南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

ブログを12月はお休みします

2007年11月30日 | 未分類
 本ブログの更新は、12月は休みます。

 12月は例年、裁判の日程がタイトに入ってくることが多く、今年も例外ではありませんで、そちらに集中するためにブログの方は、お休みとさせていただきます。
 
 最近のブログの状況を書いておきますと、1週間に3回更新というペースで、更新を行っており、更新日には多い日でページビューで300弱,ipで150~160を程度の閲覧状況です。

 周囲の方からもブログを読んでいるよという声をかけていただいておりますが、これほど心強い物はありません。 
 
 まだ、気が早いかもしれませんが、来年もよろしくお願いいたします。 

 

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加害者は、訴訟で提出された書面をどれだけ知っているか

2007年11月28日 | 交通事故民事
 前回、加害者側代理人が裁判で提出する「答弁書」や「準備書面」という書面について、被害者側からすれば、事実誤認というか、事実をわざとねじ曲げているのではないかというような記述もあること、そのような記述をみても、できるだけ感情的にならずに冷静に反論すべきことを書きました(→過去記事)。

 ところで、このような書面は誰が書いているのかということが気になる方がおられるかもしれません。

 「答弁書」や「準備書面」は、加害者側代理人の名前、つまり、弁護士名で提出されます。

 そうすると、文責は明らかに弁護士が負うわけです。

 もっとも、弁護士は、「甲山乙男代理人」という記載を必ずしますから、弁護士が書いた書面の効果は、甲山乙男さん(加害者)にも及ぶわけです。

 では、加害者はこの弁護士が書いた書面の内容をわかっているのでしょうか。
 
 これはケースバイケースだと思います。
 
 というのは、弁護士がその作成した書面を送るかどうかは、委任契約の内容によるからです。

 弁護士は、依頼をされているのですから、報告義務というものが存在します。

 ただ、この報告義務というものについて、民法では、
 依頼者の請求があるときは、弁護士は依頼された事務の状況を報告しなければならない
と書いてあるので、
”「依頼者の請求」がない限りは、報告をしなくても法律上はよい”
ということになっています。
  
 そうすると、加害者がどれだけ弁護士に「請求」しているかということになりますが、これはあまり期待できないかもしれません。

 加害者側代理人の中には、ひとつひとつ作成した書面を加害者側に送っている方もいるかもしれませんが、この辺は弁護士のやり方にまかされており、必ずしても加害者側にすべての書面が届けられているわけではないのだということは、被害者の方は知っておかれた方がよいかもしれません。

 なお、私の場合は、作成した訴状や準備書面のみならず、加害者側から提出された書面も必ず依頼者である被害者やその家族にお送りすることにしてあります。
 

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加害者側代理人からの書面

2007年11月26日 | 交通事故民事
 民事訴訟では、加害者側の代理人(弁護士)から、様々な書面がでます。
 
 被害者側が訴状を提出すれば、それに対して「答弁書」という書面が、
 その後は、「準備書面」という書面が提出されます。

 この「答弁書」や「準備書面」というのは、加害者側の主張ですから、被害者側から見れば、かなり感情を害することもかかれています。

 例えば、事故前にA社に勤務していて、事故に遭い、後遺障害が残ったので、A社は退職せざるを得なくなり、B社にようやく就職できたというようなケースがあったとします。
 当然のことながら、B社での勤務は後遺障害の影響を受け、被害者は様々な苦労や困難を抱えて勤務をするのですが、これが加害者側代理人の手に掛かるとこのような表現になります。

 ”原告(被害者)は、事故前と変わらず会社に勤務している。”
 
 確かに、原告は事故前も事故後も会社に勤務していることは事実です。
 しかし、かなり事情がかわったのに、平然と”事故前と変わらず”と書いてくるあたりが、加害者側の発想です。

 このような記載を見ると、被害者側の代理人をしている私ですら、
「一体、証拠のどこをみたらこんな主張ができるのだろうか・・・」
と暗澹たる気持ちになりますので、被害者本人や家族の方は、なおさらではないかと思います。

 もっとも、このようなことでいちいち怒っていては、生産的ではありませんし、相手側の土俵に乗ってしまうだけです。

 できるだけ冷静に、事実を述べることで反論するということが、被害者側代理人としては求められます。

 


  

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弁護士は遠方での期日に出頭することもあります

2007年11月23日 | 交通事故民事
 前回、民事訴訟での期日の決め方について書きました(→過去記事)。

 2回目以降の期日では、双方の代理人(弁護士)の調整がつくまで、裁判所がこの日はどうですか、この日はどうですかと尋ねるので、その期日調整だけで結構時間がかかるということについて最後にふれたのですが、それを書いていて思い出したことがあります。 

