歯牙欠損とインプラント治療

2012年05月29日 | 未分類
交通事故で歯牙欠損となった場合には、インプラント治療費が認められるかどうかが争いとなることがあります。

先般、自保ジャーナルに掲載されていた判決ではインプラント治療費を認めていましたので、その判決をご紹介します(仙台地裁平成24年2月28日判決自保ジャーナル1870号)。

1 インプラント治療費(100万円強)は認められるか
 裁判所の判断→認められる
 加害者側は「義歯で足りる」「ブリッジで足りる」と主張していましたが、裁判所は、義歯は異物感等が強く、咀嚼力に劣るという欠点がある。ブリッジは欠損歯の両側の歯を大きく削る必要があるという欠点があるから、被害者の歯牙欠損の被害回復としては不十分であり、インプラント治療が相当であると判断しました。

2 矯正治療は認められるか
 裁判所の判断→認められる(100万円弱)
 インプラント治療をする前提として、矯正治療が必要であるからという理由です。

3 将来のインプラント更新費
 裁判所の判断→認められる(認容した額 60万円強)
 インプラント本体の耐用年数は20年は持つと考えられるから、更新費用が認められる

4 将来のインプラントメンテナンス費用
 裁判所の判断→認められる(認容した額 40万円強)
 インプラントを持たせるには定期的なメンテナンスが必要であるから。



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高額対人賠償判決例の最高額更新

2012年05月28日 | 未分類
自保ジャーナルという、交通事故の裁判例雑誌では、高額対人賠償判決例を公表しています。

これまで最高は3億9725万円だったのですが、自保ジャーナル1870号で5億2853万円というケースがでました(横浜地裁平成23年11月1日判決)。

他のケースはほとんどが後遺障害のケースなのですが、このケースでは、死亡事故でした。

死亡事故で損害賠償額が高いのは、逸失利益が高額となるケースです。
お亡くなりになった当時の年収が高ければ、逸失利益が高くなります。
つまり、収入が高い方はそれが反映されて、逸失利益も高額になるというのが、判決のルールです。

このケースでは、被害者は、開業医で、基礎収入は5548万円と認定されています。

これにより、逸失利益のみで4億7800万円余りとなり、損害合計額が5億2853万円となったわけです。

もっとも、高額対人賠償判決例では、過失相殺前の数字で把握されるために、過失相殺が大きい場合はその分だけ引かれることとなります。
(本ケースでは被害者に40%の過失が認定されています)。

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全国交通事故遺族の会が今年で閉会

2012年05月21日 | 書式
全国交通事故遺族の会が閉会へ…新規入会減で

1991年設立の会
活動期間は20年に及んだが、残念ながら閉会となる

記事には、「交通事故死者の減少に伴い、新規入会者や相談が激減したため」とある。

交通事故死者が減少しているのは事実
ただ、死亡事故は厳然として存在し、問題が解決しているわけではない。

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無保険車傷害保険の最高裁新判例

2012年05月04日 | 未分類
無保険車傷害保険について最高裁の新判例がでました

平成24年4月27日判決

1 損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づき支払われるべき保険金の額は,損害の元本の額から,自動車損害賠償責任保険等からの支払額の全額を差し引くことにより算定すべきである
2 自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づく保険金の支払債務に係る遅延損害金の利率は,商事法定利率である年6分と解すべきである


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後見監督人について

2012年05月03日 | 成年後見制度(高次脳機能障害中心)
前回、成年後見監督人について書きました→過去記事

成年後見監督人が弁護士であっても、交通事故に強いわけではないので、交通事故事件では常識に属することであっても、いちいち書面にせよというリクエストがあることがあります。

先日も、とある成年後見監督人(弁護士)から、「被害者(遷延性意識障害)は現在入院中なわけですが、今後在宅介護を必要とする理由について書面で説明してほしい」というリクエストがありました。
遷延性意識障害の被害者をもつご家族の方には、「あ〜、この弁護士さんは遷延性意識障害のことをちっとも理解していなのだなあ」とわかっていただけると思いますが、質問を発した当の弁護士は、自分が質問したことがいかに的外れで実情を理解していないかということ自体を理解していません。
 
