南斗屋のブログ

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1556から1560までの和解事例

2019年09月28日 | 原子力損害
2019年9月13日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1545から和解事例1560まで)。今回は、1556から1560までの和解事例を紹介いたします。
1556=居住制限区域(浪江町)所在の申立人らが所有する建物(2階建て。固定資産税名寄帳兼課税台帳上の用途は倉庫)の財物損害に関するもの
1557=居住制限区域(浪江町)からの避難者の生活費増加費用や日常生活阻害慰謝料に関するもの
1558=避難指示解除準備区域(浪江町)からの避難者の日常生活阻害慰謝料に関するもの
1559=帰還困難区域(浪江町)からの避難者の日常生活阻害慰謝料に関するもの
1560=帰還困難区域(浪江町)所在の申立人が所有する農機具の財物損害に関するもの

和解事例(1556)
居住制限区域(浪江町)所在の申立人らが所有する建物(2階建て。固定資産税名寄帳兼課税台帳上の用途は倉庫)の財物損害について、東京電力に対する直接請求手続では同建物全体が農業用倉庫であることを前提とした評価額に基づき賠償されたものの、同建物の2階部分には居室や台所等が存在し、申立人の子が居住していたこと等の事情を考慮し、2階部分を居住用建物であることを前提とした金額の9割と上記請求手続における既払金との差額が増額賠償された事例。

和解事例(1557)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、生活費増加費用(扇風機2台分)等のほか、申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、避難期間中の妊娠及び出産後の育児負担の事情等を考慮し、平成28年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が賠償された事例。

和解事例(1558)
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立外の他の家族5名との別離を余儀なくされた事情等を考慮し、平成23年7月分から平成23年12月分まで月額1万5000円、平成24年1月分から平成30年1月分まで月額1万8000円が賠償された事例。

和解事例(1559)
 帰還困難区域(浪江町)から避難した股関節機能障害を有する申立人(身体障害者等級4級)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年3月分から平成29年5月分までの期間につき、月額3万円(ただし、既払金133万5000円を除く。)が賠償された事例。

和解事例(1560)
帰還困難区域(浪江町)所在の申立人が所有する農機具の財物損害について、直接請求手続においては東京電力の評価に基づいて賠償されていたが、農機具の取得価額、耐用年数及び原発事故時点における経過年数等を考慮し、最終残価率を2割として賠償額を算定し、これによる額と上記既払分との差額分が賠償された事例


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原発ADR、和解事例1551ら和解事例1555まで

2019年09月20日 | 原子力損害
2019年9月13日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1545から和解事例1560まで)。今回は、1551から1555までの和解事例を紹介いたします。
1551=自主的避難等対象区域(郡山市)からの避難者の避難費用、生活費増加費用、避難雑費、就労不能損害に関するもの
1552=自主的避難等対象区域(福島市)内の温泉街においてガソリンスタンドの営業損害
1553=自主的避難等対象区域(伊達市)で果物の生産販売業を営む事業者の営業損害(逸失利益)に関するもの
1554=避難指示解除準備区域(浪江町)の財物損害に関するもの
1555=居住制限区域(浪江町)からの避難者の日常生活阻害慰謝料に関するもの

和解事例(1551)
自主的避難等対象区域(郡山市)から避難した申立人ら(父、母、子ども2名、祖母)について、平成27年3月分までの避難費用(避難交通費、引越費用、面会交通費、一時立入費用)、生活費増加費用(二重生活費増加分)、避難雑費(子ども1名につき、平成26年8月分までは月額2万円、平成26年9月分から平成27年3月分までは月額1万4000円)等の他、避難により退職を余儀なくされた申立人父の就労不能損害として、退職日の翌日から避難先で再就職した日の前日までの約6か月間について、避難前の勤務先の収入を基に算定した給与相当額が賠償された事例

和解事例(1552)
自主的避難等対象区域(福島市)内の温泉街においてガソリンスタンドを営んでいる申立会社の原発事故による営業損害(逸失利益)について、原発事故の影響割合を平成26年8月分から平成27年7月分までは5割、同年8月分から平成28年7月分までは3割、同年8月分から平成29年7月分までは1割として賠償された事例。