以前、私が担当した交通事故事件で、被告のある保険会社の代理人(弁護士)は、裁判所の提案した日に「その日は熊本で期日が・・・」とか「あ、その日は大阪で・・・」と期日を受けられない理由を言っていました。東京の弁護士の方でしたが、随分色々なところの事件をもっているものだなあと思ったものです。

 私は、その当時(8年位前)は、もっぱら、千葉県内と東京の裁判所の事件しか扱ったことがなかったので、日本全国を飛び回るような弁護士を実際に目にして驚いたものです。

 もっとも今から考えてみると、東京から飛行機に乗れば北海道や九州でもフライトの時間は2時間かかりません。
 千葉市内から千葉の銚子や館山という最も遠い警察署に行くには、高速道路が整備されていなかったときは、2時間位かかりましたから、それを考えれば日本全国の事件を受任するというのもわからないではありません。

 私もこれまでに、関東地方はほぼ全県、そのほか、新潟県、静岡県、宮城県、福島県の事件を受任したことがありますが、行ってみるとそんなに時間がかからないものだなと思いました。
 静岡駅は東京から1時間で着きますし、仙台も”はやて号”なら1時間40分です。
 新幹線の中では、車の中ではできない、本を読んだり、書いたりする仕事もできますし(現にこのブログも新幹線内で書いています。)仕事としては車で移動よりも効率化がはかれると思います。

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期日の決め方

2007年11月21日 | 交通事故民事
民事訴訟では、裁判所で弁論期日など(以下「期日」)が開かれますが、この期日はどうやって決められているのかということを質問されます。

第1回の期日と、2回目以降とでは期日の決め方が違います。

第1回の期日は、原告側の代理人(弁護士)と裁判所の間でだけ決められます。
原告側が訴状を裁判所に提出すると、裁判所は訴状をチェックし、訴状に法的な不備が無い事を確認しますと、裁判所側から、原告側に期日の打診をしてきます。
大体、一ヶ月後くらいの期日の候補を複数あげてきますので、原告側の法で都合のつく日時を裁判所に伝えます。

このように、第1回の期日が裁判所と原告側だけで決められるのは、この段階では被告側にまだ訴状が送付されていないからです。
被告側には、裁判所から訴状が送付されると共に、期日が〇月〇日〇時という期日呼出状が送付されます。

このように第1回目の期日は、被告側の都合を聞かずに決められるため、被告側に代理人(弁護士)がついた場合、既にその期日の日時は、他の日程が入ってしまっているという事もありえます。
そのため、第1回の期日は、被告側は答弁書を事前に提出しておけば、期日を欠席してもよい扱いとなっています。

第2回以降の期日は、原告側と被告側と裁判所の三者で調整して決めます。
そのため、欠席は許されませんが、期日の調整に手間取る事があります。
期日の調整の仕方としては、まず裁判所が
「12月20日はどうでしょう」
というように、双方に尋ねます。
原告側、被告側とも、その日があいていれば
「お受けできます」
といって、時間を決めていきますが、どちらかが立ち会う事が不可能であれば
「お受けできません」とか「差しつかえです」
といって、裁判所提案の期日には立ち会えないことを示します。

裁判所は、さらに別の期日の候補を提案し、双方の調整がつくまで続きます。

どちらかの側が多忙ですと、なかなか期日が決まらず、期日の調整だけで5分程度かかってしまうこともありえます。



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介護者が精神科に行きにくい理由

2007年11月19日 | 未分類
 交通事故の被害者が介護を必要とするような状態になった場合、介護者は、抑うつ状態になることが多いといわれています。

 抑うつの治療には、精神科に通院することが必要となってきますが、なかなか介護者の方は精神科に行きにくいようです。

 原因のひとつには、
"精神科というところは、自分とは関係ないところ”
 という考えがあると思います。

 これは、多くの日本人に共通してみられる考えでしょう。
 精神科というのは、その言葉だけで、何かマイナスイメージを与えるようです。
 内科とか外科であれば、そんなことは感じないのでしょうが、精神科ときくと良いイメージを抱かない、そんなところが、まず障壁としてあるのではないでしょうか。

 精神科にマイナスイメージをもつことは、ほとんどが、精神科に対する誤解ないしは無理解によるものでしょう。
 私がこれまで会ってきた医師の中でも、精神科の医師は、医師の中ではコミュニケーションをとるのが上手な方が多いと思います。
 これは、精神科では、患者さんから話を引き出すことが不可欠なことと密接に関連しているような気がします。