 こういう弁護士を説得するのは実に大変です。
 
 この弁護士は、「遷延性意識障害なのだから、病院とか施設のほうがよい」という発想が前提となっているのでしょう。

 しかし、遷延性意識障害を受け入れてくれる施設は相当に限られており、療護センターでも在宅介護を前提とした指導をご家族に行なっているところです。

 ご家族からすれば、「そんなこと当たり前じゃないか」ということ自体がわかってもらえない。
 これは相当に苦しいことです。
 
 なぜこんな苦しみを味合わなければならないのかと思われることでしょう。
 
 しかし、なんとかこのところを飛び越えなければなりません。
 社会の理解と被害者、被害者家族が置かれているところにギャップがあるので、そのギャップを埋めていく作業が必要です。

 ご自分では手に余るとお考えの場合は、被害者側家族の味方としての弁護士がそのギャップを埋めていきます。

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人身傷害補償保険の保障内容

2012年04月23日 | 書式
 人身傷害補償保険の保障内容を、NPO法人 消費者支援ネット北海道(ホクネット)さんが、調べてくれています。

 http://www.e-hocnet.info/detail.php?ct=mo&no=196

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成年後見監督人

2012年03月23日 | 成年後見制度(高次脳機能障害中心)
交通事故の被害者が遷延性意識障害などになって、意思を表明できないような場合は、損害賠償請求するために、成年後見人をつける必要が出てきます(被害者が成人の場合ですが)。

この関係でご家族の方が成年後見人となることが多いです。

ここまではよく知られているのですが、最近では「成年後見監督人」がつくケースが多くなっています。

成年後見監督人とは何かについて、最高裁のホームページでは次のように紹介しています。

Q14 後見監督とは何ですか?

A14 成年後見人等は,申立てのきっかけとなったこと(保険金受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
 事案によっては,家庭裁判所が,弁護士や司法書士などの専門職を後見等監督人に選任して,監督事務を行わせる場合もあります。その場合には,後見人等は行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に後見等監督人に報告しなければなりません。


 文字どおり、成年後見人を監督するのが仕事内容ということになります。

 被害者の家族から見た場合、成年後見人となることでも負担が重いのに、さらにそれに加えて後見監督人が監督をするということは、心理的な負担が重くなります。
 後見監督人は裁判所が選ぶので、成年後見人が全く知らない弁護士がなることが多く、そのため成年後見人と後見監督人のコニュニケーションがうまくいかないといこともありえます。
 
 このような事態は被害者にとってもその家族にとってもよい事態とはいえません。
 このような事態を解決するために、成年後見人が弁護士を依頼し、その弁護士が後見監督人と折衝するという方法を取ることができます。
 
 この場合、その弁護士は、交通事故の損害賠償と成年後見実務の双方を把握している必要があります。
 しかし、残念ながら現実にはそのような弁護士は少ないと感じています。

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男女間の賃金格差が過去最小に

2012年02月24日 | 年少女子の逸失利益問題
男女間の賃金格差が、これまでで最小になったというニュース

http://www.j-cast.com/2012/02/23123151.html

女性の基礎収入をどうみるかの議論に影響を与える可能性があります。

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人身傷害補償保険について最高裁の新判例

2012年02月20日 | 書式
人身傷害補償保険について最高裁の新判例がでました

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82008&hanreiKbn=02

要旨は次のとおりです(といっても一般の方には何のことだかわからないかもしれませんが、とりあえず速報ですので、ご容赦ください)

1 人身傷害条項に基づき被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得することはない
2 人身傷害条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る額の範囲で損害賠償請求権を代位取得する

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裁判官の転勤

2011年12月05日 | 未分類
裁判官もお役所務めなので、転勤があります。

通常の転勤時期は、3月なのですが、ときどき通常の異動時期でもないのに、転勤になって、担当から外れるということが起こります。

この場合でも、それまで原告、被告が提出すた準備書面や証拠は、そのまま引き継がれます。
ただ、裁判官の考え方は引き継がれません。

裁判官は独立しているので、訴訟の進め方や争いとなっている点についての判断などは、後任の裁判官に任されることとなります。

裁判官は、転勤に伴い、前の裁判官が担当していた記録を全て引き継ぎます。

裁判官の担当事件は100件とか200件といわれていますので、記録に目を通すだけでも大変な作業ですが、一刻も早い解決を当事者は望んでいるのですから、迅速に対応してほしいものです。

なお、裁判所の人事
http://www.e-hoki.com/affairs/index.html
で確認することができます。

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