和解事例(1553)
自主的避難等対象区域(伊達市)で果物の生産販売業を営む申立人の平成30年分の営業損害(逸失利益)について、出荷量の増加及び増収が認められるものの、風評被害の継続を認めた上で、果物の単価下落幅に出荷数量を乗じた額(ただし、出荷量が大幅に増加した果物については、8割の限度)

和解事例(1554)
 避難指示解除準備区域(浪江町)に所在する申立人の所有に係る自宅周辺の土地の財物損害について、直接請求手続において山林であることを前提とした金額の賠償がされていたが、同土地について町から準宅地と認定されていたこと等を理由として、上記土地の一部について追加賠償された事例。

和解事例(1555)
居住制限区域(浪江町)から家族とともに避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、高齢の配偶者がうつ病にり患した平成23年12月分から同人が死亡した平成24年9月分まで、介護をしながらの避難生活であったこと等を考慮し、上記配偶者が要介護認定を受けてから入院するまでの2か月間は月額5万円、それ以外の8か月間は月額3万円が賠償された


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原発ADR、1545から1550までの和解事例

2019年09月19日 | 原子力損害

2019年9月13日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1545から和解事例1560まで)。今回は、1545から1550までの和解事例を紹介いたします。
 1545=帰還困難区域(双葉町)の営業損害に関するもの
 1546=旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)での帰還にあたってのリフォーム工事に関するもの
 1547=自主的避難等対象区域(福島市)から県外に避難した方の避難費用に関するもの
 1548=自主的避難等対象区域(福島市)での食品等の製造販売業者の放射性検査に関するもの
 1549=自主的避難等対象区域(いわき市)でのコメ袋等の包装製品の製造販売業者の営業損害(逸失利益)に関するもの
 1550=帰還困難区域(双葉町)からの避難者の通院慰謝料に関するもの 

和解事例(1545)
帰還困難区域(双葉町)においてクリーニング業を営んでいた申立人の営業損害(逸失利益)について、本賠償手続による賠償状況を見直した結果、平成23年12月分以降の営業損害(逸失利益)に係る本賠償請求においては車両に係る経費が固定費に計上されていたものの、同年3月から同年11月までの営業損害(逸失利益)に係る本賠償請求においては、同経費が変動費に計上されていたことから、これを固定費として再計算するなどして、平成23年3月分から同年11月分までの営業損害(逸失利益)が追
加賠償された事例。

和解事例(1546)
 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、疾病等の事由により平成24年9月以降も避難を継続していた申立人について、避難中に劣化して補修を要するようになった自宅に帰還するに当たって、平成30年7月頃に実施したリフォーム工事の費用の一部が賠償された事例。

和解事例(1547)
自主的避難等対象区域(福島市)から県外に避難した申立人ら(母及び未成年の子ども2名)について、飛行機代を含む避難費用(一時立入費用)が賠償されたほか、子ども2名に対する平成27年3月分までの避難雑費(平成26年8月分まで子ども1名につき月額2万円、平成26年9月分から平成27年3月分まで子ども1名につき月額1万4000円)が賠償された事例。

和解事例(1548)
自主的避難等対象区域(福島市)において給食用の食品等の製造販売を行っている申立会社の製品に関する放射線検査に係る費用について、同検査は県外の自治体等の納入先の要請に従って行われたものであるなどとして、平成28年4月分から平成30年3月分まで全額が賠償された事例。

和解事例(1549)
自主的避難等対象区域(いわき市)でコメ袋等の包装製品の製造販売業等を営む申立会社の営業損害(逸失利益)について、原発事故の影響を受け、浜通り地域の食糧米の生産量が減少したことにより、取引先である同地域の農協等からの受注量が減少したこと等の事情を考慮し、平成29年11月分から平成30年10月分まで、原発事故の影響割合を約1割5分として賠償された事例

和解事例(1550)
帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人が避難生活により発症ないし悪化した高血圧症、脂質代謝異常等による平成24年6月分から平成30年5月分までの通院慰謝料として、通院1回につき8400円として、東京電力による既払い分(1回4200円)を控除した金額の約3分の2が賠償された事例




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