 ただ、精神科というものが、今のマイナスイメージを完全に払拭して、気軽に行けるようになったとしても、やはり精神科に行くことは困難を生じると思います。

 もちろんそれは、介護それ自体が忙しいといった理由もあるかもしれませんが、最大の理由は、精神的なものの症状を自分自身で把握することが困難を極めることにあるからです。

 例えば、うつの症状としては、気分がふさぎこんでいるとか今まで興味があったことに興味が持てなくなるということがあります。
 
 しかし、このようなことは、それまでにも往々にしてあることで、しかも病院などにいかなくてもいつのまにか自然に治っていたということが多いため、そのような症状がでたからといって、病院に行こうという発想になかなかなりません。

 また、うつの症状には、体が痛い、だるいというような症状が出ることもあるのですが、そのような症状に対応するには、内科とか別の科に行くことを考えてしまい、精神科に行くという発想はなかなかでません。
 これは、内科を受診して、特に異常がないといわれても同じで、「内科的に問題がないなら、病院では治らないのか」という思いの方が先に立ってしまい、「精神科に行ってみるか」という思いはでてこないかと思います。

 これは、精神科的な症状というのは、なかなか自覚症状をもてないということの表れではないかと思っています。

 なお、以前、”うつ”については、このブログでもとりあげて、私のホームページの方で、PDFファイルでまとめたものがありますので、ご興味のある方は参照してください(→こちら)。



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裁判所での時間待ち

2007年11月16日 | 未分類
病院に行くと、病院で長時間待たされるといった事は、誰もが経験されることではないでしょうか。
それでは、裁判所ではどうなのかというと、病院ほど長時間待たされることはないですが、時間に正確とはいえない場合が時々あります。

民事裁判を例にとりますが、民事の訴訟では「期日」が裁判所によって指定されます。
これは、「11月14日 午前10時」というように、時刻まで指定されるのですが、法廷で行われる"弁論"というものの場合「11月14日
午前10時」と指定されている事件が、東京地裁ですと3件くらいあったりします。

今では違うかもしれませんが、数年前千葉地裁で「午前10時」と指定されていた事件が、7件あったようなときもありました。

"弁論"という期日は、早いと3分、時間がかかっても10分程度で終わってしまうようなものなのですが、それでもある程度時間はかかりますから"10時"に3件入っていれば、最初の事件は10時に始まっても、3件目のスタートは10時20分頃になったりします。

なぜこのような時刻の指定の仕方をするかは明らかではありませんが、裁判所サイドの見方に立てば、「時間を守らない弁護士がいる」からではないかと思います。

例えば、午前10時から30分の間に3件を指定するとして
午前10時     A事件
午前10時10分 B事件
午前10時20分 C事件
と指定した方が、待たせないという視点に立てば正しいわけですが、人というものは往々にして遅刻するものであり、弁護士も例外ではありません。

先のような指定をしますと、A事件の弁護士が10分遅れた場合、10時の期日が時間には開けなくて、更にB事件、C事件にまで影響を及ぼしてしまいます。

そのような悪影響を排除するには
午前10時 A、B、C 事件
と指定して、早く弁護士がそろったところから期日を始めるという方法が、合理的なわけです。


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専門家の姿勢

2007年11月14日 | 未分類
 交通事故の被害者や家族の方と話をしておりますと、
”医師から怒られたことがある”
というようなことがあります。

 確かに、私の乏しい人生経験からしても、愛想がよい医師にあった方が少なく、医師の何気ない言葉にも、「怒られた」と感じてしまうようなときがあります。
また、実際にドクターハラスメントというようなケースに当たる方もおられるのかもしれません。

 交通事故の被害者は、医師との関係で言えば、患者ということであり、
 医師=専門家ですし、
 患者=非専門家
ですから、自然と萎縮してしまうものだろうと思います。

 そのような中で、医師が本当に怒っていないとしても、患者さんないしその家族に「怒られた」ととらえられるような言葉を言ってしまうのは、相当の理由がない限り許されないでしょう。

 弁護士と依頼者も
  弁護士=専門家
  依頼者=非専門家
ですし、依頼者は、”弁護士とはこれまで1回もあったことがない、一体どういう人なんだろう”と医師以上に萎縮しやすい立場にあると思いますので、弁護士に発する言葉は、被害者の方にどうとらえられるか、この辺は常に気をつけるべきことだろうと思っております。
 
 今のところ、”弁護士ハラスメント”という言葉は、世情言われていないようですが、埋もれている可能性は大であり、このような問題が顕在化すれば、弁護士と依頼者との関係がどうあるべきかが真剣に論議されてくることでしょう。

