授
 新しい学校の会
 本 間 正 義 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
 大 内 伸 哉 神戸大学大学院法学研究科教授
 日本製薬工業協会
 青 木 保 国立新美術館館長
 南 嶌 宏 女子美術大学教授
 金 野 幸 雄 流通科学大学特任教授
 西本千尋 (株)ジャパンエリアマネジメント代表取締役
 福 田 隆 之 新日本有限責任監査法人エグゼクティブディレィクター
 美 原 融 東洋大学大学院客員教授
杉 田 定 大 同志社大学大学院客員教授
 楠 本 修二郎 カフェ・カンパニー(株)代表取締役社長
 中 上 英 俊 (株)住環境計画研究所代表取締役会長
 一般社団法人 日本ガス協会






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