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民事事件の判決の言渡しの風景

2007年11月12日 | 交通事故民事
 民事事件の判決の言渡しの風景は、刑事事件に比べるとちょっと寂しいです。

 刑事事件では、
 裁判官、書記官
のほかに
 被告人、検察官、弁護人
が立ち会うことになります(→詳しくは、「刑事事件の言渡しに立ち会う人」)。

 言い渡される内容も、刑の内容から始まって、どのような犯罪を行ったか(又は行わなかったか)、刑を定めるにあたって考慮した理由などであり、言い渡し自体どんなに短くても5分、無罪を争うような事件では数十分から、ものすごく大事件になると判決言い渡しだけで丸1日かかるというような場合もあります。

 しかし、民事事件では、立ち会うのは、
  裁判官と書記官だけ
ということが多いです。
 もちろん、当事者も立ち会うことは可能なのですが、民事事件の判決の言い渡しは
 「主文」だけ
つまり、交通事故の民事事件だと
「被告は、原告に対し、金〇〇円を支払え」
というような部分だけだからです。

 つまり、民事事件では言い渡しだけでは、どうしてそのような判決になったのかが全然わかりません。
 民事の判決文は、弁護士がついている場合は、弁護士事務所に送られてくることになっていますので、この判決文を読んで検討しなければならないことから、弁護士は判決の立ち会いを行わないことが多いのが現状です。

 実際に判決に立ち会った当事者の方の感想を聞いてみますと、
 「早口すぎて何を言っているか自体わからなかった」
というものが多いです。

 私も何回か立ち会ったことがありますが、確かにプロの私でも金額の部分をメモするだけでも精一杯な場合があります。

 裁判官も、当事者が立ち会わない法廷になれてしまっているので、「誰も聞いていないだろう」ということで早口になってしまっているのかもしれませんが、開かれた法廷からすれば、少なくとも当事者や代理人が立ち会う場合は、大きい声で、ややゆっくりめで言い渡しを行ってほしいものです。

 もっとも、そういう心がけのかたもいるようでして、先日、判決立ち会いをしたケースでは、裁判官が「主文」だけでなく、「理由」の一部も説明するということもありました。

 時間に余裕がある地方の裁判所だったから可能だったのかなとも思いますが、印象に残った事案でした。

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判決文を入手する

2007年11月09日 | 交通事故民事
 判決は、裁判官の判断ですし、難しい言葉でいろいろな書いてあるので、手元においてじっくり読んで見なければ内容がわかりません。

 では、判決文は無条件でもらえるのかというと、これが民事と刑事で違うので、困ります。

 刑事事件では、被告人側も被害者側も、判決文を取得するには、申請が必要です。

 申請をしても、判決文はすぐに裁判所から来ない事の方が多いです。
 早いと2,3日で来たりしますが、1ヶ月以上待たされたなんてこともあります。

 これは、刑事事件の場合、裁判官が判決文を自分の草稿を読む形式で行えることに原因があります。

 判決言い渡しのときに、判決文は完全な形となっていなくてもよいので、あとで完全な形に整えるときに、事件がたまっていたりすると、判決文の交付が遅くなることがあるわけです。

 しかし、判決文がどうかという一刻も早く検討したい関係者からすると、遅くとも1週間以内には交付すべき体制を取る必要があるのではないかと思います。

 以上は、刑事事件の場合ですが、では、民事事件の場合はというと、民事事件ではすぐに判決文を交付してもらうことが出来ます。
 民事の場合は、判決は完全な形のものをもとにして裁判官が法廷で読み上げなければならないからです。
 そうであれば、判決文は法廷で判決言い渡しが終了した後、すぐにもらえるのでなければなりません。

 実際、多くの場合は、法廷終了直後に判決文を交付して下さいといっておけば、判決文をもらうことはできます。

 しかし、この間、言い渡し前日に判決文を頼んでおき、裁判所書記官も了承していたのに、当日になって、「判決言い渡し後、3時間位後にしてください」と言われ、すぐに予定していた依頼者さんとの打ち合わせが大幅に遅れて開始するということがありました。

 あとで裁判所書記官にわけを聞いてみると、「当事者の名前に誤記があることが判明したので、その誤記をそのまま出していいものかどうか、検討が必要でしたので・・・」との苦しい言い訳でしたが。

 当事者サイドからすれば、その日のスケジュールもあるわけですし、時間はきっちり守ってもらいたいのですが、その辺、裁判所はお役所ですから、ルーズなんですねえ。


 

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